アリスト社労士事務所(港区・渋谷区)のブログ

2017年01月

2017.01.19

目標達成のための因数分解のススメ

東京・港区のアリスト社労士行政書士事務所 

             代表の 郡山 博之です。

 

クライアントさんとの話題の中で、経営者やマネージャクラスとの会話の中で、目標達成という言葉が話題となります。

しかし、マネージャーにとって、部下の業績を上げることは最も重要な業務のひとつです。ところが、かつて優秀なプレイヤーであったマネージャーほど、部下の指導に苦戦するという現象が起こりがちです。

 

つまり、優秀なプレイヤーが「考えればわかる」と考えている『目標達成の思考方法』を部下の多くは理解できていない可能性があるでしょう。

では、どうすれば優れたプレイヤーの思考法を部下に伝えることができるでしょうか。

以下、成果を出す人が頭の中で描いている思考方法を、数学の因数分解になぞらえてご案内します。

 


まず数学の因数分解について解説します。因数分解とは「あるものを、掛け算の形に変換すること」をいいます。例えば、30という数字は「3×10」「6×5」「2×3×5」などの掛け算に置き換えることができます。これが因数分解です。中でも、素数(1とその数以外で割れない最小単位)だけで構成される状態にまで細かくすることを「素因数分解」といいます。

 

成果を出す思考法1:行動因数分解

成果を出す人は、「目標達成のために、目標を行動に因数分解する」という思考方法をしています。例えばある販売系の営業職で月間100万円を売り上げるという結果目標がある場合、

①まず「10万円×10人に売ろう」というふうに客単価×人数で因数分解します(結果の因数分解)。

②因数分解した個々の結果(単価10万円、人数10人)を出すための行動を数値に置き換えて分解し仮説をたてます。

 

この例の場合、「500件の電話営業をしたら30人アポイントが取れて、その内3分の110人)が購入してくれるはずだ。つまり、やるべき行動は1ヶ月に合計500件の電話をかけることだ」という風に思考します。



成果を出す思考法2能力向上の因数分解

また、成果を出す人は、「能力×行動量=成果」という思考をもっているため、能力向上に対しても「行動」を投資します。ここでも、能力向上の目標を計測できる行動に因数分解して仮説を立てます。例えば英語力の向上(TOEIC700点を達成する)という目標があった場合、「500問のテキストを3ヶ月の間に3回繰り返し学習すればよいはずだ」と仮説を設定し、116問を解けばよいという行動を導き出します。そしてその細かく分解された行動を日々の習慣に組み込んでいくことで能力開発をしていきます。



マネージャーの指導のコツ

マネージャーは、部下が①理解できて②すぐに取り掛かれる最小単位のタスク(行動)に目標を因数分解し、部下の能力に応じてタスク量や質を調整して指導するようにすれば、相手の理解度が高まり成果につながることが期待できます。

 

 

ここまで、弊所のブログを読んでいただきありがとうございました。

2017.01.13

あらためて見直したい「36協定」の意味

東京・港区のアリスト社労士行政書士事務所

  の代表 郡山 博之です。

 

1月もそろそろ折り返し地点ですね。

最近、新聞などで「36協定(サブロク協定)」という言葉が取り上げられる機会が多くなってきました。

電通の過労自殺事件をきっかけとして、企業の労働時間管理に対してより厳しい目が向けられています。

本日は、残業に関連する労務管理の重要な協定のひとつである36協定についてご案内します。

 

36協定とは

法定の労働時間を超えて労働(法定時間外労働)させる場合、または、法定の休日に労働(法定休日労働)させる場合には、あらかじめ労使で書面による協定を締結し、これを、事業所所在地を管轄する労働基準監督署長に届け出ることが必要です。この協定のことを労働基準法第36条に規定されていることから、通称「36協定(サブロク協定)」といいます。



労働時間をコップの水で例えるならば、18時間、140時間(特例措置対象事業場は44時間)などの法定労働時間が容量いっぱいのコップから少しも溢れてはダメだという原則があります。ただし、溢れる可能性があるならば「○時間ほど溢れる可能性がある」と労使間で協定を結んで、さらにそれを監督署に届け出なければならないということです。この36協定を届出することで、「水が溢れても罰則の適用をされない」という効果を得ることになります。この効果は届出受理後に発生しますので、有効期間の管理が重要です。

溢れる量の限度

36協定を結ぶ際には、溢れる水=法定時間外労働の上限が定められています。

 

期間

右記以外の
一般労働者

1年単位の変形労働時間制が適用される労働者

1週間

15時間  

14時間   

2週間

27時間  

25時間   

4週間

43時間  

40時間   

1か月

45時間  

42時間   

2か月

81時間  

75時間   

3か月

120時間  

110時間   

1年間

360時間  

320時間   

 

この限度基準を超えないように36協定を結ぶことが求められています。1か月45時間ということは、22日稼動するとして1日あたり2時間程度の残業が法定基準の上限であるということです。

 

特別条項と昨今の傾向

しかし、企業によっては季節変動などによる繁忙期にはこれらの限度基準を超える場合もあるという実態があるため、「本当に忙しいときは限度基準を超えて働くことがある」という特別条項をつけて36協定を結ぶことが認められています。

 

しかし昨今では、特別条項をつけていても、限度基準を超えた長時間の残業をさせることは是正の対象となる傾向にあります。過重労働に対してシビアになっている現状を踏まえると、特別条項つきの36協定を届出することは「過重労働をさせています」と表明していることになる、という側面もあり、注意が必要です。

 

結局は、残業時間が36協定の限度基準を下回るように業務効率化などの組織変革を行っていく必要に迫られていると考えるべきでしょう。

 

ここまで、弊所のブログを読んでいただきありがとうございました。

2017.01.01

2017年謹賀新年

東京・港区のアリスト社労士行政書士事務所の

 

      代表の郡山博之です。

 

新年あけまして、おめでとうございます。

 

今年も、引き続き、よろしくお願いいたします。

 

今朝は、家族で、お雑煮を食べ、その後初詣に行ってきました。

 

今年の、初詣時に初めて知りましたが、通常の厄年の厄除けの他に、「方位除け」があるとのことで、私は、昭和44年生まれのため、本年は、該当しますので、方位除けを近所の神社でしてきました。(私の位置から東北地区が方位厄とのことです。)

 

初詣の後は、恒例のおせちと、お寿司です。

明日は、妻の実家に行き、正月3が日は、のんびりしようと思います。

 

ここまで、弊所のブログを読んでいただき、ありがとうございます。

 

ここまで、弊所のブログを読んでいただきありがとうございます。

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