アリスト社労士事務所(港区・渋谷区)のブログ
2017年06月
2017.06.22
アルバイト雇用の注意点
東京・渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所の
代表の郡山博之です。
昨日の東京や埼玉は、まるで台風のように、風や雨が強かったです。私も、外出をしていまして、靴やズボンがびしょ濡れになりました。
しかし、一転、本日は、晴れて、蒸し暑かったですね。
さて、本題です。セブンイレブンのフランチャイズ店舗における違法な罰金制度が社会的に問題視されたことを背景として、平成29年4月1日から7月31日まで (特に多くの新入学生がアルバイトを始める時期)の間、厚生労働省が労働基準法の決まりを広報するキャンペーンを行っています。
キャンペーン取組内容
キャンペーンの主な取組内容は、
⑴労働局による大学等への出張相談の実施
⑵大学等でリーフレット配布やポスター掲示による周知
⑶労働局や労働基準監督署に設置されている総合労働相談コーナーに「若者相談コーナー」を設置などとされています。
このキャンペーンにより違法または不適切な労務管理をしている企業を牽制し、労使の問題を未然に防ぐ意図が見て取れます。
今回のキャンペーンで特に重点的に周知している事項は次の5点です。
1.労働契約締結の際の学生アルバイトに対する労働条件の明示
雇用契約書や労働条件通知書などにより、勤務時間や休日休憩、給与、昇給などの条件を明らかにしなければなりません。正社員や契約社員も同様です。
2.学業とアルバイトを両立できるような勤務時間のシフトの適切な設定
3.学生アルバイトの労働時間の適正な把握
4.学生アルバイトへの商品の強制的な購入の抑止とその代金の賃金からの控除の禁止
5.学生アルバイトの労働契約の不履行等に対して、あらかじめ罰金額を定めることや 労働基準法に違反する減給制裁の禁止
コンビニで「ドタキャン」したアルバイト店員の給与から罰金を差し引いた事件を背景にしています。しかし、ノーワーク・ノーペイの原則から逸脱して、罰金とは・・・・・。罰金も労働基準法上は、制限があります。
2017.06.16
算定基礎届のよくある落とし穴
東京渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所
代表の郡山博之です。
昨日に引き続き、社会保険(厚生年金・健康保険)の算定基礎届の時期のため、算定基礎届についてご案内させていただきます。
算定基礎届の落とし穴についてです。
注意点1: 報酬合算対象
報酬になるもの |
報酬にならないもの |
l 基本給(月給、週給、時給など) l 諸手当(残業手当、通勤手当、住宅手当、家族手当、役付手当、勤務地手当、休業手当、育児/介護休業手当、歩合手当、各種技術手当など) l 賞与等(年4回以上支給のもの) |
l 恩恵的金銭(病気見舞金、慶弔費など) l 臨時給与 (大入袋、解雇予告手当、退職金など) l 実費弁償(出張旅費、交際費など) l 公的保険給付 (年金、健康保険傷病手当金、労災保険の休業補償給付など) l 年3回までの賞与(標準賞与額の対象) |
注意点2: 現物給与
注意点3: 季節変動補正
注意点4: 複数月にまたがる手当の按分算入
2017.06.14
報酬月額変更届と算定基礎届との 混同
東京・渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所の
代表の郡山博之です。
6月は、労働保険の年度更新の時期となります。弊所も日々、クライアントさんの年度更新の手続きを月初から進めてきまして、ほぼ、7割完了しました。この労働保険の年度更新の時期が終了しますと、次は、社会保険(健康保険・厚生年金)の算定基礎届の時期となります。
2017.06.07
裁量労働制における夜10時以降の勤務について
東京・渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所の
代表の社会保険労務士・行政書士の郡山博之です。
本日から東京は、梅雨入りでしょうか?1日中曇っていましたね。6月と言えば、社会保険労務士業務で言えば、労働保険の年度更新の時期です。弊所も、クライアントさんから、年度更新の書類をいただき、年度更新手続きを電子申請で行っています。
最近、クライアントさんから、相談を受けました。
それは、裁量労働制における夜10時以降の取扱です。夜10時以降は、深夜労働になります。通常の残業の他に、深夜残業も固定残業手当の一部とすることが出来るか?です。
答えは、しっかりと、夜10時以降と以前で区別して、固定残業の手当の計算をしなくては、一律というわけには、いきません。
裁量労働制は、技術職や研究職に多く、IT業界で取り入れているケースが多いですね。
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