アリスト社労士事務所(港区・渋谷区)のブログ

2017年10月

2017.10.29

無期雇用転換へのポイント

東京・渋谷のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士の郡山博之です。

今週も台風の影響で週末は雨ですね。2週間連続で雨が降ると、せっかくの休日が台無しになってしまいすね。
私事ですが、26日・27日は、遅い夏季休暇で、四国地方へ旅行に行ってきました。瀬戸内海の海と太平洋の海と両方見ましたが、どちらも気に入りました。もともと、私自身、鹿児島県の出身で、海を見て育っています。かなり、リフレッシュできました。

さて、本題ですが、ブログの記事で、平成30年の【無期雇用への転換】について、何度か書かせていただきました。
今回も、クライアントさんからの実際の質問を基にポイントをご案内します。

【無期雇用への転換】とは?

有期雇用契約が反復継続して通算5年を超えた場合、労働者から無期雇用への転換の申し込みがあった場合、期間の定めのない【無期雇用】に転換するルールです。

【無期雇用の転換】の申し込みは拒否できますか?

無期雇用への転換の申し込みが合った場合、その時点で使用者(会社)は、【申込を承諾したものとみなされる】ため、拒否することは出来ません。また、無期転換の権利が発生する前に、労働者にあらかじめ無期転換にを行使させないことを約束されることは、無効とされています。

【無期雇用】は、正社員と同じルールで雇用する必要がありますか?

有期雇用から無期雇用への転換は、パート・契約社員を【正社員】にすること。または、待遇(退職金・福利厚生・手当)などを同じにする意味ではありません。つまり、契約期間を有期から無期へ転換するだけであれば、賃金や労働条件を変更する必要はありません。
例:
これまで、週4日出勤で1日6時間勤務かつ時給958円のパート社員が有期雇用から無期雇用に転換しても、労働条件を変更しなくても問題ありません。

平成30年に向けた準備は?


1.有期雇用者の状況の把握

パート・契約社員の初回契約年月日、契約期間、更新回数、勤続年数など、平成25年4月1日以降の状況を把握

2.無期雇用者用の就業規則の整備

無期雇用者用の就業規則や雇用契約書を作成・運用。
万が一、労働トラブルが発生した場合、正社員の就業規則がそのまま適用されるリスクがあります。

3.手続書類の整備

【無期雇用契約転換申込書】などの書類整備をし、口頭による申し込みで、「言った」「言わない」などのトラブルの未然防止

ここまで、当事務所のブログを読んでいただき、ありがとうございます。


この記事で、ご不明な点は、お気軽にお問い合わせください。

2017.10.25

平成29年のパート収入と税金・社保の扶養の範囲

東京・渋谷のアリスト社労士行政書士事務所の
代表の社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。

10月も下旬となり、そろそろ年末調整の時期に入ってきます。
平成30年度からの配偶者控除等の改正が大きく報道されさましたが、平成29年度は、従来の制度となりますので、ご注意ください。

103万円は配偶者控除のガイドライン

例:夫が会社員で、その妻のパート収入が年間103万円以下であれば、妻の収入には所得税は課税されず、夫は、自己の所得から配偶者控除を受けることが出来ます。配偶者控除は38万円です。
※妻の収入がパート収入のみの場合です。例えば、生命保険の満期一時金や損害保険の満期返戻金などの収入があると、所得が38万円を超えることがあるため、その他の収入が、あるか、否か注意が必要です。ただし、通勤定期代などの非課税の通勤費は、収入に含まれません。)
もし、妻のパート収入が103万円を超えますと、妻の収入には所得税が課税され、夫は配偶者控除を受けることが出来ませんが、妻のパート収入が141万円未満で、夫の所得合計額が1000万円以下(年収ではありません)であるなどの一定要件を満たせば、夫は、配偶者特別控除を受けることができます。

社会保険の扶養のラインは130万円

一般に、妻の収入が130万円以上になると、夫の社会保険(厚生年金・健康保険)の扶養家族(被扶養者)からはずれて、単独で社会保険に加入しなければなりません。
社会保険とは、国民年金・国民健康保険または、妻の職場での厚生年金・健康保険です。

来年度からの配偶者控除の改正は、改めて、ご案内します。

ここまで、当事務所のブログを読んでいただき、ありがとうございました。

2017.10.22

特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)の創設

東京・渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士郡山博之です。

本日も台風の影響で、雨が続いていますね。
明日の朝、通勤時間帯に関東直撃と言われていますが、交通機関の乱れがなければいいなと思います。
しかし、10年、20年前と違い、
・事務所電話は、携帯電話に転送可能
・自宅でも、事務所のEメールのチェックは可能
・クラウドシステムのため、交通機関が乱れ、事務所へ出勤が不可能な場合でも、PCがあれば、自宅等で、手続きの進捗状況などが確認可能です。また、手続きが完了した書類を、お客様へEメールでご案内することも可能です。


最近、在宅ワークが注力されていますが、まさに、上記のようなシステムの利便性が高くなり、わざわざ、広い事務所を借りて、通勤費に固定費をかけ、従業員に出社させるより、在宅ワークで、効率的に会社を経営されたいという、社長が多くなっているのでしょう。

さて、今後の法改正の1つとして、少し前は「ホワイトカラーエグゼンプション」と呼ばれていた改正案です。
ホワイトカラーの職種の一部について、多様で柔軟な働き方を認める必要があるなどの理由で、1日8時間などの法定労働時間並びに割増賃金などの適用を除外するということです。 

条件としては以下の内容が検討されています。
  職務の範囲が明確で一定の年収(少なくとも1,000万円以上)
  高度の専門的知識を必要とする等の業務に従事している(研究開発や金融、コンサルタントなどが対象となる予定)
  健康確保措置等を講じている(働く時間に上限をつける、年間休日数104日以上とするなど)
  本人の同意や委員会の決議がある 

また、制度の対象者について、在社時間等が一定時間を超える場合には、事業主は、その者に必ず医師による面接指導を受けさせなければならないこととされる予定です。

専門業務型裁量労働制度などと、一部、内容が似ていますね。

ここまで、当事務所のブログを読んでいただき、ありがとうございます。

2017.10.18

月60時間超の時間外労働に対する割増賃金アップの猶予廃止

東京・渋谷のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士の郡山博之です。

本日の東京は、久しぶりに爽やかな晴れですね。
午前中は、所要で外出していましたが、気候が気持ちよかったです。

本日は、今後の労働基準法の改正予想の1つをご紹介させていただきます。

【月60時間超の時間外労働に対する割増賃金アップの猶予廃止】

平成22年から、「長すぎる残業(月間60時間以上)に対する割増率をアップする」という法律が施行されていましたが、中小企業についてはその適用が猶予されていました。この度、月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率(25%→50%以上)について、中小企業への猶予措置の廃止が検討され、平成314月からの改正が検討されています。 

なお、猶予対象となっている中小企業は以下のいずれかの条件です。

資本金額    

小売業・サービス 5,000万円以下

卸売業 1億円

それ以外3億円以下

労働者数

小売業50以下

サービス業・卸売業100人以下

それ以外300人

ここまでブログを読んでいただき、ありがとうございます。

2017.10.15

フルタイムで働くパート社員の社会保険を未加入にできる?

東京・渋谷のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。

先週末から、雨模様で気温も下がっています。皆様体調管理には十分気を付けてください。
今週は、月曜日から週末まで雨予報で、うんざりですね。

本日は、社会保険の強制加入事業所及び社会保険の非適用事業所について、当事務所への質問事例からご案内させていただきます。

(質問事例)
形態と業種:法人/弁当や総菜の製造・販売
従業員:10人
質問:フルタイムで働いているパート社員の社会保険を未加入にしたいのですが、それは可能ですか? 

回答:今回は、法人(有限会社)のため、加入しなくてはいけません

法人(株式会社、合同会社、有限会社等)であれば、従業員が1人でもいれば強制加入(役員が1人の場合も含みます。)となりますが、個人事業主の場合、従業員が5人以上であれば社会保険の強制加入の対象事業者となりますが、非適用事業であれば加入する必要はありません。 
非適用事業は下記の業種です。 
・農業 
・牧畜業 
・水産養殖業 
・漁業 
・サービス業(ホテル、旅館、理容、娯楽、スポーツ、保養施設などのレジャー産業) 
・法務(弁護士、税理士、社会保険労務士など) 
・宗教(神社、寺院、教会など) 
今回のご相談のケースが、仮に、個人事業主だとしても、弁当や総菜の【製造】と【販売】を行っているので、強制適用の対象となります。余談ですが、万が一、5人未満であれば、非適用事業者になります。 
これに対し、飲食・料理業は下記の理由から非適用事業者となります。 
「料理店・飲食店等は物の販売のみが目的ではなく、場所の提供、サービス等も含んでおり、社会通念上も販売業とは区別されている」(昭18・4・5・保発905号)。 
仮に、1つの事業所で異種の事業が併存的に行われる場合は、「1つの事業が他の事業に従属附帯するときは、“主なる事業”と一体的にその適用を決定」します(昭25・11・30保文発3082発)。 
つまり、個人事業主の飲食・料理店等は、
「主なる事業が販売であれば、従業員が5人以上の場合に限り、社会保険に加入する義務が発生」 
「主なる事業が飲食店であれば、従業員規模に関係なく非適用事業所」
となります。
当事務所の場合は、個人事業主の社会保険労務士事務所のため、社会保険は、非適用事業となります。一方、社会保険労務士法人は、強制適用事業となります。これは、上記に記載していますが、弁護士・税理士・行政書士等も同じです。
ここまで、当事務所のブログを読んでいただき、ありがとうございました。

2017.10.11

お客様の声 1

 東京・渋谷のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士の郡山博之です。

本日は、【お客様の声】1をご案内します。
士業は、サービス業です。お客様の声を、常にお伺いし、是正することを心掛けています。

前段ですが、当事務所の特徴は、給与明細書=【web明細書】、社会保険・雇用保険などの保険手続=【電子申請】と最初のご面談時に、ご案内させていただいています。


当事務所のお客様のお問い合わせは、【新規に会社を設立した】【設立して、従業員が増えた】【今の社労士の契約を見直したい】【ご紹介】【人事労務関連をアウトソーシングしたい】のきっかけが多いです。

その中で、本日は、【今の社労士の契約を見直したい】のお客様の声をご案内します。
会社名や個人情報はふせます。仮名や仮称も控えます。

1.社会保険や雇用保険、労働保険の手続きについて

他の事務所と顧問契約を結んでいたが、従業員が入社・退社して都度、1届出あたり、請求されて、月単位・四半期単位・半期・決算と通じて料金の計算をしたら、想定外に費用がかさんだが、当事務所は、毎月の固定費で、予算が管理できる。

また、入退社手続きの都度、社会保険、雇用保険の手続きのため、代表者印の捺印手続のためにだけ来社して、自分たちの仕事を中断し、対応する時間など工数が多かったが、当事務所は、入退社の都度の時間をかける工数が減り、本来の業務に集中できるようになった。

2.給与計算について

今まで、紙の給与明細書で、自社内で計算をし、給与支給日前日まで、訂正や修正が発生した場合、紙の給与明細書のため、日付がかわるぞ間まで、給与明細書を印刷し、封入作業ををしていたが、当事務所に依頼してからは、【web明細書】のため、印刷や作業の時間的コストが大幅に削減でき深夜を超えた、給与支給日前の残業時間の低減がはかれた。

など、顧問契約を締結し、1年以上経過のお客様のご意見、感想です。

当事務所は、そのお声を励みに、IT化とペーパーレス化をさらに推進しようと思います。

ここまで、当事務所のブログを読んでいただきありがとうございます。

2017.10.08

パワハラで退職し、その後のハローワークの対応

東京・渋谷のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。

今日の関東地区は、爽やかな秋晴れでした。運動会も多かったようです。
私は、愛車を洗車し、茨城方面までドライブに行きました。

さて、本題です。私の友人の実例をご案内します。
特に弁護士や社労士にも相談せず、会社都合による退職を勝ち取った事例です。
※若干ですが、私には相談があり、勿論、友人ですので、アドバイスしました。

この事例は、関東地区ではなく、私の出身地方面ですが、私の友人が、7月末に2年ほど勤務した会社を退職しました。
同僚と2名で退職したのことです。

原因は、直属の上司の【パワハラ】です。直属の上司ということは、経営陣までは、耳に入っていない【パワハラ】行為でした。プライバシーの問題もありますので、業種やパワハラの内容は、割愛します。
退職後、離職票が送られてきて、離職票の会社記入欄の退職理由は、【自己都合による会社】となっていました。
【パワハラ】行為が判明しても、会社側としては、【会社都合による退職】の事案があると、その事案から1年間は、【助成金】を請求することもできなくなりますので、こういう事例が頻繁にあるようですね

友人達は、ハローワークに行き、会社側の書いている【自己都合による退社】に対して、【異議あり】ということで、交渉しました。また、これまでの【パワハラ】言動などを、日付順にメモをしていたとのことです。そのメモをハローワークに提出しました。

交渉のおかげで、ハローワークの職員が早速、動いて、まずは、会社側に確認したようです。しかし、明確な回答がなく保留でした。しかし、次に、ハローワークの職員の対応は、同じ職場の数人に対して、確認の連絡をとり、【パワハラ】があったか?なかったか?の確認をしたようです。その確認時に、数名中2名が、【パワハラ】があったとの証言があり、その証言をもとに、再度、会社側と交渉をした模様です。結論として、【会社都合による退職】となったとのことです。自己都合と会社都合の違いは、自己都合は、3か月間の待機期間があり、すぐに失業保険の請求が出来ません。しかし会社都合は、7日の待機期間以降は、失業保険の請求が可能となり、3か月間待つ必要がなくなります。

勿論、友人の会社の【パワハラ】は、あるまじき行為ですが、経営者が、職場の責任者に任せすぎて、こういう事実があったこを把握していないことが問題だと考えます。経営者であれば、責任者クラスの言動のみ信じるのではなく、やはり、職場や現場の方の意見を聞き、経営に活かすことをしないと、「私は、責任者に任せている」とでは、済まされない問題です。

また、今後、ハロワークで求人を出しても、友人がいた会社は、記録に残っているため、なかなか応募者が来なくなる現象が起きます。

私のサラリーマン時代もそうですが、中間管理職は、経営者に自分に都合のより話飲みして、部下や一般社員の声を伝えず、または、無視して、経営者の耳に入る機会がまったくない会社がありました。勿論、私が20代、30代前半の頃は、現在よりも、労務管理が甘い会社もあり、インターネットも普及しておらず、問題が発生することがなかった時代ですし、サラリーマンなら仕方ない。当たり前。という時代でした。

しかし、今の時代は、そうは、行きません。

経営者の労務相談、経営相談、リスクマネージメント相談などお気軽に当事務所にお問い合わせください。

ここまで、ブログを読んでいただき、ありがとうございます。

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