アリスト社労士事務所(港区・渋谷区)のブログ
2017年07月
2017.07.29
契約社員の期間満了 手続きについての注意点
東京・渋谷区のアリスト社労士事務所
代表の郡山 博之です。
本日は、有期雇用契約について、その契約社員の期間満了の際の手続きについての注意点をご案内します。
1. 更新の有無と更新条件の明示
<例>
契約更新の有無 |
①自動更新 ②更新の場合がある ③更新しない |
判断基準 |
①契約期間満了時の業務量 ②勤務成績・態度 ③能力 ④会社の経営状況 |
2. 雇い止めの予告
① 契約が合計3回以上更新されている場合
② 契約期間が1年以下の労働契約が更新、または反復更新され、 最初に労働契約を結んでから継続して合計1年を超える場合
③ 契約期間が1年を超える期間の労働契約を結んでいる場合
※あらかじめ更新しない旨明示されている場合を除く。
3. 雇い止めの合理性
4. 無期雇用への転換義務
2017.07.26
どこから残業になるのか?-所定労働時間を超えると残業-
東京・渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所
代表の 郡山 博之です。
本日は、クライアントさんからよく質問の1つですが、「どこから残業になるのか?」について、ご案内します。
労働基準法では、「法定労働時間」として「1週間につき40時間、1日につき8時間まで」を条件としています。
「法定労働時間」の範囲内で、1日7時間など、会社が決めた労働時間が「所定労働時間」となります。
よく、混同されますが、「法定労働時間は8時間」「所定労働時間のMAXも8時間」ということです。
例えば、9時始業で17時終業(休憩1時間)の場合は、所定労働時間が7時間になります。
所定労働時間が終了した時刻から、法定労働時間の時刻までの部分の残業は、「法定内残業」になります。
例えば、1日の所定労働時間が7時間の会社が、法定労働時間の8時間働いた場合、1時間の法定内残業が発生します。
労働時間が法定労働時間(1日8時間、1週間40時間)を超えますと「法定外残業」となります。
ここで、ポイントは、1日の労働時間だけでなく、1週間の労働時間も同様に、法定内残業、法定外残業が発生します。
ここまで、弊所のブログを読んでいただき、ありがとうございます。
ご不明な点は、お気軽に、お問い合わせください。
2017.07.21
最近の労基署の是正勧告事例
東京・渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所
代表の郡山博之です。
梅雨もあけて、今年の夏は、猛暑ですね。
毎日、暑い日々が続きています。
さて、本題ですが、最近、宅配大手Y運輸の残業代未払い問題など、「残業」が社会的な関心になっています。
労働時間のどこからが残業時間となり、どこからが残業代(割増賃金)が発生するのか、残業時間と残業代について、
ご案内します。本日は、労働基準監督署の是正勧告事例をご案内します。
最近の労基署の是正勧告事例
労働基準監督署は、企業を調査し、労働基準法などの違反があった場合、事業主に対して是正勧告を行います。是正されない場合や、勧告に従わない場合は、送検することもあります。
事例1 「配達業務のみを労働時間とし、社内業務の算入をしなかった」
Y運輸の横浜市内の支店が、ドライバーに、
「昼食休憩を与えていなかった」「残業代の未払いがあった」ことから、労働基準法違反として、是正勧告を受けました。同支店では、タイムカードの他、ドライバーが配達時間を管理する携帯端末で労働時間を管理していましたが、携帯端末の稼働時間のみで、労働時間を計算し、支店内の業務の大部分が算入されていなかったです。これは、配送業務だけでなく、事務作業なども含み、使用者や管理者の指揮・命令下にあれば、当然に、労働時間となります。
事例2 「パソコンのログオフ記録から出勤簿との相違を指摘された」
B社は、「出勤簿」と、社員が事前に申請する「残業届」によって、残業時間を把握し、残業代を支払っていました。しかし、労基署の調査によって、パソコンのログオフ記録やEメールの送受信記録履歴から、時間外労働が正しく把握されておらず、「残業代が適切に支払われていない」として、労働時間を適正に把握すること、過去の労働時間の実態調査を行って、未払い賃金(残業代不払い)の不足額を支払うよう勧告をうけました。
事例3「始業5分前が勤務時間とされた」
C社では、15時から20時の勤務時間にあわせて労働時間としていましたが、実際には、始業の14時55分から勤務時間としていましたので、15時までの5分間についても、勤務時間として、未払い残業代の支払いを労基署から勧告されました。
ここまで、弊所のブログを読んでいただき、ありがとうございます。
2017.07.05
民法の改正について
代表 郡山博之です。
なお、本改正の対象業種は多岐にわたるため、3年ほどの周知期間が充てられ、法施行は平成32年になるとみられています。
1消滅時効について
2法定利率について
3保証債務について
4.約款について
5.敷金の返還について
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