アリスト社労士事務所(港区・渋谷区)のブログ

2019.04.28

労働基準監督署による解雇の認定について

東京・渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。

昨日より最大10連休のゴ-ルデンウィ-クに入りましたね。
当事務所は、原則10連休ですが、5月1日(水)は退社手続きや月変手続き・給与システムの更新がありますので営業いたします。行政官庁がお休みなので申請をしても5月7日(火)以降の審査になりますが、さっさと電子申請を行い、後半のゴ-ルデンウィ-クをゆっくり休みたいです。

さて、本日は、労働基準監督署による解雇認定についてご案内します。

就業規則上の懲戒事項に懲戒解雇とありますが、就業規則上の懲戒解雇と労働基準監督署による解雇の認定とは異なります。

労働基準監督署長の認定は、実際に社員に解雇を伝える前に受けなければなりません。 労働基準監督署から認定が下りるまでに2週間から3週間程はかかりますので、解雇を伝える時期を考え、解雇の認定申請手続を進める必要があります。
また、労働基準監督署の認定がおりる迄、社員を自宅待機させるような場合は、平均賃金1日分の6割以上の賃金を支払う必要があります。
 

労働者の責に帰するべき事由

労働基準監督署の認定を受けるには、「労働者の責に帰するべき事由」として認定すべき事例があります。
(昭和23.11.11 基発1637、昭31.3.1 基発111)
1.原則として極めて軽微なものを除き、事業場内における盗取、横領、傷害等刑法犯に該当する行為のあった場合。
また、一般的に見て「極めて軽微」な事案であっても、使用者があらかじめ不祥事件の防止について諸種の手段を講じていたことが客観的に認められ、しかもなお労働者が継続的に又は断続的に盗取、横領、傷害等の刑法犯又はこれに類する行為を行った場合、あるいは事業場外で行われた盗取、横領、傷害等刑法犯に該当する行為であっても、それが著しく当該事業場の名誉若しくは信用を失墜するもの、取引関係に悪影響を与えるもの又は労使間の信頼関係を喪失せしめるものと認められる場合。
2.賭博、風紀素乱等により職場規律を乱し、他の労働者に悪影響を及ほす場合。
また、これらの行為が事業場外で行われた場合であっても、それが著しく当該事業場の名誉若しくは信用を失墜するもの、取引関係に悪影響を与えるもの又は労使間の信頼関係を喪失せしめるものと認められる場合。
3.雇入れの際の採用条件の要素となるような経歴を詐称した場合及び雇入れの際、使用者の行う調査に対し、不採用の原因となるような経歴を詐称した場合。
4.他の事業場へ転職した場合。
5.原則として2週間以上正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合。
6.出勤不良又は出欠常ならず、数回にわたって注意を受けても改めない場合。
の如くであるが、認定に当たっては、必ずしも右の個々の例示に拘泥することなく総合的かつ実質的に判断すること。
なお、就業規則等に規定されている懲戒解雇事由についてもこれに拘束されることはないこと

労働基準監督署の解雇認定の流れ

1.「解雇予告除外認定申請書」記入の上、会社の所在地を管轄する労働基準監督署に提出します。

2. 上記申請書とあわせて、「解雇について定めている就業規則」、「解雇になった経緯を示す書類」(始末書等)、「労働者名簿」、「雇用契約書」、「懲罰委員会の議事録」等が必要になりますが、管轄の労働基準監督署により添付書類が異なりますので事前確認が必要です。

3.この申請を行った場合、労働基準監督署が解雇される社員本人に、面談(解雇原因や事実関係の確認)を行います。

4.認定 

ここまで当事務所のブログを読んでいただきありがとうございました。

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