アリスト社労士事務所(港区・渋谷区)のブログ
2017年08月
2017.08.23
人ごとでない「パワハラ問題」
東京・渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所
代表の郡山博之です。
ここ数日、東京はやっと天気が夏に戻ってきました。
少しほっとしています。
さて、先月迄、マスコミをにぎわせたパワハラ問題。
国会議員が秘書に対して行った暴言が録音され世間に好評される事件は、世間でパワハラが大きく注目されるきっかけになりました。手軽に録音や録画ができる現代では、パワハラの証拠として上司の言動を記録することが簡単にできます。
パワハラの定義
同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の定期性な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与えるまたは、職場環境を悪化させる行為 |
具体的には、次の6類型を典型例とされています。
身体的攻撃 | 暴行・障害 |
精神的な攻撃 | 脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言 |
人間関係からの切り離し | 隔離・仲間外し・無視 |
過大な要求 | 業務上明らかに不用なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害 |
過小な要求 | 業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと |
個の侵害 |
私的なことに過度に立ち入ること |
議員の何が問題だったか
今回の議員は、「容姿を非難した行為」「大声で恫喝した行為」が精神的な攻撃に、「運転中に暴力を振るった(らしい)こと」が、身体的な攻撃に当たるとおもわれます。その他、過大な要求行為もあったのかもしれません。いずれも「議員と秘書」という職場内の優位性を背景として行われたことであると考えると、パワハラ行為といえそうです。しかし、最も大きな問題点は、「暴言を録音され暴露されるという報復」を受ける可能性を議員が予見し、自己を抑制できなかった点にあるのではないでしょうか。「パワハラの定義」を知らずとも、人格を否定するような暴言や暴力を続ければ相手を精神的に追い詰めてしまうことは予見できるはずで、追い詰められた人間が直接的に、あるいは間接的に報復をする心情になることもまた予想しなければならなかったのでしょう。
今回の事件から職場の教訓
報道されている内容は物事の一部を切り取っているに過ぎず、実態はわかりません。議員に同情する余地があるほど当該秘書の職務能力に問題があったのかもしれませんし、議員に「指導熱心で思いやりがある」ポジティブな側面もあったのかもしれません。しかし、いったんパワハラ事案が発生してしまうと、職場全体の士気が下がったり、労働者との紛争が発生したりと、その解決に時間と労力と金銭を要します。
パワハラ行為への報復として、「録音された言動をSNSで拡散される」という信用ダメージや、「裁判を起こされる」「傷害事件として刑事告訴される」などの紛争が起こる危険性があることにまずはしっかり留意し、「相手に敬意を払い、イライラしてもグッと我慢して冷静に話すこと」を心がけてください。
ここまで弊所のブログを読んでいただきありがとうございます。
2017.08.20
定年後の再雇用にも有期雇用の無期転換制度は当てはまるか?
東京・渋谷のアリスト社労士行政書士事務所の
代表の郡山博之です。
先週までは、世の中お盆休みのためか、電車が空いていましたね。毎日、これくらい電車が空いていたら、通勤も楽なのになと思いました。しかし、関東地区は、8月に入って、毎日雨が降り、天候の影響により、農作物の高騰が危惧されます。
さて、前々回のブログで有期雇用契約者に対しての平成30年問題「無期雇用契約への転換」をご案内しました。
もともと、有期雇用契約となっている若年層に配慮して、この制度は生まれました。
最近、就業規則作成のご依頼や見直しの中で、60歳以降の継続雇用契約や定年の件で質問・相談を受けます。
通常は、65歳までの1年更新で規定することが多いですが、まれに、
「弊社は、70歳まで大丈夫だから、65歳までではなく、70歳まで継続雇用契約制度を認めてもいい。」
と言われる場合があります。
ここで、問題となるのは、定年退職後の継続雇用者が無期雇用契約への転換を求めた場合です。
60歳で定年退職した方が1年更新の有期雇用契約として雇用を延長し続けていると、5年経過後には無期雇用契約に再度戻す必要があると考えられるからです。
この点については、就業規則等で再定年を設定するなどの対応が必要といわれています。
さらに、無期転換の申出・申込のタイミングによって、制度設計の仕方や契約内容の内容を変えないといけません。
具体的には以下3つの検討が必要となります。
1.定年年度よりも前の段階で無期転換の申し込みがされた場合や定年年度かつ定年以前の段階で無期転換の申し込みがされた場合の定年および定年退職日
2.定年を過ぎて定年退職日までの間に無期転換の申し込みがされた場合の申し込みの有効性と定年退職日の再設定の要否
3.再雇用期間中に無期転換の申し込みがされた場合の定年後の再雇用特例適用の可否 。70歳まで継続雇用制度を活用とすると、運用を取り決めないと発生しうる問題です。
厳密に、就業規則や雇用契約書で明確に規定する必要があります。
2017.08.16
長時間残業やサービス残業の問題とリスク
東京・澁谷のアリスト社労士行政書士事務所の
代表 郡山博之です。
本日まで、お盆休みの企業様も多いでしょうか?
しかし、8月に入ってから関東は雨、曇り。
私は、暦通りに仕事をしていますが、この天候に毎日うんざりしです。
2017.08.12
労働契約法の平成30年問題について
東京・渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所の
代表の郡山博之です。
ここ最近の関東は、梅雨に逆戻り。昨年もそうですが、最近の8月は、夏らしくないですね。
世の中は、お盆休みですが、どこに出かけても渋滞・人が多いということで、自宅でのんびり過ごしています。
さて、本題です。弊所のクライアントさんでも、1年更新の契約社員を雇用されていまして、この平成30年問題に真剣に取り組まれています。
平成30年問題とは?
平成25年4月に労働契約法が改正され、有期労働契約を更新し通算5年を超えた労働者から無期雇用転換の申し込みがあった場合は無期転換しなければならないルールとなりました。平成30年4月に改正法施行から5年が経ちますので、初めてこのルールによる無期雇用転換申し込みの可能性が発生します。
法律の内容について
平成25年4月1日以降に有期契約を開始又は更新している場合に、通算5年を超えた段階で労働者から申し出があった場合、無期雇用転換をしなければなりません(希望がない者を転換する義務はありません)。転換後の労働条件は、他に定めがない限り直前の有期契約時と一緒にするのが原則です。
対策1: 雇い止めをする対象者への説明
対策2: 助成金の活用
2017.08.06
残業代計算と計算から除く手当について
東京・渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所の
代表 郡山 博之です。
8月に入り、東京地区は、夏らしい灼熱の太陽がなく、雨や曇りの日が続いています。
先々週から、弊所も、業務が増えてきて、職員を募集していましたが、無事に職員さんに内定をだし、弊所にご入所いただくことになりました。弊所の戦力として、頑張っていただきたいです。
さて、本題ですが、弊所のお客様から、よく、質問がある労務関連についてです。このブログを読んでいただいている経営者も、再度、ご確認ください。
残業代(割増賃金)計算の基本について
法定労働(1日8時間・1週間40時間)を超えた残業については、時給単価に25%の割増賃金を支払う必要があります。
例:
時給が1,000円の従業員の場合、1,250円
法定内残業分(1日7時間の始業・終業時間の場合など)の残業代については、就業規則や労働契約等において、特段の就業規則上の定めがない場合は、割増無しの「時給単価(例:時給1,000円)」で計算します。
深夜22時から翌日の午前5時までの時間帯に残業して労働した場合には、時給単価に50%以上の割増賃金を支払う必要があります。また、残業ではないけど、交代制などで、労働ずる場合は、時給単価に25%以上の割増賃金を支払う必要があります。
残業代(割増賃金)の計算から除く手当は?
一般にちんぎんには、業務内容と関係なく、個人的な事情や属性に基づいて支払われる手当があります。労働基準法では、割増賃金から家族手当、通勤手当などは、除くと言う規定があります。
時給単価から除外される賃金
●家族手当 ●通勤手当
●別居手当 ●子女教育手当
●住宅手当 ●臨時に支払われた賃金
●1カ月を超えるごとに支払われる賃金
※上記に該当しない手当は、全て割増賃金の対象になります。また、上記の内容に該当しても、割増賃金の対象となる場合がありますので、詳しくは、弊所に、お問い合わせください。
残業時間の単位は?
割増賃金の計算は、原則として、毎日の時間が労働時間を1分単位で正確に計上するのが正しい残業管理です。労働時間の端数計算を、四捨五入ではなく常に切り捨てで計算することは、認められていませんので、ご注意ください。
ここまで、弊所のブログを読んでいただきありがとうございました。
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