アリスト社労士事務所(港区・渋谷区)のブログ
2019年09月
2019.09.25
新しいクライアント様と税理士さんと3社の打ち合わせ
東京・渋谷のアリスト社労士行政書士事務所の
代表の社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。
先日ですが、新しいクライアント様とその顧問税理士さんと3社間で打ち合わせをしてきました。
内容としては、税理士事務所と社会保険労務士事務所の業務分担についてです。
非常に、合理的な税理士さんで助かりました。
税理士業務で電子申請できる業務は税理士
社会保険労務士で電子申請できる業務は社会保険労務士
ということになりました。
税理士業務としては
・法人税や源泉徴収税、年末調整や住民税の異動届
社会保険労務士業務としては
・雇用保険、労働保険、社会保険手続き
当事務所で給与計算をさせていただくことになりましたが、給与計算は、税理士、社会保険労務士、行政書士等各士業の独占業務ではありません。
しかし、税関係や社会保険関係に関する業務が不随しますので、税理士が多く、次に社会保険労務士なんです。勿論、私の仲間で行政書士で給与計算をされている事務所もあります。
ここで、問題となるのは、給与計算=社会保険労務士=住民税の手続き=年末調整業務とお考えになられているお客様です。これは、お客様のせいではなく、各士業の独占業務等が伝わっていないということでしょう。また、税理士さんの中には、「住民税の異動届は引き受けない。年末調整業務は引き受けない。社会保険労務士に頼んでください」という事務所もあります。
当事務所は、税理士事務所と合同事務所ですので、お客様との契約で、顧問税理士が住民税異動届や年末調整業務を引き受けない場合は、合同事務所の税理士さんが申告等していますが、もし、社会保険労務士単独で、年末調整業務を引き受ける際は、非常にグレ-ゾ-ンですのでリスクがありますね。
ここまで当事務所のブログを読んでいただきありがとうございました。
2019.09.18
福利厚生等で差を付けるのは違法?(正社員と派遣社員)
東京・渋谷のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士の郡山博之です。
2019.09.15
給与の締め日・支給日変更について
東京・渋谷のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。
本日のテ-マは、給与の締め日と支給日の変更についてです。
給与の締め日が月末であり、翌月10日などの場合、給与計算担当者は、年末年始やゴ-ルウィ-クなどの休日出勤を必然的に行うことになります。
これは、一部の給与計算を担当している従業員だけが担う問題です。
しかし、これは、休日出勤を強要することになってしまいます。
当事務所のクライアント様も、月末締め翌月10日払いを月末締め翌月20日20払いに変更されたり、月末締め当月20日払いを月末締め翌月20日払いに変更されたり、多数の変更事例があります。
これは、今までの会社のル-ルだったからという理由で行ってきましたが、休日出勤や残業の洗い出しを行うと、給与計算の締め日と支給日に問題があることに気づいたからです。
では、給与締め日と支給日の変更についてポイントをご案内させていただきます。
勿論可能です。法令で規定されている就業規則(賃金規程)の変更手続きを行えば問題ありません。
※大切なポイントは、変更当月の支給額が減らないようにしてあげる。
これは、賃金の締切日や支払日を変更する際、変更当月の固給与が少なくなり、社員に不利益を与え、生活を脅かすおそれがあるからです。
2.変更当月を夏や冬の賞与支給月と一致させる
3.不足分の給与相当額を上限に、希望者には無利子での貸し付けを実施する
2019.09.11
健康保険・厚生年金のパ-ト・アルバイト加入要件と撤廃の可能性
東京・渋谷のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士の郡山博之です。
先日の報道で、政府は中小企業でパートやアルバイトなど非正規として働く人の厚生年金加入を促進するため、従業員501人以上という企業規模の要件を撤廃する方向で検討に入ったとのことです。非正規で働く人は国民年金(基礎年金)だけに加入する場合が多く、また、主婦層は、配偶者の扶養に入っているケ-スが多いため、制度の支え手を広げて年金財政を維持することが狙いのようです。中小企業への影響を考慮し、段階的に要件を引き下げて廃止する考えとのことです。
では、現在のアルバイト・パ-ト従業員の加入要件はどうなっているでしょう?
加入要件の判断基準
労働時間及び労働日数が会社の一般社員の4分の3以上である場合は、厚生年金・健康保険に加入しなければなりません。
労働時間
1週の所定労働時間が一般社員の4分の3以上
労働日数
1月の所定労働日数が一般社員の4分の3以上
つまり、一般社員の1週の所定労働時間が40時間とし、1月の所定労働日数が20日の場合は、
・1週の所定労働時間40時間×3/4以上=30時間以上
・1月の所定労働日数20日×3/4以上=15日以上
1週30時間以上及び1月の所定労働日数が15日以上業務に従事する従業員は、パートタイマー、アルバイトなどの名称を問わず、厚生年金・健康保険に加入しなかればなりません。
ただし、例外があります。
また、一般社員の所定労働時間および所定労働日数が4分の3未満であっても、下記の5要件を全て満たす方は、被保険者になります。
この要件が、段階的に撤廃されるとのことです。
- 週の所定労働時間が20時間以上あること
- 雇用期間が1年以上見込まれること
- 賃金の月額が8.8万円以上であること
- 学生でないこと
- 常時501人以上の企業(特定適用事業所)に勤めていること
ここまで当事務所のブログを読んでいただきありがとうございました。
2019.09.08
最低賃金が上昇する際のポイント
東京・渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所
私の大学時代は、東京で900円の時給でアルバイトを飲食店でしていた記憶があります。もう、30年前です。
最低賃金の対象は、「毎月支払われる基本的な賃金」とされています。しかし、ポイントは、給与明細書上の基本給を含むすべての手当を対象とすることは出来ず、支払われる給与明細書上から以下の手当を除いて検証します。
給与明細書上の手当から除かれる給与(賃金)
A臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
B1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
C所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
D所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
E午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
E精皆勤手当、通勤手当および家族手当 、みなし残業手当、固定残業手当
2019.09.04
働くパパママ育休取得応援事業について(お客様との連携)
東京・渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所の
代表の社会保険労務士・行政書士郡山博之です。
先週の月曜日ですが、長いお付き合いのお客様より、東京しごと財団の働くパパママ育休取得応援事業についてのご質問がありました。
ダイレクトメ-ルでお客様へ送られたとのことです。
当事務所は、そのお客様の給与計算・労働保険・社会保険の手続き・労務管理・労務相談と一式業務を受託させていただいています。
内容を確認し、この「パパママ育休取得応援事業」についての内容を確認しますと、当事務所の解釈ですと申請ができると判断し、早速、東京しごと財団へ問い合わせをしてみました。
すると、ご丁寧にご教示いただき、
・就業規則の変更で在宅ワ-クの規程があること
・育児休業規程で通常より上乗せがの条件があること
・上記労基署の届出印があること
・東京都税納税証明書
・謄本
・タイムカ-ド
・雇用保険被保険者証
等があればクリアするとのことでした。
また、お客様の育児休業終了で通常勤務復帰が4月1日とのことで、8月中に書類を東京しごと財団に必着で送付すれば、受理→審査→受給できるとのことです。
早速、お客様へ、ご案内し、お客様自身もご協力をいただき、当事務所は、就業規則の改定、在宅ワ-ク規程、育児休業規程の上乗せ要件を作成し、お客様へメ-ルで納品・申請書も当事務所で作成し、不明な点は、お客様で作成される条件で納品し、お客様が労基署へ提出、各種書類の手配を行い、8月中に間に合いました。
後は、東京しごと財団が受理し、審査受給できればいいですね。
当事務所は、一元さんの助成金申請や補助金申請のお客様はお断りしていますが、長いお付き合いのお客様で、要件クリアとが出来ると判断すれば、申請代行等は行っていませんが、ご協力をさせていただいています。
ここまで、当事務所のブログを読んでいただき、ありがとうございました。
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