アリスト社労士事務所(港区・渋谷区)のブログ
2019.04.07
障害者雇用率制度とは?
東京・渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。
新年度となりましたね。
クライアント様から障害者雇用率制度のご質問がありました。
障害者雇用率制度とは、障害者雇用促進法によって、民間企業、国、地方公共団体は、その労働者が一定以上の場合に【一定の割合に相当する人数以上⇒「法定雇用率といいます。」】の身体障害者、知的障害者、精神障害者を雇用することが義務づけられていることです。
労働者の算定基礎は、常時雇用、常時雇用し期間の定めのある労働者、1年を超えて雇用されている、あるいは雇用されることが見込まれるものも含まれます。20時間以上30時間未満の労働時間のパートタイマーも短時間労働者となります。
つい最近、複数の中央省庁が、障害者の雇用率を水増ししていたことが発覚し、大きな問題になりました。
また、この制度を促進するために「障害者納付金制度」があります。
具体的には、障害者を雇用するにあたって、職場環境の整備や作業設備の改善などが必要になりますので、雇用する民間企業などの事業主の負担を軽減するために設けられた制度です。
この制度によって、事業主間の差をなくし、障害者の雇用を増進させる目的があります。
この制度は、障害者を雇用していない企業からは一定額の納付金を徴収し、障害者を多く雇用している企業には雇用調整金や報奨金として一定額を支給するものです。
徴収の対象事業主は、労働者が100人を超えている事業主です。その事業主で「法定雇用率」を達成していない場合、付則人数1人あたり、月額で5万円の分担金を徴収されます。
例えば500人の従業員を抱える企業の場合は、「法定雇用率」が2.2%ですので、11人の障害者を雇用しなければいけません。もし、1人も雇用していなければ、不足人数11人×5万円となり、月に55万円が納付金として徴収されます。
現在は、労働者が100人以下で、障害者を雇用していない中小企業からは徴収されていませんが、今後の制度の見直し等で対象になる可能性も否定できません。
※「法定雇用率」
(平成30年度現在)
民間企業 ・・・2.2%(対象労働者数45.5人以上の規模)
特殊法人・独立行政法人 ・・・2.5%(対象労働者数40人以上の規模)
国・地方公共団体 ・・・2.5%(除外職員を除く職員数40人以上の機関)
都道府県等の教育委員会 ・・・2.4%(除外職員を除く職員数42人以上の機関)
ここまで、当事務所のブログを読んでいただきありがとうございます。