アリスト社労士事務所(港区・渋谷区)のブログ
2016年08月
2016.08.31
夕べは、ホームページを一部変更しました。
こんにちは!
東京・港区のアリスト社労士行政書士事務所
代表の 郡山 博之です。
ついこの間まで、お盆休みムードでしたが、8月も本日で最終日ですね!
明日からは、9月。
既に、9月1日付で2社の新しいお客様と顧問契約も決まっており、2016年も残すは、4カ月ということで、さらに、気を引き締めようと思います。
お盆休みに、自己作成のホームページを1サイトのみ、ページを追加し、リニューアルしましたが、夕べも、2サイト、一部変更しました。
弊所のシステムは、「社労夢」を利用していますが、他の同業他社のサイトを見ますと、「顧問のお客様」用のバーナーを貼っていることに複数気づき、弊所も、2サイトのみバナーを各ページに張り付けて、リンクしました。
このリンクは、「顧問先」の担当者や従業員さんがのログインが可能で、事務手続きの連絡事項や、Web明細書が閲覧できます。
万が一、PCやスマートフォンが壊れ、急ぎでWeb明細書を閲覧したいとき、URLが分からないときに、弊所のサイトからログインできる仕組みです。
ここまで、当事務所のブログを読んでいただきありがとうございます。
2016.08.24
厚生年金保険料率の引上について
こんばんは!
東京・港区のアリスト社労士行政書士事務所の
代表の郡山博之です。
もうすぐ、8月も終わりですね。9月に入りますと、9月分(10月納付分)から厚生年金保険料が0.354%引き上げられ、18.182%となります。
(一般の被保険者の場合)
会社負担分および被保険者本人負担分は、半分の9.091%となります。
なお、厚生年金基金にご加入の場合の料率は、ご加入の基金により異なります。
ちなみに、来年(平成29年)の9月分(平成29年10月納付分)以降の厚生年金保険料は、さらに0.118%引き上げられ、18.3%となることが既に決まっています。
その後は、現在の法律条文では、18.3%のまま固定されることとなっていますが、今後法改正が行われた場合は、改正後の条文に規定されるところによります。
厚生年金保険に、現在の「総報酬制」という仕組みが取り入れられたのは、平成15年4月からのことでした。
総報酬制導入前の厚生年金保険料率は、次の通りでした。
・標準報酬月額に対する保険料率: 17.35%
・標準賞与額に対する保険料率: 1%
これが、平成15年4月の総報酬制導入後は、次の通り変更となりました。
・標準報酬月額に対する保険料率
13.58%
・標準賞与額に対する保険料率
13.58%
総報酬制導入前は、賞与に対しては、1%という極めて低い厚生年金保険料率で保険料をかける仕組みでした。
そして、この賞与分の厚生年金保険料は、年金給付には全く反映しない掛け捨て保険料でした。
これが、総報酬制導入後は、賞与に対しても毎月の給与に係るのと同じ保険料率で保険料がかかることとなりました。
その代わり、賞与分の厚生年金保険料も、年金給付に反映することとなり、掛け捨て保険料ではなくなりました。
平成15年4月時点では13.58%であった厚生年金保険料が、平成16年改正で、保険料率を平成16年から毎年0.354%引き上げ、平成29年以後18.3%で固定することを法律で定められました。
(同時に国民年金保険料も平成16年から毎年引き上げ、平成29年以降固定することも定められました。)
これにより、平成16年以降毎年保険料がアップしてきたわけです。
平成16年10月以降の厚生年金保険料のアップの推移は次の通りです。
平成16年10月~平成17年8月 13.934%
平成17年 9月~平成18年8月 14.288%
平成18年 9月~平成19年8月 14.642%
平成19年 9月~平成20年8月 14.996%
平成20年 9月~平成21年8月 15.350%
平成21年 9月~平成22年8月 15.704%
平成22年 9月~平成23年8月 16.058%
平成23年 9月~平成24年8月 16.412%
平成24年 9月~平成25年8月 16.766%
平成25年 9月~平成26年8月 17.120%
平成26年 9月~平成27年8月 17.474%
平成27年 9月~平成28年8月 17.828%
平成28年 9月~平成29年8月 18.182%
平成29年 9月~平成30年8月 18.300%
毎年少しずつのアップですと、都度給与計算ソフトの保険料率を少しアップさせるだけで、あまり実感が沸かないかもしれませんが、平成16年10月前の13.58%と来年9月以降の18.3%とを比較すると、4.72%も増えることとなります。
月額報酬50万円・賞与なしの厚生年金被保険者の方一人の場合でも、平成16年9月時点の厚生年金保険料は年間814,800円だったものが、平成29年9月以降は1,098,000円と年間で283,200円もアップとなります。
(会社負担分・被保険者負担分合計です。)
ここまで、当事務所のブログを読んでいただきありがとうございます。
2016.08.19
昨日から業務開始です!
こんにちは!
東京港区のアリスト社労士・行政書士事務所の
代表の 郡山 博之です。
最近、思うことですが、以前のお盆休みや夏季休暇と違い、世の中の休暇が分散しているように思います。
昨日、本日も通勤電車が、普段より空いていました。
私は、1泊2日で福島県の会津若松市・喜多方市を訪問し、白虎隊・鶴ヶ城の観光、喜多方では、ラーメンとソースかつ丼を食べ、宮城県の仙台市の秋保温泉に宿泊、その後、仙台城と松島の観光をしてきました。
旅行期間中は、台風の影響で、2日目の午前中こそ、暴風でしたが、他は、比較的に天気に恵まれました。
昨日から、当事務所は、営業を開始しました。
給与計算、社会保険・労働保険の手続き、就業規則の作成など、お気軽にご相談ください。
ここまで、当事務所のブログを読んでいただきありがとうございます。
2016.08.09
夏季休業のご案内
こんばんは!
東京・港区のアリスト社労士・行政書士事務所の
代表 郡山 博之です。
本日の東京は、今年一番の猛暑でしたね。
この時期になりますと、顧問先さんから、夏季休業のご案内の連絡がきます。
早い顧問先さんは、明日からお休みのところもあります。
弊所の夏季休業は、
8月13日(土)から8月17日(水)までとさせていただきます。
ただし、8月16日(火)と8月17(水)以外は、お電話、メールでのご対応は可能ですので、お気軽にお問合せください。
ここまで、当事務所のブログを読んでいただきありがとうございます。
2016.08.04
育児・介護休業法の改正について
ご無沙汰しています。
東京・港区のアリスト社労士行政書士事務所
代表 郡山 博之です。
東京もやっと、梅雨明けしましたね。
本日の東京は、真夏の日差しに戻りましたね。
やっと、賞与計算や算定などの時期も終わり、一段落しました。
弊所は、社会保険労務士業務と行政書士業務を双方行っていますが、今般の売り上げを見ると、社会保険労務士業務約75%、行政書士業務が25%となっています。埼玉県川口市で開業していたころは、逆で、行政書士の売り上げが多く、社会保険労務士の売り上げが少なかったです。
これは、埼玉と東京との事務所の立地の違いなんでしょうね。
最近の許可申請業務は、建設業許可申請よりも人材派遣業許可申請などが増えてきています。これも事務所の立地の違いなんでしょうね。
さて、本題です。
政府が目指す「一億総活躍社会」に向けての施策として、平成29年1月から育児・介護休業法が改正になります。「育児・『介護』休業法」というように、今までも介護休業についての雇用保険給付など支援策はあったものの、育児休業と比べて認知度が低く、利用率は高くありませんでした。家族の介護を理由とした離職をせずに済むよう、この度適用範囲の拡大や給付率のアップが行われます。又、契約社員なども育児休業を取得しやすくなります。以下、育児・介護休業法の改正内容についてご案内いたします。
1. 介護休業等にかかる改正
前提:介護休業とは
介護休業とは「労働者(日々雇用される者を除く)が、要介護状態(負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)の対象家族を介護するための休業」を指します。対象家族の範囲は、配偶者(事実婚を含む)、父母、子、配偶者の父母、又は、同居し、かつ扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫です(対象家族の適用範囲は今後見直しがなされる予定です)。
(改正1)介護休業の分割取得が可能に
介護休業の分割取得が可能になります。今まで対象家族1人について原則1回しか取れなかったものが、3分割して取得することができるようになります。
現行:対象家族1人につき、通算93日まで原則1回に限り取得可
↓
改正:対象家族1人につき、通算93日まで3回を上限として介護休業を分割して取得可能
(改正2)介護休暇を半日単位で取得可能
今まで1日単位で取得していた介護休暇を半日単位で取
得することができるようになります。介護休暇とは、介護のために年間5日まで有給休暇とは別に取得できる休暇(有給・無給は会社ごとに定める)です。
現行:1日単位で取得
↓
改正:半日(所定労働時間の2分の1)で取得可能
(改正3)介護休業給付金の給付率アップ
一定の要件を満たす介護休業について雇用保険制度から「介護休業給付金」が支給されますが、その給付率が休業前給与の40%から67%にアップします。
現行:休業開始前の給与の40%(介護休業開始が平成28年7月以前
↓
その他、介護のための残業の制限や、労働時間短縮の措置などが改正となります。
育児休業にかかる改正
(改正1)有期契約労働者の育児休業取得要件緩和
今までは、契約社員については「子が1歳になった後も雇用が継続することが見込まれる場合」に限り育児休業が取得できましたが、改正により「子が1歳6ヶ月以内になるまでの間に雇用契約がなくなることが明らかでない場合」は育児休業取得が可能になります。
(改正2)育児休業の対象となる子の適用範囲拡大
今までは、法律上の親子関係にある子のみが育児休業対象でしたが、改正により特別養子縁組の監護期間中の子や、養子縁組里親に委託されている子等も新たに対象となることになりました。
ここまで、当事務所のブログを読んでいただきありがとうございます。
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