アリスト社労士事務所(港区・渋谷区)のブログ

2020年01月

2020.01.26

同一賃金・同一労働に関するお客様からのご相談(派遣受入会社)

 東京・渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。

前々回のブログで、派遣会社の同一賃金・同一労働に関してご案内しました。
当事務所のお客様と面談する機会がありまして、ちょうど話題が出ました。

お客様が受け入れている派遣会社から、契約変更依頼がきており、方式は、「労使協定方式」とのことです。
派遣料金が上昇となり、お客様の会社の賃金制度から見ても、正社員やアルバイトの方が賃金が安くなる可能性があり頭を悩まされていました。

今後、派遣契約を続けるか、自社採用で、アルバイトか正社員を採用されるか悩まれていました。

最近、ニュースやインターネットの記事を見ますと、「同一賃金・同一労働」の影響で、正社員の賃金がカットされる可能性があるなど、さまざまなマイナスなことが多いです。

4月から施行される法律。まずは、派遣業界が動かなくてはいけませんが、今後の動向には十分な注視が必要です。

ここまで、当事務所のブログを読んでいただきありがとうございました。

2020.01.19

週4日アルバイトを正社員へ転換した場合の有給付与日数の変更タイミングは?

 東京・渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。

当事務所のお客様からの相談事例をご案内します。
お客様は、Aさんをアルバイトとして、週4勤務で2019年6月1日より採用し、本年2月1日より正社員へ転換するとのことです。


ご相談:「この場合、有給の付与日数は、変化しますか?」

このお客様は、当然ですが、有給管理をしっかりと行っていまして、2019年12月に週4日勤務のため7日間付与しています。
正社員やアルバイトでも週5勤務の場合は、10日付与となります。

1日あたりの勤務時間をそのままに、勤務日数を正社員転換のため週4日を週5日に変更する場合は、有給休暇の付与日数は10日間に増えてしまいます。 
Aさんは6月1日より週4日の契約であり、2月より勤務日数が週5日に変更します。雇用契約の中途で、勤務日数が週5日に増えた場合、12月に遡及して10日間付与すべきなのか?それとも当初の7日間の付与のままでいいのか?

有給休暇の付与の要件について 

有給休暇は、雇い入れの日から起算して6ヶ月間継続して勤務し、その期間の労働日に8割以上出勤した労働者に10日間付与しなければならないと規定されています。さらに1年後(働き始めて1年半後)にも同様に8割以上の出勤すると、11日の有給休暇を取得できます。
ただし、パート・アルバイトで、週5日未満の勤務の場合は、その労働日数に応じて10日よりも少ない日数の有給休暇を付与するとされています。
 
(ご参考)
その日数は週の労働日数を基準にすると、6か月後に付与される有給休暇の日数は下記のようになります。

週の労働日数 有給休暇の日数
4日 7日
3日 5日
2日 3日
1日 1日

Aさんの有給付与日数は、上記より12月時点で7日付与は誤っていません。
 

有給の付与日数は基準日ベース

有給休暇の付与日数は、基準日ベースで決定されます。つまり、12月に遡及して10日付与する必要はありません。
Aさんの基準日は、6月1日入社のため6か月後の12月1日となります。

(結論)
Aさんは、12月1時点では、週4勤務のアルバイトのため、7日付与、その後2月に正社員に転換され、そのまま2020年12月1日で11日付与となります。

  

有給休暇の付与は基準日に注意

有給休暇の付与日数は基準日の状況によって変化し、当初の雇用契約書上の勤務日数によって決定されませんので、労務管理上注意が必要です。そのため、7日間の有給休暇が付与し、基準日以後に雇用契約の変更により、有給休暇の付与日数が増減することがありえます。

ここまで当事務所のブログを読んでいただきありがとうございました。
 

2020.01.12

同一労働同一賃金への派遣会社の派遣労働者の賃金設定方法は?

東京・渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。

2020年も12日目です。
先週が仕事始めでしたが、1週間経過するのが早かったです。

本年、4月1日より「同一労働・同一賃金」が施行されます。
当事務所のお客様にも、派遣事業会社もいまして、見直しの質問が多数あります。

もともと、派遣会社(派遣元)の場合の場合は、下記の方式を選択することになります。


1 派遣先均等・均衡方式


派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇を図る方式

この場合は、派遣先の同様の業務をする社員との均等待遇が問われるため、派遣先の方で、自社の守秘義務や情報漏洩のため開示出来ないとの場合は、実務上、先へ進むことが出来ません。また、労務管理が煩雑となります。

2 派遣元労使協定方式

この方式は、厚生労働省が公表している職種別勤続年数の平均賃金を参考にし、派遣先事業所の地域係数をかけて、時給単価をもとめ、さらに、労使協定を締結する方式です。ここでいう勤続年数は、派遣先で何年か?が参考値です。派遣元での勤続年数ではないことにご注意ください。

さらに、退職金制度、または、前払い退職金(6%の上乗せ賃金)等、3パターンを選択する必要があります。

※私の方で労働局へ確認しましたところ、今回の制度は、派遣元の正社員より、無期雇用派遣労働者または、有期派遣労働者の方が、法規制が厳しくなり、待遇が逆転することもあり得るとの回答でした。
正社員は、退職金制度がない場合でも、派遣社員は必要。設けない場合は、前払い退職金が必要とのことです。

また、正社員は、最低賃金を割っていない給与体系であれば、合法ですが、派遣社員の場合(派遣元)は、同一労働・同一賃金の施行規定を上回らないと、違法とのことでした。

しかし、正社員、派遣労働者も施行規定を上回っていれば問題ないとのことです。

ここまで当事務所のブログを読んでいただきありがとうございました。

2020.01.05

日本年金機構と健康保険への提出書類の区分

東京・渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所の
代表の社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。

2020年に入りましたね。5日目です。

本日は、日本年金機構管轄の書類と健康保険関連の区分された書類をご案内します。
現段階では、日本年金機構への書類は、電子申請可能ですが、健康保険関連の書類は、電子申請が出来ません。

人事の方のご参考になればと思い、ブログにて書いてみました。

日本年金機構へ提出する主な書類

事業所関係

適用事業所所在地・名称変更届
事業所関係変更届

従業員採用・扶養関係

被保険者資格取得届
健康保険被扶養者(異動)届

従業員退職等の関係

被保険者資格喪失届
被保険者証回収不能・滅失届

給与・賞与関係

被保険者報酬月額変更届
被保険者報酬月額算定基礎届
被保険者賞与支払届 

産前産後休業・育児休業関係

産前産後休業取得者申出書
育児休業等取得者申出書

年金手帳再交付

年金手帳再交付申請書

氏名等の訂正関係

被保険者氏名変更(訂正)届

健康保険へ提出する主な書類

病気・けが・出産・死亡関係

療養費支給申請書
高額療養費支給申請書
高額医療費貸付金申込書
高額介護合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
傷病手当金支給申請書
出産手当金支給申請書
出産育児一時金支給申請書
出産費貸付金貸付申込書
埋葬料(費)支給申請書
限度額適用認定申請書
限度額適用・標準負担額減額認定申請書
特定疾病療養受療証交付申請書
第三者行為による傷病届 

保険証再交付関係

被保険者証再交付申請書
高齢受給者証再交付申請書

任意継続関係

任意継続被保険者資格取得申出書
任意継続被保険者被扶養者(異動)届
任意継続被保険者資格喪失申出書

健康診断関係

生活習慣病予防健診申込書
特定健康診査受診券申請書 

ご参考にしていただけれれば幸いです。

ここまで当事務所のブログを読んでいただきありがとうございました。

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