アリスト社労士行政書士事務所(港区・渋谷区)のブログ
2019.09.25
新しいクライアント様と税理士さんと3社の打ち合わせ
東京・渋谷のアリスト社労士行政書士事務所の
代表の社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。
先日ですが、新しいクライアント様とその顧問税理士さんと3社間で打ち合わせをしてきました。
内容としては、税理士事務所と社会保険労務士事務所の業務分担についてです。
非常に、合理的な税理士さんで助かりました。
税理士業務で電子申請できる業務は税理士
社会保険労務士で電子申請できる業務は社会保険労務士
ということになりました。
税理士業務としては
・法人税や源泉徴収税、年末調整や住民税の異動届
社会保険労務士業務としては
・雇用保険、労働保険、社会保険手続き
当事務所で給与計算をさせていただくことになりましたが、給与計算は、税理士、社会保険労務士、行政書士等各士業の独占業務ではありません。
しかし、税関係や社会保険関係に関する業務が不随しますので、税理士が多く、次に社会保険労務士なんです。勿論、私の仲間で行政書士で給与計算をされている事務所もあります。
ここで、問題となるのは、給与計算=社会保険労務士=住民税の手続き=年末調整業務とお考えになられているお客様です。これは、お客様のせいではなく、各士業の独占業務等が伝わっていないということでしょう。また、税理士さんの中には、「住民税の異動届は引き受けない。年末調整業務は引き受けない。社会保険労務士に頼んでください」という事務所もあります。
当事務所は、税理士事務所と合同事務所ですので、お客様との契約で、顧問税理士が住民税異動届や年末調整業務を引き受けない場合は、合同事務所の税理士さんが申告等していますが、もし、社会保険労務士単独で、年末調整業務を引き受ける際は、非常にグレ-ゾ-ンですのでリスクがありますね。
ここまで当事務所のブログを読んでいただきありがとうございました。