アリスト社労士行政書士事務所(港区・渋谷区)のブログ

2018年03月

2018.03.28

採用面接時の給与条件の注意点

東京・渋谷のアリスト社労士行政書士事務所の
代表の郡山博之です。

本日のテーマは、「採用面接の給与条件」の打診をする際の注意点です。

ここ数年は、税負担や社会保険料負担が増加し、額面給与の割に手取り額が少ないのが通例化しています。

採用担当者や経営者が、面接時の給与条件の際、額面支給額で話すか?求人者の希望通り手取り金額で話すか?がポイントになります。
額面での給与条件なら、さほど大きな問題となりませんが、
手取りでの給与条件なら、単純に行かない場合があります。
当然のことですが、給与からは、以下の4点が控除されます。
1.所得税
※家族構成により、税率が異なります。
2.住民税
※前年の所得により当年は決定されるため、面接だけでは把握できません。
3.社会保険料(厚生年金・健康保険)
※社会保険料は、40歳以上であれば介護保険料が発生しますし、通勤費も含まれて額面総支給額で社会保険料が決定されます。
4.雇用保険料
※一般の保険料率ですと、通勤費も含んで額面総支給額の1000分の3の保険料が発生します。

さらに、会社共済費を控除しているケースもあります。 

上記より、面接時の給与条件で手取金額を口頭で約束し、採用した場合には、上記の控除のハードルをクリアする必要があり、かつ、毎年、上記控除額は、定額ではなく変動する金額です。
もし、【賃金支払いの5原則に基づき】※額面条件で雇用契約をしたとしても、上記金額の変動により、面接時の手取り額を割ってしまうケースが発生する可能性があります。そうしますと、会社側と従業員側と思わぬところで、「言った」「言わない」「雇用契約書の明記通り」とトラブルが発生する場合があります。

つきましては、面接時の給与条件の注意点として、【手取り額】で口約束をしないことが大切です。

※【賃金支払いの5原則】労働基準法(24条)
A通貨払いの原則賃金は通貨で支払わなければならないという原則です。「通貨」とは、国内で強制的に通用する貨幣(銀行券、鋳造貨幣)のことです。外国通貨や小切手は、換金の不便さや価値の変動リスクから「通貨」とは認められません。ただし、賃金を労働者の同意を得た上で、労働者が指定する金融機関へ振り込む場合、労働組合と労働協約を締結して現物給与を支給する場合などでは、通貨払いの原則の例外が認められています。  
B直接払いの原則
賃金は労働者本人に支払われるものです。従って、労働者が未成年者であっても親や後見人が代わって受け取ることはできません。
C全額支払いの原則
賃金はその期間分を全額支払わなければなりません。ただし、社会保険料や源泉所得税など、法令に基づく控除は認められています。また、労使協定で定められた天引き分は差し引くことができます。
D毎月1回以上支払いの原則
賃金は、少なくとも毎月1回以上支払わなければならないという原則です。臨時に支払われる賃金、賞与等については、この原則は適用されません。賃金は毎月1日から末日までに1回以上支払わなければなりません。

ここまで、当事務所のブログを読んでいただきありがとうございました。

2018.03.25

休業手当と「パワハラ」・「セクハラ」の加害者・被害者の労務上の対応について

 東京・渋谷のアリスト社労士行政書士事務所
代表の 社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。

本日のテーマは、休業手当と、社内で万が一、「パワハラ」「セクハラ」事件が発生し、加害者側には、会社として、出勤停止命令、被害者側は、心の病で、出勤することが出来なくなった場合の労務上の対応についてご案内します。

そもそも、【休業手当】とは?

使用者の責に帰すべき事由により労働者が休業した場合は、休業期間中は「1日あたり平均賃金の60%以上の休業手当」を支払う必要があります。(労基法26条)。 
休業手当を支払う必要がある場合の事例です。
○工場や施設の設備の故障が原因で操業停止
○事業の継続が困難なことを理由に、社員へ自宅待機を命令した場合 
一方、休業手当が不要である場合の事例です。
○地震や津波など天変地異による事業場の被災 
○労働者の違法行為(刑事事件・パワハラ・セクハラ・業務上横領)などによる出勤停止 
○健康診断の結果による休業 

「パワハラ・セクハラ」の被害者側の対応

被害者側については、心の病が原因で休業した場合、その原因が私傷病によるものとして取り扱われるのであれば、健康保険法第99条の「傷病手当金」の支給対象になります。
※傷病手当金とは=傷病手当金:業務外の事由による病気やケガの療養のため、連続する3日間を含み4日以上仕事に就けず、賃金を受けられなかった場合に支給されます。支給金額は、1日当たりの金額=【支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額】÷30日×(2/3)です。


一方、心の病が職場のパワハラ・セクハラによることが明らかで、労災として認定される場合は、健康保険法ではなく、労働者災害補償保険法第14条の休業補償給付の対象となります。
※労災保険の休業補償給付=業務または通勤中の負傷や病気の療養のために休業し、賃金を受けられなかった場合、休業開始後4日目から支給されます。従いまして、被害者が給付を受けられない休業開始3日間については、使用者が労働基準法第76条の休業補填として、1日あたり平均賃金の60%を支払う義務があります。 また、労災の給付日額は、休業1日につき、給付基礎日額の80%(休業補償給付=60%+休業特別支給金=20%)が支給されます。

「パワハラ・セクハラ」の加害者の対応

違法性が強く、懲戒処分の対象として就業規則に規定されている場合は、休業手当の支給は不要です。ただし、就業規則に規定がなく、単に事態収拾のための自宅待機命令であれば、休業手当の支払いが必要になる場合もあります。この場合の休業手当は、会社の所定日数を対象に、1日当たりの賃金の60%を補償する必要があります。このポイントは、所定休日や、法定休日の日は、休業手当は、対象外ということです。

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2018.03.21

出張中で労災が認められる範囲は?

 東京・渋谷のアリスト社労士行政書士事務所の
代表 社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。

前回のブログで、出張中の移動時間が、労働時間なのか?労働時間でないのか?を「テーマ」にご案内しましたが、本日は、出張中で労災が認められる範囲についてご案内させていただきます。

原則、出張中は、宿泊や食事中など、ほぼすべての場合が労災として認められます。 しかし、労災保険が給付されるのは、
あくまでも【業務上の負傷や疾病】が起因となりますので、事故の原因が、【業務起因性】があること【業務遂行性】があることが要件です。
しかし、出張中の積極的な私用・私的行為・恣意的行為をしている間は、【業務遂行性】が失われているとされ労災として認められません。 

○出張で業務遂行性が認めれられる事例
1.移動中の駅構内での災害 
例:駅の構内の階段で誤って転んでしまった。
2.出張先への移動中の災害 
例:車で移動中の交通事故
3.食事、宿泊に伴っての災害 
例:宿泊先が火事になり、大やけどを負った。食事で食中毒になった。入浴中に足を滑らせて転倒して怪我を負った。
※しかし、泥酔して入浴中に足を滑らせて転倒したことが原因の場合は、労災の給付対象にならないケースも有り得ます。

○私用・私的行為の具体例 
1.泥酔しての階段からの転落事故 
2.外出して飲み歩いている際の事故 
3.映画館に立ち寄っている際の事故 
※ただし、スパーなどで、食事や日用品購入の場合で一時的に立ち寄っている場合は、労災給付の対象になります。
4.出張中でかつ、観光中の事故
※月曜日の商談のため、日曜日に目的地に行き、観光を楽しんでいる際中の事故は対象外です。 
5.出張中の空き時間に友人の自宅へ遊びに行き、食事をしている時間

このような場合は、労災給付の認定は難しいです。

○実際の当事務所の相談事例
事業主から中国への出張を命じられ、宿泊先の予約を事業主が行ったにもかかわらず、たまたま、中国の実家が電車で1時間の距離で、祝日もはさむ為、実家へ泊った場合の災害や事故は、業務遂行性は認められず、労災給付の対象になりません。 

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2018.03.18

出張中の移動時間は、労働時間か否か?

 東京・渋谷のアリスト社労士行政書士事務所の
代表の社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。

本日のテーマは、「出張中の移動時間は、労働時間か否か?」です。
クライアントさんから、よく質問がある事例の一つです。
国内出張だけでなく、海外出張も多い会社にとって、判断基準が悩ましいことではないでしょうか?
特に休日をはさんだり、移動時間を含むと1日の労働時間が8時間を超えてしまったりするケースであれば、
・移動時間も含めて、休日出勤手当が支給されるのでは?
・移動時間も含めて1日8時間を超えているのだから、8時間を超えた部分は、休日出勤手当になるのでは?
と、質問が会社側に来るケースが多いと思います。

結論としましては、労働基準法は、出張時の移動時間や手持ち時間は勤務時間とする必要はありません。
また、過去の裁判の判例上も

○外国に出張した従業員の時間外手当の計算にあたって、会社が「移動時間は実勤務時間ではない」として計算に含めなかったことに対して従業員が時間が割増を請求
【判決】移動時間は労働拘束性の程度が低く、これが実労働時間に当たると解釈するのは困難であることから、直ちに所定就業時間内における移動時間が時間外手当の支給対象となる実勤務時間に当たるとの解釈を導き出すことはできない。(横河電機事件 東京地裁平6.9.27判決) 

という判例が出ています。この判例は、海外出張のため、長時間の移動時間を要します。つまり、国内出張でも同様の解釈になるはずです。

ただし、この移動中でも、上司や役員と同行し、移動時間中業務の打ち合わせをしたり、ノート型パソコンで営業企画書や業務日報を作成したり、携帯電話やEメール、LINEで会社とやりとりをしている時間は、労働時間になります。
会社としては、移動時間などは、最小限度に業務連絡を控える等対策を取った方がよろしいかと考えます。
また、出張の場合の規定をしっかりと設けるべきです。
1.実労働時間で賃金を計算し支給するように就業規則で規程するか。
2.労働基準法第38条の2のみなし労働を就業規則で規定するか。
【38条2項】労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。ただし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。
3.移動の距離に応じて、時間外手当の問題を回避するために、国内出張手当や海外出張手当を設ける。

等、再度、再構築をされたらいかがでしょうか?

ここまで、当事務所のブログを読んでいただきありがとうございました。

2018.03.11

万が一従業員が在職中に死亡した場合の手続きと給与計算

東京・渋谷のアリスト社労士行政書士事務所の
代表の社会保険労務士・行政書士の郡山博之です。

会社の経営者として、従業員が在職中に病気や事故で死亡することは、避けたいことです。
そのために、従業員の健康診断の実施や労災の予防対策に取り組んでいる経営者が多いです。
しかし、万が一、死亡した場合の社会保険・雇用保険・給与計算や年末調整についてご案内させていただきます。

1.社会保険(厚生年金・健康保険)

従業員が死亡した日から5日以内に事業主が「被保険者資格喪失届」を提出します。
その他、喪失手続の他に下記の支給申請手続きができます。
(1)遺族年金

①要件
被保険者(従業員)が死亡したとき、または被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したとき。
※1ただし、遺族基礎年金と同様、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が国民年金加入期間の3分の2以上あること。)
※2ただし平成38年4月1日前の場合は死亡日に65歳未満であれば、死亡日の属する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がなければ受けられます。

②対象者
死亡した者によって生計を維持されていた、妻、夫、子、孫(18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の者)、55歳以上の夫、父母、祖父母(支給開始は60歳から。ただし、夫は遺族基礎年金を受給中の場合に限り、遺族厚生年金も合わせて受給できます。)
※1 30歳未満の子のない妻は、5年間の有期給付となります。
※2 子のある配偶者、子(子とは18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の障害者に限ります)は、遺族基礎年金も併せて受けられます。

(2)健康保険埋葬料(費)

被保険者(従業員)が業務外の事由により亡くなった場合、亡くなった被保険者(従業員)により生計を維持されて、埋葬を行う方に「埋葬料」として5万円が支給されます。埋葬料を受けられる方がいない場合は、実際に埋葬を行った方に、埋葬料(5万円)の範囲内で実際に埋葬に要した費用が「埋葬費」として支給されます。
また、被扶養者(従業員の家族)が亡くなったときは、被保険者(従業員)に「家族埋葬料」として5万円が支給されます。

2.雇用保険

従業員が死亡した日の次の日から10日以内に「雇用保険被保険者資格喪失届」をハローワークに提出します。

3.給与計算

死亡日と支給日・締日の関係で所得税の計算の取り扱いが異なります。所得税は、死亡した従業員の給与で、死亡後に支給期が到来するものについては、所得税を控除する必要はありません。死亡日後に支給期(支給日)がある賃金は、死亡した従業員の「給与所得」ではなく、相続税の対象となる「相続財産」とみなされるためです。
例えば、月末締め翌月20日支払いの給与であれば、この「翌月20日」が支給期にあたり、この日が死亡日の前後により判断します。
仮に、2月15日に死亡した場合だと、1月の1ヶ月分(1月分給与で2月20日支給)と2月1日~15日までの給与(2月分給与3月20日支給)となり、死亡日より後の給与支給となり、相続財産となり所得税を控除する必要はありません。ただし、万が一、12月分給与で本来1月20日に支給する給与が、2月20日に遅れて支給する場合は、所得税が発生しますので注意が必要です。
たとえ、相続財産となり所得税の控除対象にはなりませんが、雇用保険だけは控除が必要です。
さらに、今回の例で言えば、1月20日支給の給与だけは、年末調整をする必要があります。

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2018.03.06

雇用保険被保険者60歳到達時等賃金証明書とは?

東京・渋谷のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。

本日のテーマは、【雇用保険被保険者60歳到達時等賃金証明書】についてです。

この、【雇用保険被保険者60歳到達時賃金証明書】は、「高年齢雇用継続基本給付金」や「高年齢再就職給付金」の支給申請をする際に必要となります。従いまして、支給申請をしなければ、不要な書類となり、会社側も必ず発行しなくてはならない書類ではありません。

また、引き続き、同じ会社で雇用される場合は、さほど問題となりませんが、転職・転籍等の場合、注意すべきことがあります。万が一、退職後に給付金を請求する事由が発生したり、転職・転籍先で受給することになった場合、【雇用保険被保険者60歳到達時賃金証明書】が必要となります。勿論、60歳時の賃金を過去に遡って賃金登録ことは可能ですが確認することは容易ではありません。また、退職をした会社側に問い合わせをしても、システムや人事担当者が変更になった等で、スムーズな対応ができないことも想定されます。

従いまして、会社の人事担当者としましては、この証明書を発行され賃金登録をされるを当事務所は、おすすめいたします。

(賃金登録に必要な書類)
・高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書
・雇用保険被保険者六十歳到達賃金証明書
(書式参考URL)
(添付書類)
○六十歳到達時等賃金証明書に記載された賃金支払い状況が確認できる書類(賃金台帳・労働者名簿・出勤簿・タイムカードなど)
○対象社員の年齢が確認できる書類(免許証・住民票の写し)
○払渡希望金融機関の口座に係る被保険者名義の通帳

※「高年齢雇用継続給付支給申請」とは、雇用保険加入期間が過去に遡り、前職からの通算5年経過していれば該当しますが、前職の雇用保険被保険者期間は前職の退職日と現職に入社日の間が1年長の場合は、通算されません。その場合は、現職での雇用保険の加入期間で65歳迄に5年経過してから申請することになります。

ここまで、当事務所のブログを読んでいただきありがとうございます。

2018.03.04

給与計算上の税法上控除について

東京・渋谷のアリスト社労士行政書士事務所の
代表の社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。

本日のテーマは、給与計算時の税法上の控除についてです。
代表的な控除は、配偶者控除があります。
しかし、控除の種類が、複数ありますので、ご案内させていただきます。

1.配偶者控除

納税者(従業員)に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを配偶者控除といいます。控除対象配偶者となる人の範囲は、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに該当する人です。
(1) 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は対象外です)
(2) 納税者(従業員)と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。⇒給与のみの場合は給与収入が103万円以下
※平成30年分以後は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。

控除を受ける方の合計所得金額 控除額
控除対象配偶者 老人控除対象配偶者
900万円以下 38万円 48万円
900万円超950万円以下 26万円 32万円
950万円超1,000万円以下 13万円 16万円

2.扶養控除

納税者(従業員)に所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを扶養控除といいます。扶養親族とは、その年の12月31日(納税者(従業員)が年の中途で死亡し又は出国する場合は、その死亡又は出国の時)まで、次の四つの要件のすべてに該当する人です。
(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計の所得金額が38万円以下であること。⇒給与のみの場合は給与収入が103万円以下
なお、控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。

区分 控除額
一般の控除対象扶養親族※1 38万円
特定扶養親族※2 63万円
老人扶養親族※3 同居老親等以外の者 48万円
同居老親等※4 58万円

※1 控除対象扶養親族」とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。
※2 特定扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人をいいます。※3 老人扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。
※4 同居老親等とは、老人扶養親族のうち、納税者(従業員)又はその配偶者の直系の尊属(父母・祖父母など)で、納税者)就業員)又はその配偶者と常に同居している人をいいます。
※5 同居老親等の「同居」については、病気の治療のため入院していることにより納税者等と別居している場合は、その期間が結果として1年以上といった長期にわたるような場合であっても、同居に該当するものとして取り扱って差し支えありません。ただし、老人ホーム等へ入所している場合には、その老人ホームが居所となり、同居しているとはいえません。

3.障害者控除

納税者(従業新)自身、同一生計配偶者※又は扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを障害者控除といいます。なお、障害者控除は、扶養控除の適用がない16歳未満の扶養親族を有する場合においても適用されます。
※同一生計配偶者とは、納税者の配偶者でその納税者と生計を一にするもの(青色事業専従者等を除く。)のうち、合計所得金額が38万円以下である者をいいます。
障害者控除の対象となるのは、次のいずれかに当てはまる人です。
(1) 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人(この人は、特別障害者になります。)
(2) 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、知的障害者と判定された人(このうち重度の知的障害者と判定された人は、特別障害者になります。)
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人(このうち障害等級が1級と記載されている人は、特別障害者になります。
(4) 身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載されている人(このうち障害の程度が1級又は2級と記載されている人は、特別障害者になります。)
(5) 精神又は身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、その障害の程度が(1)、(2)又は(4)に掲げる人に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人(このうち特別障害者に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人は特別障害者になります。)
(6) 戦傷病者特別援護法の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている人(このうち障害の程度が恩給法に定める特別項症から第3項症までの人は、特別障害者となります。)
(7) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により厚生労働大臣の認定を受けている人(この人は、特別障害者となります。)
(8) その年の12月31日の現況で引き続き6ヶ月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする(介護を受けなければ自ら排便等をすることができない程度の状態にあると認められる)人(この人は、特別障害者となります。)

区分 控除額
障害者 27万円
特別障害者 40万円
同居特別障害者(※) 75万円

4.寡婦控除

納税者自身(従業員)が一般の寡婦であるときは、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを寡婦控除といいます。一般の寡婦とは、納税者(従業員)本人が、原則としてその年の12月31日の現況で、次のいずれかに当てはまる人です。
(1) 夫と死別し、若しくは離婚した後婚姻をしていない人、又は夫の生死が明らかでない一定の人で、扶養親族がいる人又は生計を一にする子がいる人です。この場合の子は、総所得金額が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない人に限られます。
(2) 夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人です。この場合は、扶養親族などの要件はありません。
※「夫」とは、民法上の婚姻関係をいいます。
また、一般の寡婦に該当する方が次の要件の全てを満たすときは、特別の寡婦に該当します。
(1) 夫と死別し又は離婚した後婚姻をしていない人や夫の生死が明らかでない一定の人
(2) 扶養親族である子がいる人
(3) 合計所得金額が500万円以下であること。

区分 控除額
一般の寡婦 27万円
特別の寡婦 35万円

5.勤労学生控除

納税者(従業員)自身が勤労学生であるときは、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを勤労学生控除といいます。
勤労学生とは、その年の12月31日の現況で、次の三つの要件の全てに当てはまる人です。
(1) 給与所得などの勤労による所得があること
(2) 合計所得金額が65万円以下で、しかも(1)の勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること
例えば、給与所得だけの人の場合は、給与の収入金額が130万円以下であれば給与所得控除65万円を差し引くと所得金額が65万円以下となります。
(3) 特定の学校の学生、生徒であること
   この場合の特定の学校とは、次のいずれかの学校です。
イ 学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校など
ロ 国、地方公共団体、学校法人等により設置された専修学校又は各種学校のうち一定の課程を履修させるもの
ハ 職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の課程を履修させるもの

区分 控除額
勤労学生控除 27万円

日常業務で主に使う控除をご案内させていただきました。

ここまで当事務所のブログを読んでいただき、ありがとうございました。

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