アリスト社労士事務所(港区・渋谷区)のブログ

2017.01.13

あらためて見直したい「36協定」の意味

東京・港区のアリスト社労士行政書士事務所

  の代表 郡山 博之です。

 

1月もそろそろ折り返し地点ですね。

最近、新聞などで「36協定(サブロク協定)」という言葉が取り上げられる機会が多くなってきました。

電通の過労自殺事件をきっかけとして、企業の労働時間管理に対してより厳しい目が向けられています。

本日は、残業に関連する労務管理の重要な協定のひとつである36協定についてご案内します。

 

36協定とは

法定の労働時間を超えて労働(法定時間外労働)させる場合、または、法定の休日に労働(法定休日労働)させる場合には、あらかじめ労使で書面による協定を締結し、これを、事業所所在地を管轄する労働基準監督署長に届け出ることが必要です。この協定のことを労働基準法第36条に規定されていることから、通称「36協定(サブロク協定)」といいます。



労働時間をコップの水で例えるならば、18時間、140時間(特例措置対象事業場は44時間)などの法定労働時間が容量いっぱいのコップから少しも溢れてはダメだという原則があります。ただし、溢れる可能性があるならば「○時間ほど溢れる可能性がある」と労使間で協定を結んで、さらにそれを監督署に届け出なければならないということです。この36協定を届出することで、「水が溢れても罰則の適用をされない」という効果を得ることになります。この効果は届出受理後に発生しますので、有効期間の管理が重要です。

溢れる量の限度

36協定を結ぶ際には、溢れる水=法定時間外労働の上限が定められています。

 

期間

右記以外の
一般労働者

1年単位の変形労働時間制が適用される労働者

1週間

15時間  

14時間   

2週間

27時間  

25時間   

4週間

43時間  

40時間   

1か月

45時間  

42時間   

2か月

81時間  

75時間   

3か月

120時間  

110時間   

1年間

360時間  

320時間   

 

この限度基準を超えないように36協定を結ぶことが求められています。1か月45時間ということは、22日稼動するとして1日あたり2時間程度の残業が法定基準の上限であるということです。

 

特別条項と昨今の傾向

しかし、企業によっては季節変動などによる繁忙期にはこれらの限度基準を超える場合もあるという実態があるため、「本当に忙しいときは限度基準を超えて働くことがある」という特別条項をつけて36協定を結ぶことが認められています。

 

しかし昨今では、特別条項をつけていても、限度基準を超えた長時間の残業をさせることは是正の対象となる傾向にあります。過重労働に対してシビアになっている現状を踏まえると、特別条項つきの36協定を届出することは「過重労働をさせています」と表明していることになる、という側面もあり、注意が必要です。

 

結局は、残業時間が36協定の限度基準を下回るように業務効率化などの組織変革を行っていく必要に迫られていると考えるべきでしょう。

 

ここまで、弊所のブログを読んでいただきありがとうございました。

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