アリスト社労士事務所(港区・渋谷区)のブログ
2019.04.21
キャリアアップ助成金の要件変更について
東京・渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士の郡山博之です。
平成31年度の雇用保険のリ-フレットが公開されましたが、「キャリアアップ助成金」の要件で、昨年と変更になった箇所があります。
②正規労働者等として雇用することを約して雇い入れられた有期労働者等(正社員求人に応募して、雇用された者のうち、有期雇用労働者として雇用されたものを含む。)でないこと
と記載されました。
今般、助成金の不正受給が取りざたされていますが、まさに、これまでの不正受給で多い事例なのかと推察されます。
これは、ハロ-ワ-クの求人等で正社員求人にて採用し、本人同意のもとで有期契約社員に変更し、助成金を受給する場合を指しているのでしょう。
(事例)当事務所のクライアントさんで、従業員雇用の際、当初、お試し期間で時給で1か月間の有期労働契約、現在は、1年間の有期労働契約をされている従業員がいらっしいます。この従業員は、1年契約終了時に、さらに1年間の契約更新or打ち切りor期間の定めのない契約(正社員)へ面接等で決定されます。仮に期間の定めのない契約(正社員)へ変更れましたら、キャリアアップ助成金の支給申請要件として問題ないのではないでしょうか。
余談ですが、
「助成金の申請をしたいがいくらもらえますか?」
「助成金の成功報酬は?」
と、漠然とした問い合わせがまたにありますが、全てお断りしています。
何故なら、受給額や報酬のお話の前に、助成金を支給申請する際の、就業規則を含む労務規程や勤怠管理、賃金台帳などの法定帳簿が完全に揃っていないケ-スが多いです。
逆に、規程整備の必要性。例えば、就業規則作成の料金等をお話ししますと、電話を切られますね。
今般、会社独自または助成金コンサル会社の関与、同業者の関与で意図的に支給申請書、裏付け書類が作成され、不正受給を行い大きな問題が発生しているようです。
助成金を申請・受給される場合は、くれぐれもご注意ください。
ここまで当事務所のブログを読んでいただきありがとうございました。