アリスト社労士事務所(港区・渋谷区)のブログ

2018.03.11

万が一従業員が在職中に死亡した場合の手続きと給与計算

東京・渋谷のアリスト社労士行政書士事務所の
代表の社会保険労務士・行政書士の郡山博之です。

会社の経営者として、従業員が在職中に病気や事故で死亡することは、避けたいことです。
そのために、従業員の健康診断の実施や労災の予防対策に取り組んでいる経営者が多いです。
しかし、万が一、死亡した場合の社会保険・雇用保険・給与計算や年末調整についてご案内させていただきます。

1.社会保険(厚生年金・健康保険)

従業員が死亡した日から5日以内に事業主が「被保険者資格喪失届」を提出します。
その他、喪失手続の他に下記の支給申請手続きができます。
(1)遺族年金

①要件
被保険者(従業員)が死亡したとき、または被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したとき。
※1ただし、遺族基礎年金と同様、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が国民年金加入期間の3分の2以上あること。)
※2ただし平成38年4月1日前の場合は死亡日に65歳未満であれば、死亡日の属する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がなければ受けられます。

②対象者
死亡した者によって生計を維持されていた、妻、夫、子、孫(18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の者)、55歳以上の夫、父母、祖父母(支給開始は60歳から。ただし、夫は遺族基礎年金を受給中の場合に限り、遺族厚生年金も合わせて受給できます。)
※1 30歳未満の子のない妻は、5年間の有期給付となります。
※2 子のある配偶者、子(子とは18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の障害者に限ります)は、遺族基礎年金も併せて受けられます。

(2)健康保険埋葬料(費)

被保険者(従業員)が業務外の事由により亡くなった場合、亡くなった被保険者(従業員)により生計を維持されて、埋葬を行う方に「埋葬料」として5万円が支給されます。埋葬料を受けられる方がいない場合は、実際に埋葬を行った方に、埋葬料(5万円)の範囲内で実際に埋葬に要した費用が「埋葬費」として支給されます。
また、被扶養者(従業員の家族)が亡くなったときは、被保険者(従業員)に「家族埋葬料」として5万円が支給されます。

2.雇用保険

従業員が死亡した日の次の日から10日以内に「雇用保険被保険者資格喪失届」をハローワークに提出します。

3.給与計算

死亡日と支給日・締日の関係で所得税の計算の取り扱いが異なります。所得税は、死亡した従業員の給与で、死亡後に支給期が到来するものについては、所得税を控除する必要はありません。死亡日後に支給期(支給日)がある賃金は、死亡した従業員の「給与所得」ではなく、相続税の対象となる「相続財産」とみなされるためです。
例えば、月末締め翌月20日支払いの給与であれば、この「翌月20日」が支給期にあたり、この日が死亡日の前後により判断します。
仮に、2月15日に死亡した場合だと、1月の1ヶ月分(1月分給与で2月20日支給)と2月1日~15日までの給与(2月分給与3月20日支給)となり、死亡日より後の給与支給となり、相続財産となり所得税を控除する必要はありません。ただし、万が一、12月分給与で本来1月20日に支給する給与が、2月20日に遅れて支給する場合は、所得税が発生しますので注意が必要です。
たとえ、相続財産となり所得税の控除対象にはなりませんが、雇用保険だけは控除が必要です。
さらに、今回の例で言えば、1月20日支給の給与だけは、年末調整をする必要があります。

ここまで、当事務所のブログを読んでいただきありがとうございます。

お電話でのお問合せ、初回相談無料03-6300-4902

アーカイブ

Copyright (C) アリスト社労士事務所 All Rights Reserved.

渋谷区・港区・新宿区などの社会保険労務士(社労士) 就業規則・給与計算代行・労務相談は、アリスト社労士事務所にお任せください。給与計算の代行(Web明細書) 労働・社会保険手続きや人事相談・労務管理をはじめ、労基署調査対応や就業規則の作成・変更などのサービスをご提供しています。