アリスト社労士事務所(港区・渋谷区)のブログ
2016年11月
2016.11.27
年末調整の基礎知識
東京港区のアリスト社労士行政書士事務所
の代表の郡山 博之です。
今週で11月で終わり、いよいよ2016年最終月の12月に入りますね。
弊所は、法人事務所ではなく、個人事務所のため、12月が法人でいう決算月となります。
昨年の5月に業務を東京へ進出再開して2期目となります。決算書上は、8期目ですが、お陰様で7期目より、見込みですが、お陰様で、増収出来そうです。
さて、弊所の業務で12月は、年末調整の業務があります。恐らく、一般の会社(法人)では、年末調整のため、各従業員さんに、「給与所得者の扶養控除等申告書」と、「給与所得者の保険料控除申告兼給与所得者の配偶者特別申告書」が配布され、そろそろ提出期限ではないでしょうか?
弊所の顧問先さんにも「遅くても12月10日まで、弊所にご提出ください。」とお願いしています。
昨年度までと異なり、今年は「税法上の扶養となる収入ラインの改定」や「マイナンバー制度の開始」なども相まって注目を集めていますが、本日は、年末調整の基本的な意味合いと考え方についてご案内します。
そもそも年末調整とは何か
年末調整を一言で表すならば「アバウトに天引きしている所得税の過不足精算をする作業」と言えます。所得税は1月から12月までの所得に対してかかる税金ですから、その年が終わらなければ正確な所得計算はできないはずです。ところが、戦時中に戦費調達の必要から所得税を前取りする仕組みが始まりました。つまり、給与所得者については毎月の給与から最終的な所得を予想して所得税を計算・天引きし、国の「資金繰り」に役立てたというわけです。
所得とは
所得とは、「収入から必要経費を引いたもの」と定義されます。収入の金額から収入を得るために必要な経費を差し引いた「余りのお金」が所得であり、その余ったお金の大きさに応じて所得税率をかけて「所得税」が決定されます。つまり、収入額が同じであれば、必要経費が多ければ多いほど、所得税が低くなるということになります。
必要経費とは
必要経費に対する考え方は自営業者と給与所得者(いわゆるサラリーマン)とで異なります。自営業者については、企業活動に必要な「家賃」「広告費」「人件費」「通信費」などの費用をひとつひとつ計算して必要経費を算出しますが、給与所得者については実際にかかった経費の金額に関わらず、収入額に応じて「だいたいこのくらいの経費がかかるだろう」とあらかじめ定められた計算式に当てはめて必要経費額を決定します。これを「給与所得控除」といいます。
その他の必要経費
その他、年末調整の時に必要経費申告をすることが決められている種類の経費があります。例えば扶養控除は、扶養家族の種類や人数により経費計上をします。社会保険料も経費計上できます。また、民間の生命保険の中に一部経費にすることが認められているもの(生命保険料控除)もあります。
所得税の計算
前述の必要経費を収入額から引いて得た金額=所得額に対して、税率をかけてその人の所得税を決定します。日本は累進課税制度を取っているため、所得が高い人ほど税率が高くなるように設計されています。
住宅借入金等特別控除
さらに、住宅ローンを組んで持ち家を購入した人に対しては、「ローンが大変だろうから、算出された所得税から特別に割引できる」という住宅借入金等特別控除があります。言い換えると、「所得税を安くするから家を買ってくれ」と国が奨励している事情が表れています。
ここまで、弊所のブログを読んでいただきありがとうございます。
2016.11.16
高齢者雇用をめぐる今後の動き
東京港区の・アリスト社労士行政書士事務所の
代表の 郡山 博之です。
少子高齢化に伴う労働力人口の減少は、年金の持続可能性や企業の国際的な競争力確保などに悪影響を及ぼし、ひいては将来の経済に大きな影響を与えます。
そのため政府は、「高齢者」「育児・介護中の者」などに着目し、彼らが活躍できるように様々な働きかけを検討しています。
以下、高齢者の雇用に焦点をあて、今後の法改正などの予定についてご案内します。
予定①:65歳超雇用推進助成金(仮)
高齢者の活躍の場を広げるための助成金が新設される予定です。
65歳以降の継続雇用延長や65歳までの定年年齢の引き上げを行う企業に対する支援を拡充するために新設されるものです。具体的には、65歳以上への定年の引き上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入のいずれかの措置を実施した事業主に対して、その措置の内容に応じて助成金が支給される予定です。
実施内容 |
金額(予定) |
65歳への定年引き上げの実施 |
100万円 |
66歳以上への定年引き上げ又は定年の定めの廃止の実施 |
120万円 |
希望者全員を66~69歳の年齢まで継続雇用する制度の導入 |
60万円 |
希望者全員を70歳以上の年齢まで継続雇用する制度の導入 |
80万円 |
予定②:年金受給資格期間短縮の施行期日の改正
現在、老齢年金をもらうためには、最低でも年金を25年(免除期間などを含む)かけなければなりませんでしたが、その期間(「受給資格期間」といいます)を10年に短縮する法案の実施期日が前倒しされる予定です。
現在は老齢基礎年金等の受給資格期間短縮に係る施行期日が、「消費税10%引き上げ時」となっていますが、これを平成29年8月1日に改める予定になっています。
その他:65歳以降の高齢者に対する雇用保険適用
平成29年1月1日より、65歳以降に新たに雇用される者を雇用保険の適用の対象とすることが決定しています。※ただし、雇用保険料徴収は平成31年度分まで免除
また、シルバー人材センターにおける業務について、昨年度までは、「臨時的・短期的」(概ね月10日程度まで)又は「軽易な業務」(概ね週20時間程度まで)に限定されていましたが、平成28年4月から都道府県知事が市町村ごとに指定する業種等においては、派遣・職業紹介に限り、週40時間までの就業を可能とするよう改正となりました。
高齢者というだけで採用対象から敬遠するのではなく、高齢者も貴重な労働力とみなし、自社での活躍の場がないか検討してもよいでしょう。そうすれば、政府の助成金制度などを活用しながらよりよい事業活動ができるかもしれません。
ここまで、弊所のブログを読んでいただきありがとうございました。
2016.11.12
明日は行政書士試験ですね。
東京・港区のアリスト社労士行政書士事務所の
代表の郡山 博之です。
明日は、行政書士の試験日ですね。
明日の関東の天気予報は晴れですので、寒さとの戦いは、ないですね。
私は、平成20年度の行政書士試験に2度目で合格しましたが、2年連続寒かった受験という記憶があります。
私は、2年連続、埼玉県にある獨協大学で受験しました。
獨協大学は、埼玉県川口市で行政書士開業後、試験監督員をしたこともあります。
同じ受験会場で、受験生の経験、試験監督員の経験をしましたが、受験生の時は、試験前日、何をしていたかと言いますと、お酒を飲んで早く寝ました。睡眠が一番大事です。
1年間、頑張ってきたことに対して、乾杯して、明日は、チャレンジしてください。
また、合格後は、実務経験を積むために、研修や講習を受ける必要もありません。無駄なお金を使わずに、宣伝広告や同業以外の人に出会うことに注力ください。
実務は、受注してから考えればいいです。
受注すれば、なんとか業務をこなせます!
ただし、同業で大学や高校の同期で先に開業している方や、同期の開業組と情報交換は、必要だと思います。
明日は、ご検討、お祈りいたします!
ここまで、弊所のブログを読んでいただきありがとうございました。
2016.11.08
能力不足社員やミスマッチ社員にどう関わるか
東京都港区のアリスト社労士行政書士事務所の
代表の郡山 博之です。
先ほども、ブログを更新しましたが、2度の更新をさせていただきます。
今回の話題は、いろいろとクライアントさんとの会話でも話題になりますが。
よほど、慎重に採用活動を行ったとしても、応募者の実力や能力、考え方と価値観、コミュニケーション力などを正確に見抜けるとは限りません。
ところが採用後にミスマッチが発覚したとしても、簡単に解雇することはできません。
実際に社員の能力不足が発覚したときや会社とのミスマッチが感じられたときに、会社はどのように対応すべきでしょうか。以下、ミスマッチ社員への対応方法について書きます。
前提:解雇は危険
前提として、能力不足やミスマッチを理由とした解雇は「かなりハードルが高い」という認識を持った方がよいでしょう。根拠となる考え方として以下の二つがあります。
根拠1:解雇の有効性に関する法律
そもそも解雇は法律上「客観的に合理性があって、社会通念上の相当性がある場合」にのみ認められるとされています。
言い換えると「解雇するに見合うだけの問題があって、しかも世の中のいろんな立場の人10人に尋ねても8~9人が『解雇するしか仕方がない』と判断した」という対象者でなければ解雇として認められないということです。
根拠2:会社の指導義務
長期雇用を良しとする価値観が根強い日本において、解雇はもっとも避けるべき処分の一つとみなされます。
したがって、能力不足やミスマッチがあったとしても、裁判所などは「解雇の前に、能力不足を改善するための教育や指導、ミスマッチを改善するための面談や人事異動などを会社ががんばること」を求めます。
前述の根拠を知らずに解雇してしまうと、後になって「解雇は無効である」という訴えを起こされてトラブルが深刻化することに繋がります。解雇をめぐるトラブルが長期化すると、経済的・精神的に大きな損失を被ることになります。
対策のキーポイント① 記録
対策のための重要なキーポイントとして、まずは「記録」が挙げられます。つまり、「指導実績の記録」と「ミスマッチ解消のための面談の記録」です。
対策のキーポイント② 交渉
①で記録した行動結果をもとに検討した上で、それでも継続勤務が双方にとってメリットがないと判断された場合、その根拠と理由を丁寧に対象スタッフに伝え、退職について理解を得るよう交渉をすることになるでしょう。精神論や根性論は通じません。
その場合は、合意のためにいくらかの金銭を用意して交渉に臨むことも必要かもしれません。
いずれにせよ、能力不足社員などの処遇については独断的に決めずに、当方にご相談ください。
ここまで、弊所のブログを読んでいただきありがとうございました。
2016.11.08
税理士事務所の職員にびっくりさてました(^_^;)
東京港区のアリスト社労士行政書士事務所の
代表の郡山 博之です。
私の事務所は、税理士事務所の一部を賃貸借して、事務所運営をしています。
今日は、たまたま、税理士事務所の職員さんと話す機会がありましたが、
「社会保険労務士事務所の勤務経験がないまま、独立したんだね?」
と言われました。
その方の周りでは、私と、開業8年目の方以外は、事務所勤務経験の上、独立された方が圧倒的だと聞きました。
私自身、経営が厳しい時は、社会保険労務士法人の採用面接も受けたことがありました。
代表者は、たまたま、2社とも2代目様でしたね。
私は、人脈なし・縁故なし・金なしで起業しましたが、2代様や3代様が多いのもこの業界だと思います。
しかし、私自身、民間企業で、労基署調査対応や年金事務所対応、一般的な、保険手続関係も実務経験し、現在があります。
一般的には社会保険労務士勤務未経験者でも、人事経験などが非常に長い方が多いと思いますが、私の場合は、15年以上営業マンとして、大学卒業後過ごしてきました。(不動産・保険と多岐にわたります)
経験をし、勉強をすれば、社会保険労務士事務所勤務経験者でなくてもなんとかなります。
実際、埼玉社労士会でまったくの未経験で、独立され、10年以上の経験で従業員さんも数人抱えている事務所さんもあります。
職員さんにびっくりされましたが、人生なせばなる!ではないかなと、私自身思った、本日でした。
ここまで、弊所のブログを読んでいただきありがとうございました。
2016.11.01
忘年会幹事で磨かれる「決断力」と「当事者意識」
東京港区のアリスト社労士行政書士
代表の郡山 博之です。
さて、11月のスタートになりましたが、東京は、あいにくの雨です。
午前中は、顧問先の入退社手続きや高年齢雇用継続給付金の申請をしています。
電子申請のため、ハローワークや年金事務所にも出向かないので、業務がスムーズに流れます。
お客様と会う回数を増やし、逆にハローワークや年金事務所などの行政機関に行く時間や、待つ時間を極力0にするのが、私の目標です。
※行政書士業務は不可能ですので、結構、待ち時間や移動時間をかけてしまいます。行政書士業務も電子化になれば業務の効率化が図れます。
今年もカレンダーの残りあとわずかとなりましたが、そろそろ忘年会の幹事を決めておこうというという企業さんがあると思います。
忘年会のようなイベントは、企画立案の能力を図る絶好の機会なんですね。
私自身も会社員時代は、忘年会の司会や幹事をしたことがあります。
1年の頑張りをねぎらう時間だけに、「たかが忘年会」とは言えないため、幹事さんは、可能な限り多くの社員のニーズをかなえるべく、全力で企画することでしょう。
決められた予算のなかでメンバーのニーズに合うお店を選び、メニューを決め、必要なら二次会のお店にもアタリをつけておく必要があります。
この一連の流れが「企画すること」そのものであり、忘年会を成功させられる社員は企画立案の能力があると言えるのでは、ないでしょうか?
ここまで、弊所のブログを読んでいただきありがとうございました。
- 1 / 1