アリスト社労士事務所(港区・渋谷区)のブログ

2020年03月

2020.03.29

入社お祝い金を支給する場合のポイント

東京・渋谷のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。

コロナウィルスの大流行で世界経済が大変なことになっています。早く事態が終息してもらいものです。

今回は、「入社お祝い金」を支給する場合のポイントについてご案内します。

そもそも、労働保険や雇用保険につきましては、労務の対価でないため、入社祝い金を入社後一括で支給しようが、分割して支給しようが、支給額支給額自体が、基礎数字の対象外となります。
つきましては、労働保険料の賃金総額に組み込む必要はありません。

しかし、社会保険(厚生年金・健康保険)につきましては、将来的な労務の対価とみなされるため、「入社祝い金」が報酬の対象となります。
一括で全額支給ずる場合と分割支給する場合と取扱いがことなりますので、ご注意ください。

1.一括全額支給する場合

賞与の位置づけになります。この場合、通常の賞与計算と同様に健康保険料・厚生年金保険料・40歳以上の場合は介護保険料を控除します。
雇用保険料は控除する必要はありません。

2.分割して支給する場合

例えば30万円を5分割支給される場合6万円/月
この場合、雇用保険料と労災保険料は対象外となります。また、残業代を支払う場合の割増賃金根拠に加算する必要はありません。
しかし、社会保険料(厚生年金・健康保険)につきましては、算定基礎届や月額変更の対象となります。

4月1日入社で4月入社の場合は、4月、5月、6月の算定基礎届にその金額を含めます。
さらに10月より分割支給がなくなるため、現在の社会保険等級より2等級下がる場合は、月額変更届を年金事務所へ提出する必要があります。

ここまで当事務所のブログを読んでいただき、ありがとうございました。

2020.03.22

ハローワーク等での求人の不受理について(3月30日施行)

東京・渋谷のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。 

先週のブログでご案内しましたが、本年より、ハローワークインターネットサービスがリニューアルされ、企業ごとの「求人者マイページ」を開設することで、求人の申込み、申し込んだ求人内容の変更、求人の募集停止などができるようになりました。

本日は、さらに2020年3月30日より施行されるハローワークの求人の不受理についてご案内します。
施行内容としては、ハローワークや職業紹介事業者等での求人に関して、法令違反の求人等が受理されないという取り扱いが開始されます。

1.2018年3月より施行されている新卒者向けの求人の不受理

ハローワークや職業紹介事業者等は、原則としてすべての求人を受理することとなっています。この取り扱いが2018年3月に見直され、ハローワークについては一定の労働関係法令違反の求人者による新卒者向け求人は受理しないことができるようになりました。また、職業紹介事業者等についてはハローワークに準じた取組みが勧奨されています。

2.2020年3月30日から施行されるハローワーク等での求人の不受理

今回、改正職業安定法が施行され、2020年3月30日より新卒者向け求人に限らず、すべての求人に関して、一定の労働関係法令違反の求人者による求人と、暴力団員等による求人を受理しないことができるようになります。この一定の労働関係法令違反の求人者による求人とは、労働基準法をはじめとした労働関係法令の規定に違反し、是正勧告を受けたり、企業名を公表されたものです
労働基準法および最低賃金法のうち、賃金や労働時間等に関する規定について
A過去1年間に2回以上同一条項の違反について是正指導を受けている場合
B対象条項違反により送検され、公表された場合
Cその他、労働者の職場への定着に重大な影響を及ぼすおそれがある場合(社会的影響が大きいケースとして公表された場合)
職業安定法、男女雇用機会均等法および育児・介護休業法に関する規定について
A法違反の是正を求める勧告に従わず、公表された場合
実際に、求人を受理しないとされた場合、法違反が是正されるまでの期間に加え、その後、さらに違反を重ねないことを確認する期間として、なんと是正後6ヶ月経過するまで、ハローワークが受理しない期間となります。
例えば労働条件の明示(労働基準法第15条第1項及び第3項)や労働時間(労働基準法第32条、第36条第6項(第2号及び第3号に係る部分に限る))などや、すでに最低賃金を下回る求人は、その額を変更しなければ求人募集をかけられないといった対応は進められていましたが、改正法が施行されることでより、労働基準法を始めとした法令違反がないかの確認が強化される可能性があります。上記のことは、労働基準監督署の調査があった場合に、是正勧告を受けやすい項目となっています。
ここまで、当事務所のブログを読んでいただきありがとうございました。

2020.03.15

使いやすくなったハロワークの求人掲載

東京・渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。

本年よりハローワークのシステムと、ハローワークインターネットサービスが新しくなりました。 
事業主は、会社のパソコンから求人募集の申し込みをしたり、詳細な求人情報を求職者に提供することが可能となり、求職者にとっては、仕事を探しやすくなるように改善されています。 
事業主側で大きく変わったのは、会社のパソコンから求人の申し込みができるようになったことです。 
「ハローワークインターネットサービス」は、これまでネットでの求人申し込みに対応しておらず、企業は求人募集を行うたびにハローワークへ直接出向き、紙の求人票に記入し、窓口に提出しなければなりませんでした。 
混んでるときは、1時間以上待つこともありました。
今後は、事業主側が、「ハローワークインターネットサービス」上に「求人者マイページ」を開設し、その上で、求人申し込みや求人内容の変更、求人募集停止、事務所情報の変更、等がが行えるようになりました。 
また、事業所の外観や職場風景、自社の商品などの画像や情報も「求人者マイページ」で登録できるようになりました。 
さらに、応募者の選考ややり取りなども「求人者マイページ」で行えるようになりました。 
求職者の紹介状の確認や、採用・不採用の連絡、メッセージ機能では、「求職者マイページ」を開設している求職者とやり取りを行うことも可能です。 
求職者と直接メッセージを交わすことで、より自社にマッチする人材を見つけることができるように改善されています。 
この新サービスにより、いちいちハローワークに行かなくても、会社のパソコンで求人募集にまつわるすべての作業が行えるようになりました。 
しかし、最初の求人申し込みをする場合は、ハローワークへ行き、事業所登録の手続きを行う必要があるので注意してください。 
また、1年間求人申し込みをしていない、「求人者マイページ」より派遣や請負の求人を申し込む場合は、ハローワークへ行く必要はあります。
1.まずは、ハローワークの窓口で事業所登録の申し込みを行い、メールアドレスを登録。
2.その後、「ハローワークインターネットサービス」にアクセスし、登録したアドレスを入力すると認証キーが受信できるので、パスワード登録と共に認証キー入力を行うと、「求人者マイページ」を開設できます。 
ここまで、当事務所のブログを読んでいただきありがとうございました。

2020.03.08

民法改正による雇用の際の身元保証書(契約)の影響

アリスト社労士行政書士事務所の
代表 社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。

2020年は民法大改正の年です。私は、行政書士、社会保険労務士双方の業務を行っているため、注目しています。

本日は、社会保険労務士として、顧問のお客様から問い合わせの多い、身元保証契約についてご案内します。

〇身元保証契約


大多数の会社が、従業員を採用した場合、労働条件通知書の発行、雇用契約書の締結は当たり前ですが、あわせて、身元保証契約書を交わします。
これまで、漠然としていた身元保証契約書。

ようは、万が一、雇用する従業員が会社に対して損害を与えた場合、その損害を補填するため、従業員の父母、祖母、兄弟、友人が身元保証人として、会社と契約を行う行為です。

私も、会社勤めの頃は、父親にお願いしていました。その身元保証契約ですが、内容を確認しますと、具体的な賠償額の明示がないですよね?
皆さんはいかがですか?

法改正によって、本年4月より、具体的にその賠償額の明示義務が必要となります。
その賠償額の基準ですが、自由となります。
しかし、1億円や1,000万円だと、身元保証人の方が署名押印するでしょうか?
疑問です。

身元保証契約については、今後、以下の判断が求められます。
1. 賠償額を具体的に明示(法改正後はこの手段でないと万が一訴訟の場合は会社は、抗弁できません)

2. あくまでも形式上(無効)

3. 撤廃

となります。

ここまで、当事務所のブログを読んでいただきありがとうございました。

ご不明な点は、お気軽にお問合せください。

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