アリスト社労士事務所(港区・渋谷区)のブログ
2019.09.08
最低賃金が上昇する際のポイント
東京・渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。
先月、厚生労働省からすべての都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申の発表があり、2019年度の最低賃金も引き続き、大幅な引上げが行われることが確実となりました。最低賃金改定時には、会社の従業員の賃金が最低賃金を下回っていないかの確認をすることが必要となります
当事務所クライアント様の多い、東京は1,013円、神奈川県は1,011円、埼玉県は926円となります。
私の大学時代は、東京で900円の時給でアルバイトを飲食店でしていた記憶があります。もう、30年前です。
私の大学時代は、東京で900円の時給でアルバイトを飲食店でしていた記憶があります。もう、30年前です。
最低賃金が上昇になった時のポイントとして、給与明細書上のどの項目が最低賃金の対象になるか?です。
最低賃金の対象は、「毎月支払われる基本的な賃金」とされています。しかし、ポイントは、給与明細書上の基本給を含むすべての手当を対象とすることは出来ず、支払われる給与明細書上から以下の手当を除いて検証します。
最低賃金の対象は、「毎月支払われる基本的な賃金」とされています。しかし、ポイントは、給与明細書上の基本給を含むすべての手当を対象とすることは出来ず、支払われる給与明細書上から以下の手当を除いて検証します。
給与明細書上の手当から除かれる給与(賃金)
A臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
B1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
C所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
D所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
E午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
E精皆勤手当、通勤手当および家族手当 、みなし残業手当、固定残業手当
ここで注意点は、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、みなし残業手当、固定残業手当はよく間違って解釈されますので、最低賃金を確認する際には対象となる賃金のみが計算の基礎となっているかを確認しましょう。
ここまで当事務所のブログを読んでいただきありがとうございました。