アリスト社労士事務所(港区・渋谷区)のブログ

2016.07.13

65歳以上新規雇用者の雇用保険適用について

こんばんは!

東京・港区のアリスト社労士行政書士事務所

 代表の 郡山 博之です。


久しぶりの更新となりますが、耳寄りな情報です。

現在、65歳以後に入社した者は雇用保険に加入できず、原則として雇用保険給付の対象となりません。

この度、政府方針である「一億総活躍社会」の流れもあり、平成291月から65歳以上の新規雇用者についても雇用保険加入が可能になります。

以下、法改正の概要を解説するとともに、定年と再雇用についての現在のルールについても紹介します。

現在のルールと改正内容

高齢者の雇用保険加入については、現在以下のルールがあります。

  65歳以後に入社した人は雇用保険に加入できない

  64歳以前から雇用保険に加入している人が引き続き65歳以後も同じ会社で働く場合、例外的に雇用保険加入も継続する

  41日時点で64歳以上の人は雇用保険料が免除される

平成291月以降は次のように変わります。 

  年齢に関係なく働く時間等が要件を満たせば雇用保険に加入できる

  今まで年齢を理由に雇用保険に加入していなかった人は291月に加入となる

  雇用保険料免除の制度は廃止となる

ただし、激変緩和のため、平成323月までは65歳以上の新規雇用保険取得者含め、64歳以上の人の保険料は免除されます。

給付への影響について

今回の改正による給付への影響はありません。一定の要件に該当する65以上の労働者が失業すると、雇用保険から「高年齢求職者給付金」というものがもらえますが、法改正後も変わらずに支給されます。

定年・再雇用のルールについて

現在の法律では、企業規模に関係なく、定年や継続雇用について以下のようなルールになっています。 

  定年を定める場合は60歳以上でなければならない 

  65歳未満の定年制を設けている場合、以下のいずれかの措置を導入しなければならない。

(1)  65歳まで定年年齢を引き上げ

(2)  希望者全員を対象とする、65歳までの継続雇用制度を導入※

(3)  定年制の廃止

※平成253月までに労使協定を締結している場合、希望者全員を対象としない制度であっても可 

継続雇用制度を導入するにあたって、必ずしも継続雇用前の給与や職務を保障することを義務づけられていませんので、労使の合意があれば条件の変更は可能です。

ただし最近、再雇用後に嘱託として再雇用された際に、全く同じ業務を行うにも関わらず、再雇用規定に基づき年収が23割低下したケースを違法とする判決が東京地裁でありました。

今後の動向に注意しながら継続雇用を進める必要があります。

ここまで、当事務所のブログを読んでいただきありがとうございます。 

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