アリスト社労士事務所(港区・渋谷区)のブログ
2016年06月
2016.06.26
年金事務所の調査対策マニュアル
こんばんは!
東京・港区のアリスト社労士行政書士事務所
代表の郡山 博之です。
最近は、労働保険の年度更新や、社会保険算定時期で、社会保険労務士としては、繁忙期なため、私もばたばたしていまして、久しぶりの更新となります。
毎週、更新をしようと、心がけていますが(^_^;)
ちなみに、フェイスブックは、外出したたんびに、更新しています(^_^;)
本日は、社会保険?
健康保険と厚生年金になりますが、マイナンバー制度が導入されて、付随して社会保険未適用法人等に対する適用調査が広く行われています。
法律的に加入義務があるのに加入していない企業に宛てて調査用紙が送付されたり、年金事務所の訪問などが行われたりしています。
その他、加入している企業に対しても、算定基礎届提出時期など定期的に調査が行われます。社会保険調査があった場合、どのようなことを調べられるかについて解説します。
基本的な調査内容
年金事務所の調査において調べる事項は、シンプルに言うと
①社会保険に入らなければならないのに加入していない企業・人はいないか②社会保険に加入している情報にウソや間違いはないか
の二つです。
加入すべき会社と人
法人企業は人数に関わらず社会保険の強制適用事業所となります。また、個人事業であっても一部の業種を除き5名以上社会保険加入対象者がいる場合は強制適用となります。
現在は税申告情報や登記情報をもとに社会保険未加入事業所をリストアップし、加入調査を進めているようです。
社会保険は全ての従業員が加入対象となるわけではなく、いわゆる正社員、および正社員と比べて労働時間が4分の3※以上の非正規社員(パート・アルバイトや契約社員など)が原則として対象となります。
※今年の10月から、一定の規模以上の企業については基準が2分の1に変わります。
また、すでに社会保険に加入している企業に対しても、定期的に加入漏れなどがないかを確認する調査の対象になることがあります。
加入情報のウソや間違いとは
加入情報のウソや間違いの調査とは、具体的には以下のようなことを調べます。
本来もらっている報酬と届出上の報酬に差がないか
算入すべき報酬の参入漏れがないか
賞与の届出漏れがないか
加入すべき労働時間なのに未加入状態の人がいないか
社会保険料は届出した報酬(標準報酬月額といいます)に比例するので、社会保険料を抑える目的で不正に報酬を低く届出したり、賞与の支給があったのに届出を忘れたりといったことがないかを調べます。
調査の際、源泉所得税の納付書上の給与支払い対象者人数と社会保険被保険者数を比較するなどのチェックが行われることもあります。
社会保険調査の連絡が来たら
社会保険調査に関する連絡は通常書面で会社に届きます。調査連絡を無視してしまうと、最悪の場合2年間さかのぼって社会保険料を徴収される場合もあります。
調査連絡がきたら決して無視せず、当事務所までご連絡ください。
ここまで、当事務所のブログを読んでいただきありがとうございます。
2016.06.10
社会保険算定基礎届について
こんばんは!
東京・港区のアリスト社労士行政書士事務所の
代表 郡山 博之です。
本日の東京は、梅雨の中休みなのか、快晴で、暑い1日でした。
しかし、じめじめした気候よりは、私は、今日のような日が大好きです。
日曜日から、また、梅雨空に戻るみたいですね。
さて、私の事務所の事務所は、前回のブログに書きましたが、クライアント様の労働保険の年度更新手続きが始まっています。
また、年度更新が終了しましたら、次の業務として、社会保険算定基礎届があります。
本日は、社会保険算定基礎届についてご案内します。
社会保険算定基礎届について
社会保険の算定基礎届とは、毎年1回社会保険上登録してある給与額(標準報酬月額といいます)を実態に合わせるために報告する書類です。算定基礎届は以下の流れで提出をします。
1. 毎月6月上旬~中旬に、日本年金機構から算定基礎届が郵送されてきます。
2. 4月~6月に被保険者に支払った報酬総額などを記入します。
3. 7月1日から7月11日までの間に日本年金機構へ郵送や持参などの方法で届出をします。一部の会社に対しては郵送などによらず、年金事務所で調査面談が実施されることがあります。
マイナンバーとの関係
マイナンバー制度の開始により、今年度から算定基礎届様式が変更となる予定です。
70歳以上の被用者のための算定基礎届が70歳未満のものと統合され、マイナンバー記載欄が追加となるようです。
今年度マイナンバーを記載しなければならないのは「70歳以上の被用者」に限られますので、70歳未満の方のマイナンバーはまだ記載の必要がありません。
ここまで、当事務所のブログを読んでいただきありがとうございます。
2016.06.01
労働保険年度更新がスタート
こんにちは!
東京・港区のアリスト社労士行政書士事務所の
代表の郡山 博之です。
2016年も6月に入りましたね。
本当に早いものです。
また、6月は、社会保険労務士業務では、労働保険の年度更新の時期です。
今年は雇用保険料率の改定や、健康保険の上限等級の改正、マイナンバー制度開始などがありましたので、申告書式等が変更となります。以下、あらためて計算方法などについて解説します。
年度更新とは
労働保険の年度更新とは、「一年度(毎年4月~翌年3月まで)の労働保険料を確定させ納付済み額との過不足を精算し、同時に新年度の保険料を納付する作業」を指します。
労働保険料は原則として以下の計算式により計算します。
「その年度に支払った賃金総額×保険料率」
労災保険と雇用保険の賃金総額の違い
労災保険の賃金総額とは、「労災の補償対象となる労働者全員の賃金を合計した金額」を指します。
労災保険は1日だけ働くアルバイトや嘱託社員などの非正規社員も対象となります。派遣労働者は含まれません。
一方雇用保険料計算に関する賃金総額は「雇用保険被保険者分だけ(4月1日時点で64歳以上の被保険者を除く)」となります。
雇用保険被保険者資格は週20時間以上の勤務が条件ですので、勤務時間が短くなった労働者については資格の喪失も検討する必要があります。
申告方法と今年度の変更点
労働保険料申告書は5月下旬~6月初旬に労働局から郵送されてきます(労働保険事務組合加入企業は別途事務組合から連絡があります)。2016年度より雇用保険料率が変更となっています。申告と納付は7月11日までに行います(一定額以上の保険料納付をする場合、3分割納付ができます)。
ここまで、当事務所のブログを読んでいただきありがとうございます。
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