アリスト社労士事務所(港区・渋谷区)のブログ
2019.04.10
パ-トの年次有給休暇取得時の賃金計算方法
東京・渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。
いよいよ今月より、年次有給休暇取得の義務化がなされました。
この取得義務は、パ-ト労働者も10日以上の年次有給休暇付与者については、対象となります。
パ-ト労働者の場合は、一般的に時給制のため、年次有給休暇を取得した場合の1日当たりの賃金計算方法を事業主は取り決める必要があります。
パートの場合は、勤務シフト等によって労働時間が一定ではないため、次の3つの算定方法があります。
通常賃金 | 通常賃金とは所定労働時間どおりに働いたとした場合に支払う賃金のことをいいます。1日の労働時間(所定労働時間)が同じ場合は、最もシンプルな計算方法です。デメリットは、日によって1日当たりの労働時間(所定労働時間)が異なるケースです。年次有給休暇を取得した日の1日の労働時間(所定労働時間)分賃金を支払うことになり、1日労働時間の長短によって支払われる賃金が異なります。 |
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平均賃金 | 平均賃金とは、原則として年次有給休暇を取得した日以前3ヶ月間の賃金の総額をその期間の総日数(暦日数)で割った金額のことをいいます。この方法によれば「通常賃金」のように年休を取得した日の所定労働時間の長短によって賃金が異なることはありませんが、年休を取得する都度、平均賃金の計算をすることになり、事務処理が煩雑になります。なお、平均賃金には最低保証という考え方があり、年休を取得した日以前3ヶ月間に労働した日数で賃金の総額を除し、その金額の100分の60が最低保証として定められています。 |
健康保険標準報酬日額 | 標準報酬日額とは健康保険の標準報酬月額を30で除した金額のことをいいます。これを利用する場合は従業員の過半数を代表する者等との労使協定を締結します。健康保険の被保険者でない者には適用できないこともあり、あまり利用されていません。 |
※通常賃金が最もシンプルで導入されているケ-スが多いです。何故なら、給与システムでも設定しやすいからです。
※平均賃金の計算方法をご案内します。1日の労働時間に変化が多い場合は、平均賃金で1日の賃金計算を行います。
(計算例)
5月(歴日数31日):20日勤務 1,000円/時給×6時間×20日=120,000円
4月(歴日数30日):22日勤務 1,000円/時給×5時間×22日=110,000円
3月(歴日数31日):20日勤務 1,000円/時給×5時間×20日=10,0000円
合計 暦日数62日 賃金330,000円
平均賃金=330,000円÷62日=5,322.58円です。
☆ただし勤務状況によって平均賃金の算定方法は変わりますので注意が必要です。固定シフトの場合は「過去3ヶ月の賃金総額÷その期間の総勤務日数」で計算する方法もあります。
ここまで当事務所のブログを読んでいただきありがとうございました。