アリスト社労士事務所(港区・渋谷区)のブログ
2017年03月
2017.03.26
ホームページの成功報酬報酬の見直し(助成金・障害年金)
東京・港区のアリスト社労士行政書士事務所の
代表の郡山 博之です。
本日は、あいにくの雨でしたが、事務所移転に備えて、通信回線の調査などを主にしていました。
現在は、事務所を不在にしたとき、携帯へ転送としています。
これまで、固定電話は、KDDIで携帯もauなので、私への転送は、いくら長電話をしても、転送の料金は、無料でしたが、引っ越し先は、NTTのフレッツ光しかなく、転送設定をすると転送にかかる料金は、有料になります。
ネットで、調べるとかなり、個人事業主さんや法人さんも転送料金に費用がかかってるみたいですね。
ここで、現在、事務所固定電話は、代表でNTTを利用し、私や職員不在時は、留守番電話とし、私へのダイヤルインは、スマホのアプリを利用し、03から開始する電話番号を取得する方法があり、この方法が、通信料の経費削減と考えました。
来週中には、決めようと思います。
さて、先週、東京社労士会の倫理研修に参加してきました。
その中で、助成金申請や障害年金申請の着手金や成功報酬の話題が出ました。
東京社労士会との研修で、学んだこと。
⇒助成金や障害年金での請求で成功報酬は、倫理的に誤りであるという見解です。
弊所も、現在は、着手金と成功報酬でホームページにて料金を案内していましたが、本日、
書類作成時間、提出代行に時間など、総合的に係る工数で、通常の許可申請と同様に料金を設定することにしました。
もともと、助成金での単独請求は、弊所は、業務受託していないため、良かったです。
確かに、弁護士さんとかは、口頭代理等で、交渉して和解金や示談金が多くなったり、少なったりして、成功報酬という考えが通用しますが、助成金や障害年金は、交渉ではなくて、書類が揃えば、支給されるため、東京社労士会の研修どおり、成功報酬の概念ではないと。理解したためです。
弊所は、顧問契約のクライアントさんには、クライアントさんで、助成金の書類を作成し、提出する場合は、書類チェックのみで、顧問料以外に追加料金を今までもご請求していません。
ここまで、弊所のブログをお読みいただき、ありがとうございます。
弊所は、平成29年5月3日より、
渋谷区代々木2-23-1ニューステートメナー1249
に移転します。
5月より、東京渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所になります。
2017.03.15
副業ってホントは危険?
東京港区のアリスト社労士事務所
代表の郡山 博之です。
まだ、3月ですが、弊所からのお知らせがあります。
本日、東京社労士会に届出を行いましたが、弊所は、平成29年5月3日より、
渋谷区代々木2-23-1ニューステートメナー1249
に移転します。
5月より、東京渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所になります。
ところで、本題です。
最近、副業OKという会社が増えてきていると報道されています。
副業のポイントをご案内します。
【働き方改革】の一環で、今後、政府は、副業を推進していく見込みだそうです。
さて、【副業】ですが、これまでの日本社会は、一般的に、会社に内緒にするというイメージが強かったですよね。
もし、会社の就業規則で【副業OK】の場合の注意する点は以下の通りです。
1.「健康管理」
副業は、実質的に労働時間が増加する場合がほとんどです。体調不良や、注意力の低下に注意することが必要です。
副業を頑張り、過労状態になり本業の業務に支障が出た場合は、それが理由で、退職や解雇になったら大変です。
2.「残業代」
会社側で注意すべきは残業代です。
基本的に、労働基準法での「労働時間」の考え方は『本業と副業を合算した時間』だということです。
1日8時間、週40時間の法定労働時間、本業・副業の合算で、8時間・40時間のどちらを超えた場合でも残業になるんです。
例えば、
昼~夕8時間本業で働いて、夜に4時間副業する場合、副業の4時間は1.25倍割増でないといけないし、
また、
本業で週40時間で働いている人が、土日に副業する場合、副業で働く時間分はすべて1.25倍しないといけないんです。
では、
本業の会社と副業の会社、残業代を支払う義務があるのはどっちか?
答えは、
本業か副業かに関係なく、「あとで」働く会社の方に支払い義務があります。
つまり、
副業が早朝で、その「あと」に本業の仕事をする場合なら、本業での労働時間が1日8時間以内だとしても、本業側の会社には残業代を支払う義務があるということです。
「副業は認めるけど、ウチの会社の前後にどんな勤務をしているかなんて知らないよ」なんて言ってられません。
ということは、これまでの内緒ではなくて「届出制」や「許可制」が必要になってくる。
1の「健康管理上」でも、
会社には
従業員が過重労働となって健康を害さないか?
就業に影響を及ぼさないか?
を管理する義務もあります。
また、
2の残業代の計算の課題からすれば、
「ウチの会社の前に勤務されちゃ、残業代を出す必要があるから、副業を認めるにしてもウチの勤務のあとでじゃないとダメ」
という許可制をとることも考えられます。
結構、自由に副業できる環境になるのは課題が多いんです。
ここまで、弊所のブログを読んでいただきありがとうございます。
2017.03.07
残業時間を削減するための「計測」の方法
東京都・港区のアリスト社労士行政書士事務所の
代表 郡山 博之です。
2017年も、3月に入りましたね。
また、久しぶりの更新です。
個人的なことですが、現在、禁煙治療をしていまして、1月29日から完全に禁煙を開始しましたが、なんとか、本日まで1本も吸わずに乗り越えることが出来ました。
禁煙治療ですが、現在、朝・晩と薬を飲んでいます。
治療期間が3ヶ月とのことですが、必ず、禁煙を達成したいです。
さて、最近、「残業」「残業問題」とマスコミで言われていますよね。
久しぶりの記事は、残業時間を削減するための「計測」の方法についてご案内します。
残業時間を減らすためには、企業のトップが「残業時間を○時間(○%)削減する」と明確に決意し、社内外に宣言することが重要なことは言うまでもありません。
しかし、実行度を高めるためには、作業時間を正確に計測し、「残業を発生させている原因」を特定することが重要です。
以下、残業時間を減らすことを目的とした作業測定の方法について紹介します。
方法1:万歩計による動線計測
オフィスワークにおける「コピー機に紙を取りに行く」「資料室と執務室を往復する」、または飲食店のキッチンなどにおける「調理器具を取りに行く」「材料の貯蔵庫に行く」などの動線上に無駄がないかを検証するために、万歩計を使って社員の歩数を計測する方法があります。
歩数の推移を見れば、作業の動線に無駄な遠回りがあるとか、業務に馴れていないため無駄に往復をしているなどの残業原因が特定できるかもしれません。
方法2:キッチンタイマーなどによる時間計測
【1.会議時間の計測】
労働時間を長くする要因のひとつとして「ダラダラと長い会議」が挙げられます。会議時間を無駄に長くしないために、会議中の時間をキッチンタイマーやスマートフォンのタイマー機能などで計測してはいかがでしょうか。
タイマーの時間も、10分~20分と長く設定するよりも、「隣の人と意見交換2分」「プレゼン時間5分」「討論の時間3分」など短く設定するとキビキビとした会議進行ができます。タイムキーパー役を決めて進めてみましょう。
【2. 15分単位計測】
オフィスワークの個々の作業を15分1コマ単位に分割し、「その作業を行うために何コマ必要か」の推奨コマ数をあらかじめ設定したうえで、タイマーで15分ごとにアラームを鳴らして時間計測をする方法があります。
例えば、「見積書作成15分1コマ」「コラムの執筆1記事2コマ30分」というふうに基準時間を決めて、各自タイマーで計測をさせると緊張が高まり作業スピードが速まる効果があります。
効果的なやり方としては「その計測中はほかの作業をしない」というルールにすることです。こうすることでメール対応や電話応対などにより作業が分断されるのを防ぎ、目の前の作業に集中する効果も期待できます。
方法3:警備会社の施錠・開錠時刻記録
警備会社と夜間警備の契約を結んでいるならば、何時に最終の施錠をしたかのデータを提供してもらうこともよいでしょう。
施錠の時刻について基準の時刻を越えた日が多いと、その管理者の評価を下げるよう通達して、管理者に部下の退勤を促すことも効果が期待できます。
計測結果の検証
計測結果は必ず関係者に公開し、結果について検証をする仕組みも導入しなければなりません。
「残業をとにかく減らせ」でなく、「万歩計の数字を○%削減せよ」や「警備会社の施錠記録の時刻がすべて21時より前になるようにせよ」など具体的に指示をすると実行度が高まるでしょう。
ここまで、弊所のブログを読んでいただきありがとうございます。
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