アリスト社労士事務所(港区・渋谷区)のブログ
2018年08月
2018.08.29
人材派遣業許可申請後の必要書類
東京・渋谷のアリスト社労士行政書士事務所の
代表 社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。
一昨日のゲリラ豪雨は、大変でした。
最寄り駅に着きましたが、夕立かなと思いきや止まずに、びしょ濡れでした。
現在、人材派遣業許可を自社で取得され、取得後の運用に困っている会社様のサポ-トをさせていただいています。
人材派遣業許可の取得も書類が多く、大変な作業ですが、取得後に実際の営業を開始される場合も、さまざまな書式が必要となります。
一般的な、自社で雇用されるため、個別雇用契約書も必要ですが、一般的な企業の雇用契約書と異なります。
人材派遣業の許可を取得し、最低限用意される書類は、下記のとおりです。
1.労働者派遣基本契書
2.派遣個別契約書
3.就業条件明示書
4.期間の制限に抵触する最初の日の通知書
5.期間の制限に抵触する日の通知
6.派遣元台帳
7.派遣先管理台帳
などです。
詳しくは、お問い合わせください。
許可申請後の、経営管理が非常に重要です。
ここまで、当事務所のブログを読んでいただきありがとうございます。
2018.08.26
成立した働き方関連法の主なまとめ
東京・渋谷のアリスト社労士行政書士事務所の
代表 社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。
2018年8月も今週で最後の週になりましたね。来週からは、早いもので9月です。
さて、最近、同業者のFacebookなどで、働き方関連法のことが書かれています。
私も先日、有給休暇の5日の義務取得化について書いてみましたが、本日は、主な関連法案のまとめをご案内させていただきます。
時間外労働上限規制 |
労働基準法では、原則として1週間40時間、1日8時間という法定労働時間を超える労働を認めて ・時間外労働の上限を原則、1ヶ月45時間、1年360時間とする。 ※大企業:2019年4月1日施行 中小企業:2020年4月1日施行 |
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年次有給休暇の年5日の取得義務 |
労働基準法では、勤続6ヶ月以上で全労働日の8割以上出勤した労働者に対し、10労働日の年次 ※大企業・中小企業:2019年4月1日施行 |
1か月60時間超の時間外労働の割増率引上げ |
労働基準法は法定労働時間を超える労働は認められておらず、36協定の締結等の手順に従って ※大企業:施行済み 中小企業:2023年4月1日施行 |
高度プロフェッショナル制度の創設 |
労働基準法では、法定労働時間を超える労働や、休日労働に対し割増賃金の支払いを義務付けて ※大企業・中小企業:2019年4月1日施行 |
フレックスタイム制の見直し |
始業時刻および終業時刻を労働者の裁量により決定できるフレックスタイム制は、柔軟で自律的 ※大企業・中小企業:2019年4月1日施行 |
雇用形態に係わらない公正な待遇の確保 |
現在、正規社員(正社員)と非正規社員(パートタイマー、有期契約労働者、派遣労働者)の間 ※大企業:2020年4月1日施行 中小企業:2021年4月1日施行 |
ここまで当事務所のブログを読んでいただきありがとうございました。
労務管理・労務コンプライアンスや給与計算のことならお任せください。
ご不明な点は、お気軽にお問合せいただかれば幸いです。
2018.08.22
日本年金機構に提出する各種類の届出書類の改定について
東京・渋谷のアリスト社労士行政書士事務所の
代表 社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。
台風の影響なのか、本日の東京は暑いですね。
明日は、関西出張の予定で、仕事が終了しましたら、今週一杯は夏季休暇にしようと決めていましたが、台風の影響でその出張が延期となってしまいました。残念です。
さて、本年3月より、日本年金機構へ提出する届出書類が改定になりました。
実務上は、当事務所の場合、電子申請のためほとんど、紙の届出用紙は利用しませんが、電子申請を行うクラウドシステムも改定になっていますので、主にどういった点が変更になったかをご案内させていただきます。
これまでは、資格取得届・資格喪失届・報酬月額算定基礎届・報酬月額変更届・賞与支払届といった、70歳未満の人についての届出書と70歳以上の人についての届出書(70歳以上被用者該当届・70歳以上被用者不該当届・70歳以上被用者算定基礎届・70歳以上被用者月額変更届・賞与支払届)とが、一体化された様式に変更されてということです。
そして、厚生年金に加入している会社で働いている人が70歳になり、70歳からも引き続きその会社で働き続ける場合は、厚生年金保険の被保険者資格を喪失し、代わりに、厚生年金の「70歳以上被用者」となります。
この場合、会社はその人について、「厚生年金保険被保険者資格喪失届」と「厚生年金保険70歳以上被用者該当届」を出す必要があるのですが、これらの二つの届出が1枚の「70歳到達届」という届出書にまとめられています。
これらにより、役員・従業員でこれから70歳になる人がいる場合に、会社が行うべき届出を失念したり、漏らす危険が減ることにつながるとはいえます。
厚生年金の70歳以上被用者として70歳以降も働き続ける人は、75歳までは健康保険に加入することとなります。
2018.08.19
就業規則と実態が合致していますか?
東京・渋谷のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。
さて、本日のテ-マですが、新しく顧問契約をさせていただきましたクライアント様の就業規則を拝見させていただきましたが、就業規則の内容と実態の運営の乖離が見受けられ、現在、修正作業に入っています。つきましては、ブログでポイントをご案内させていただきます。
貴社は、現在の就業規則と実態の運営がしっかり、リンクされていますか?
就業規則には、労働時間、賃金、退職についての事項を必ず定める必要があります。
逆に、その他の定めは、相対的や任意的記載事項として区分されていますので、簡単な就業規則ですと、下記の表のみで作成されても、最低限の就業規則として成立します。
労働時間 | 始業・就業時間、休憩時間、休日、休暇など |
---|---|
賃金 | 賃金の決定、計算、支払い方法、賃金の締切、支払時期、昇給の有無など |
退職 | 解雇事由など |
もし、退職手当、賞与などがある場合は、これらも記載しなければなりません。
既に、就業規則を作成されている場合は、内容に不備がないか、実態に即しているかなど再度確認されてみたらいかがでしょうか?作成や見直しをされる際は、実態の労働時間、賃金等の労働条件、職場の秩序を守る規律た実態を勘案し、改善点を含めて再構築します。市販やインタ-ネットの「モデル就業規則」を流用してしまうと、実態に即していない場合もありえますので、十分に吟味の上、導入されることをお勧めします。
就業規則の作成、見直し、訂正は、当事務所へお任せください。
ここまで、当事務所のブログを読んでいただき、ありがとうございます。
2018.08.15
労働保険・社会保険で会社の社名変更や代表者を変更したときの手続きについて
東京・渋谷のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。
お盆休み真っ只中でしょうか。通勤時の電車が空いています。
日々、電車が空いていたら、通勤も楽でしょう。
本日は、労働保険・社会保険手続きで、代表者名が変更した場合と、会社名が変更したときの手続きをご案内します。
ちょうど、当事務所のクライアント様の代表者が変更になりましたので、いい機会です。
1.会社の代表者を変更したときの手続き
届出書類 | 提出先 | 添付書類 | 提出期限 |
---|---|---|---|
健康保険・厚生年金保険事業所関係 変更(訂正)届 |
管轄年金事務所 | 登記簿謄本等 | 変更のあった日 から5日以内 |
※社会保険のみ手続きが必要となり、労働保険・雇用保険は手続き不要です。
2.会社の社名を変更したとき
届出書類 | 提出先 | 添付書類 | 提出期限 |
---|---|---|---|
労働保険名称・所在地変更届 | 新住所管轄 労働基準監督署 |
登記簿謄本等 | 変更のあった日 から10日以内 |
雇用保険事業主事業所各種変更届 | 新住所管轄 公共職業安定所 |
〃 |
変更のあった日 |
健康保険・厚生年金保険適用事業所 所在地・名称変更(訂正)届 |
新住所地管轄 年金事務所 |
〃 | 変更のあった日 から10日以内 |
※保険証は、手続き終了後新しい保険証が送付されますので、その後旧社名の入った保険証を年金事務所へ返却します。
ここまで、当事務所のブログを読んでいただきありがとうございました。
2018.08.12
就業規則の作成義務と就業規則の必要性は別物です。
東京・渋谷のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。
本日は、就業規則の作成義務と届出義務及び就業規則の必要性についてご案内します。
1.就業規則の作成義務
※罰則:就業規則の作成・届け出義務違反の場合30万円以下の罰金となります。 (労働基準法第89条、120条)
2.常時10人以上の常時の人数の数え方は?
3.常時10人未満を使用する使用者は作成義務はありません。しかし、必要性と意義は?
「雇用契約書」や「労働条件通知書」で、有給休暇や弔意休暇、その他、懲戒解雇や普通解雇との規定を網羅すると、1枚の紙に収まりません。また、「雇用契約書」や「労働条件通知書」に「詳細は、労働基準法及び労働関係法令を運用する。または、準用する。」と記載したとしても、万が一従業員から質問があったり、従業員とトラブルが発生した場合は、その都度、分厚い法理関連の書籍を確認したり、従業員に提示される必要があります。
2018.08.08
台風や災害時の労務管理
東京・渋谷のアリスト社労士行政書士事務所
代表の郡山博之です。
本日は、台風13号が関東上陸する見込みですね。
今般の異常気象、どこで大きな被害が発生するか想定できない状況になっていますね。
さて、朝のニュ-スでも夕方以降に暴風雨となり、交通機関が乱れると言っていました。
本日のような状況下の労務管理ですが、私が経験した会社では、常に経営陣や総務人事担当者が、気象情報を確認しており、台風の進路によっては、15時以降順次、仕事が終了した社員にたいして、退社許可が出ていました。
勿論、早退回数や早退時間にはカウントされません。
東京は、暴風雨や雪により、交通機関が乱れ、電車もすぐに止まってしますため、「通勤難民」となってしまい、逆に安全な状況で自宅に帰れなくなったり、翌日の仕事の効率が悪くなってしまいます。
勿論、明朝も間違いなく、電車が間引き運転を行うため、駅やホ-ムに人がごった返し、大変な状況になると想定されます。こういう時は、遅刻回数や遅刻時間にカウントせず、社員の判断にて時差で出勤させたらいかがでしょうか?
当事務所も今後の気象や交通機関の状況により、早退を許可しようと思っています。
ここまで、当事務所のブログを読んでいただきありがとうございました。
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