アリスト社労士行政書士事務所(港区・渋谷区)のブログ
2020年05月
2020.05.31
出勤停止の感染症について
東京・渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。
本日は、就業規則にも一般的に規定のある感染症による従業員の出勤停止についてご案内します。
就業規則に以下の定めがある場合が多いと思います。
第57条(出勤停止)
1 従業員が、次の各号のひとつに該当する者は、就業を禁止する。
(1)病毒伝染病のおそれがある結核
(2)法定伝染病およびその疑似病
(3)丹毒、再帰熱そのほかこれに準ずる急性熱病
(4)梅毒、かいせんそのほかの伝染病皮膚病
(5)膿漏性結核炎・伝染性眼病
(6)前各号に準ずる疾病で、厚生労働大臣が定める疾病になった者
(7)前各号のほか、感染症などの法令に定める疾病に感染した者
従業員が上記に該当する場合は、就業を禁止し、休業手当も不要となります。
ただし、業務近因性があれば、労災保険の適用になりますし、健康保険法の傷病手当金の適用になります。
そもそも、このように就業規則で定めるケースが多いのは、法律で「感染症の予防及び感染症患者に対する医療の法律」が規定されているためです。この法律は、一般に「感染症法」と呼ばれています。
この感染症法は、下記にように分類されています。
〇一類感染症・・・危険度の高いエボラ出血熱やクリミア・コンゴ出血熱など
〇二類感染症・・・その次に危険度の高いジフテリアや結核など
〇三類感染症・・・コレラや細菌性赤痢など
〇四類感染症・・・類~三類感染症以外のもので、人から人への感染はほとんどないが、動物や飲食物を介して人に感染するデング熱や狂犬病、マラリアなど
〇五類感染症・・・国民や医療関係者への情報提供が必要となるアメーバ赤痢やウイルス性肝炎など
その他、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症ががあり、今回、新型コロナウィルスも指定感染症にさだめられています。
厚生労働省は、この指定感染症については、一類から三類と同様の措置を講じなければ、国民の生命及び健康に重大な影響を与える恐れのある感染症としています。
以上ご参考にしていただければ幸いです。
ここまで、当事務所のブログを読んでいただきありがとうございました。
2020.05.24
4月労働基準法改正に伴う賃金債権事項のご案内
東京・渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。
コロナウィルの影響で、大きく取りざたされていない法改正が4月あったのはご存知でしょうか?
2020.05.17
休業手当の【雇用保険・社会保険上の取り扱い】ポイントのご案内
東京・渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。
新型コロナウィルスの影響で、休業手当を支給される企業も多くなってきています。
休業手当は、本来の会社の出勤日に、会社が休業した際に支給すべき手当です。
では、一体、給与計算上はどうなるんでしょうか?雇用保険や社会保険(健康保険・厚生年金)はどうなるんでしょうか?
勿論、通常の賃金と同様に課税対象となります。また、雇用保険料、厚生年金保険料、健康保険料等も控除の対象となります。
つまり、会社側から見たら、法定福利費の負担は変わらず、従業員側から見たら控除される社会保険料の金額も変わりません。
※雇用保険料は、支給額により変動します。
企業により、休業手当を60%から100%支給する場合がありますが、社会保険料(厚生年金・健康保険)については、特に注意があります。
社会保険の毎年の恒例の行事として、算定基礎手続きがありますが、これは、7月1日を基準に判断されるため、4月・5月・6月全て休業手当があるケースと、1か月、2カ月のみ休業手当があるケースと取り扱いが変ります。
また、休業手当支給月に昇給があった場合であっても、休業手当がある場合は、月額変更届の提出が不必要となります。
雇用保険についても、従業員が退職した場合は、休業手当支給月については、備考欄に休業手当額、休業手当日数を記載する必要があります。
休業手当を支給することにより、通常の実務と異なるケースがありますので、ご注意ください。
ここまで、当事務所のブログを読んでいただきありがとうございました。
2020.05.10
緊急・不測時のテレワーク&時差通勤導入について
東京・渋谷のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。
緊急・不測時のテレワーク導入方法
時差通勤を導入
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