アリスト社労士行政書士事務所(港区・渋谷区)のブログ
2017.09.13
最低賃金の最低賃金クリアとは?
東京・渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所の
代表の郡山博之です。
10月に最低賃金法が改定されますが、本日は、最低賃金クリアの根拠をご案内します。
最低賃金は時給で定められていますので、時給者はそのまま時給比較をすればクリアしているかどうかがわかります。しかし、日給や月給で払う場合は、時給に換算して最低賃金額と比較する必要があります。
比較のためには以下の【所定労働時間】と【対象となる賃金】を正しく計算する必要があります。
所定労働時間
1日8時間、週40時間(一部44時間)の【法定労働時間=所定労働時間】の場合は、年間の労働時間から月当たりの平均を出して計算します。
週40時間×年間52週÷12ヶ月≒173時間
法定労働時間より短い所定労時間を定めている会社の場合は、月間の所定労働時間も少なくなります。週35時間のケースをご案内します。
週35時間×年間52週÷12ヶ月≒151時間
対象となる賃金
月給者などの最低賃金の計算の際、基本給に「合算する手当」と「合算してはいけない手当」があります。
合算して良いもの |
役職手当、職務手当、国家資格手当など |
合算してはいけないもの |
・臨時に支払われる賃金や1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など) これらは単なる例示ではなく、限定的に列挙されたものです。つまり、これらに該当しない賃金は、全て割増賃金の基礎賃金としなければなりません。 ※1上記の家族手当が支払われていた場合であっても、実際にこれらの手当を除外するにあたっては、単に名称によるものでなく、その実質によって取り扱うべきものとされています(S22.9.13 基発第17号)。例えば、生活手当等と称していても、実質的に家族手当に該当するものは除外できますが、逆に家族手当の名称であっても、実質的には別の手当である場合は、除外されないことになります。なお、家族手当とは「準として算出した扶養家族数又はこれを基礎とする家族手当額を基手当」です。したがいまして、均衡上独身者にも一定額の手当が支払われている場合には、独身者に支払われている部分(又は扶養家族のある者に対して「本人分」として支払われている部分)は、家族手当ではないとされます(S22.12.26 基発第572号)。 ※2上記住宅手当が支払われた場合でも、算入しなければならない住宅手当があります。 |
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