アリスト社労士事務所(港区・渋谷区)のブログ
2020年04月
2020.04.26
新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた職場における対応
東京・渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。
以下に、その内容をご案内させていただきます。
職場内での感染防止行動の徹底
(1)換気の徹底等
職場の建物の窓が開閉可能な場合は、1時間に2回程度、窓を全開して換気を行うこと。
(2)接触感染の防止
電話、パソコン、フリーアドレスのデスク等については複数人での共用をできる限り回避すること。物品・機器等について、こまめに消毒を実施すること。
(3)飛沫感染の防止
テレビ会議、電話、電子メール等の活用により、人が集まる形での会議等をできる限り回避すること。社員食堂での感染防止のため、座席数を減らす、昼休み等の休憩時間に幅を持たせて利用者の集中を避ける等の措置を講じること。疲労の蓄積(易感染性)につながるおそれがある長時間の時間外労働等を避けること。
(4)通勤・外勤に関する感染防止行動の徹底
出社・帰宅時、飲食前の手洗いや手指のアルコール消毒を徹底すること。時差通勤のほか、可能な場合には自転車通勤、徒歩通勤など公共機関を利用しない方法の積極的な活用を図ること。
風邪症状を呈する社員への対応
新型コロナウイルス感染症の陽性者等が発生した場合の対応
2020.04.19
休業手当の正しい計算方法のご案内
東京・渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。
新型コロナウイルス感染症の影響により、売り上げの低下等により、業種によっては、所定労働日に従業員を休業させるケースが出てきています。会社都合で従業員を休ませる場合には、労働基準法の定めに基づき、従業員に対して休業手当を支払う義務があります。またこれは一般の従業員だけでなく、アルバイトやパートタイマーなども対象になります。今回は、この休業手当の正しい計算方法をご案内します。
1.基本となる計算方法
休業手当は、平均賃金の100分の60以上の額と規定されています。
その計算方法は、原則として平均賃金を算定する理由の発生した日以前3ヶ月間に、その従業員に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数(暦日数)で割ることで計算します。なお、賃金締切日がある場合は、直前の賃金締切日からさかのぼって過去3ヶ月間で計算します。
例:
賃金締切日が月末で、2020年5月1日に休業させる場合には、4月1日~4月30日、3月1日~3月31日、2月1日~2月29日の3ヶ月間の賃金総額を出し、これをその期間の総日数(90日/分母)で割ることで平均賃金を計算します。
※銭未満の端数は切り捨てることが認められています。
4月分・・・ 基本給300,000円+残業代20,000円+通勤費10,000円=333,000円
3月分・・・ 基本給300,000円+残業代30,000円+通勤費10,000円=340,000円
2月分・・・ 基本給300,000円+残業代 0円+通勤費10,000円=310,000円
合計 983,000円
①平均賃金983,000円÷90日≒10,922.22円
②休業手当10,922.22×60%≒6,553.33 6,553円以上の休業補償が必要です。
2.最低保障
アルバイトやパートタイマーは時給制が一般的なため、平均賃金を計算する際には、上記1のほか、最低保障額の計算も必要となります。
最低保障額は、平均賃金を計算すべき理由の発生した日以前3ヶ月間に、その従業員に対し支払われた賃金の総額を、その期間の労働日数で割った金額の60%とされています。なお、上記1.により計算した金額が、この最低保障を上回る場合は、上記が平均賃金となります。
例:
上記1と賃金締切等は同じと仮定します。
4月分・・・ 出勤10日 給与80,000円+通勤費8,000円=88,000円
3月分・・・ 出勤20日 給与160,000円+通勤費16,000円=166,600円
2月分・・・ 出勤5日 給与40,000円+通勤費4,000円=44,000円
出勤35日 合計 298,000円
あくまでも例をご案内させていただきました。
ひな型のExcelシートをご入手され計算された方が速いです。
ご参考にしていただければ幸いです。
2020.04.12
社会保険の換価の猶予のご案内
東京・渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。
当事務所は、今月をもちまして、東京都内にて事務所再開後5年を経過し、6年目に入ることが出来ました。
これは、お客様、ご協力者様のおかげです。
今後とも、引き続きよろしくお願いいたします。
さて、本日のテーマですが、「換価の猶予」についてご案内させていただきます。
今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、事業所の経営状況等に影響があり、一時的に厚生年金保険料等を納付することが困難な場合に、事業主からの申し出に基づき、「換価の猶予」が認められる場合があります。
「換価の猶予」とは、厚生年金保険料等を一時に納付することにより事業の継続等を困難にするおそれがある場合、厚生年金保険料等を分割納付できる制度です。
ご参考にしていただければ幸いです。
詳しくは、管轄の年金事務所へお問合せください。
ここまで、当事務所のブログを読んでいただきありがとうございました。
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