アリスト社労士事務所(港区・渋谷区)のブログ

2016年05月

2016.05.27

本日も都庁へ!

こんにちは!

東京・港区のアリスト社労士行政書士事務所の

            代表の 郡山 博之です。



本日は、新規宅建業免許申請のため、都庁に行ってきました。

今回の案件は、レンタルオフィスのため、写真撮影に留意しましたが、レンタルオフィス側の確認書も取り付け、一発受理でした!


今月は、新規建設業許可申請と新規宅建業免許申請を2件行いましたが、補正もなく、一発受理されましたので、ほっと、一息です。


本日のお客様の分は、次のステップとして、保証協会の加入手続きに入ります。

また、書類審査中の隣の席に、社労士顧問先の従業員の方がたまたまいまして、びっくりしました!世間は狭いですね(^_^;)


今日の都庁は、前回の建設業許可申請時にまして、入館のセキュリティチェックが厳しく、まるで、飛行場の検査でした(^_^;)


都庁、3階からの新宿中央公園の風景です。



許可申請業務が終了しましたので、明日からは、新規社労士顧問先の従業員設定などのシステム設定の作業に入ります。


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2016.05.20

厚生労働省の支援策で「無期転換ルール」対応は進むか?

お疲れ様です!

こんばんは!


東京・港区のアリスト社労士行政書士事務所の

                     代表の郡山 博之です。


先日、顧問先さんから、自社のホームページに、当社、「顧問先」として、事務所名を掲載していいですか?

との質問があり、快くOKさせていただきました。

当事務所のネームバリューのUPにもなりますし、有難いお話です。


さて、本題ですが、「労働新聞」でも記事として出ていましたが、厚生労働省は、「無期転換ルール」に関して平成28年度に実施する以下の支援策を4月下旬に発表しました。

(1)無期転換制度の導入支援のための「モデル就業規則」の作成 

(2)無期転換制度や「多様な正社員制度」の導入を検討する企業へのコンサルティングを実施 

(3)無期転換ルールも含めた「労働契約等解説セミナー」を全国で208回開催 

(4)無期転換制度や「多様な正社員制度」についてのシンポジウムを開催 

(5)先進的な取組を行っている企業の事例を厚生労働省のホームページなどで紹介 

(6)無期転換制度の導入手順などを紹介するハンドブックを作成 

(7)キャリアアップ助成金を拡充 

(8)都道府県労働局(雇用環境・均等部(室))に専門の相談員を配置



◆無期転換対応の動きが進むか?



独立行政法人労働政策研究・研修機構が昨年12月に実施した調査によると、労働契約法に基づく「無期転換ルール」について66.1%の企業が「何らかの形で無期契約にしていく」と回答したそうです。

厚生労働省の支援策発表を受けて、企業における無期転換ルール対応の動きが本格化していくことが見込まれます。




◆業種別のモデル就業規則



なお、上記支援策のうち(1)のモデル就業規則については、「小売業向け」および「飲食業向け」のものはすでに厚生労働省が作成しており、同省ホームページでダウンロードすることができます(「多様な正社員 厚生労働省」で検索)。

それぞれ42ページにわたるもので、「無期転換ルール」のみならず「多様な正社員制度」にも対応するものとして詳細な解説も付いており、小売業および飲食業における就業規則作成の際には大変参考になります。






今後は他の業種についても作成が行われる予定となっています。









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2016.05.18

建設業許可申請のため都庁へ

お疲れ様です!

こんにちは。


今日の東京は、昨日の雨が嘘のような晴れです。


昨日は、雨の中、新規建設業許可申請に都庁に行ってきました。

サミットの影響なのか、入館の警備が厳しくびっくりとしました。

埼玉県や千葉県は、新規建設業許可申請の際、書類審査は、職員さんが、自分のデスクで行いますが、東京都庁は対面式で行うのが特徴です。

結果は、勿論、一発受理されました!!


建設業許可申請は、書類が膨大ですが、2009年の開業からずっと携わっていますので、特に力が入ります。



昨日の都庁です。今日、都庁に行けば、快晴のため展望台の眺望が最高だと思います。





今月は、また来週に、新規宅建業免許申請のため、都庁に出向く予定です。


今日は、これから新宿のクライアントさんと「賃金制度」「評価制度」の設計の打ち合わせです。


今週から、社会保険労務士業務ですが、新規顧問(給与計算を含む。)のお客様の従業員データーや、賃金データのシステム設定のため、来週一杯、バタバタしそうです。






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2016.05.12

無用なトラブルを防ぐ雇用契約書の交わし方

こんにちは!

東京・港区のアリスト社労士行政書士事務所の

              代表 郡山 博之です。


本日は、雇用契約書についてご案内します。

雇用契約書は労働条件についての合意を証明する書類として重要であるにもかかわらず、整備できていない場合があります。そして、雇用契約書の不備はしばしば労使トラブルの深刻化につながります。新規雇用や雇用契約更新などについて、具体的に書きます。



労働条件明示の義務
労働基準法等には、賃金や労働時間などの労働条件について労働者に明示する義務があると定めてあります。とくに下記のものは「書面で」明示しなければならないとされています。


労働契約の期間 /有期労働契約を結ぶ場合、更新の有無及び更新の基準/就業の場所・従事する業務の内容/始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交替制勤務をさせる場合は就業時転換に関する事項/賃金の決定、計算・支払の方法、賃金の締切り・支払の時期に関する事項/退職に関する事項(解雇の事由を含む


「労働条件通知書」と「雇用契約書」の違い
前述の「労働条件の明示」は一方的な交付でも構わないため、「労働条件通知書」などの書面を会社が労働者に渡すだけでも明示はできます。しかし、労働契約法において「労働契約は合意により成立する」旨規定されてあるため、お互いが条件について合意したことを「契約書」という形式で残したほうがよいでしょう。


ちなみに「労働条件通知書」とは、一般に労基法第15条による一方的な明示書面を指すことが多いものの明確な定義はなく、労働条件通知書というタイトルの書面に本人合意を示す署名欄を付け加えることで雇用契約書と同様の意味合いとする場合もあります。


従業員の署名と契約日

契約書は、契約当事者本人の署名、もしくは署名に代わる記名押印がなされることで締結に至ります。印鑑は必ずしも契約成立の要件ではないため、署名(サイン)だけでも結構です。

むしろ重要なのが「合意の年月日」です。「いつ合意をしたか」は裁判など労使紛争上重要なポイントとなるため、忘れずに記入して下さい。


残業については特に慎重に
時間外労働・休日労働などに関する項目は特に注意して記載・説明しましょう。定時が何時なのか、残業を固定的に支給するならそれは何時間分の残業を含むのか、残業はどのように申請しどう許可されるのか、などを丁寧に説明しましょう。


その他の注意事項

【勤務場所】

転勤の有無は子育てや家族の介護などの生活スタイルに影響を与えます。ミスマッチが起こらないよう勤務場所や転勤の可能性について事前に説明しましょう。



【契約期間と更新】
有期契約の社員に対しては、契約期間と更新の有無、更新の判断基準ももれなく伝えましょう。

【独自の職務ルール】

業種により特別の秘密保持義務がある場合など、会社独自のルールがあるときは契約時に説明をしましょう。

労使関係を悪化させないための社員とのコミュニケーションが最も重要ですが、労使トラブルリスクも考えた上でしっかりとした雇用契約書を取り交わしてください。


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2016.05.09

GW明け初日

こんにちは!

お疲れ様です!


東京・港区のアリスト社労士行政書士事務所の

                   代表 郡山 博之です。


GW明けの初日は行政書士業務でスタートです。

埼玉県川口市での開業以来の川口市のクライアントさんから、建設業許可の事業年度終了届の依頼を受けましたので、GW中に書類を完成させ、本日、埼玉県庁に届出に行ってきました。


埼玉県庁の建設業許可窓口の無料相談コーナーに、埼玉県社会保険労務士会の社会保険労務士さんがいまして、びっくりしました。

しかも、社会保険未加入・労災保険・雇用保険・社会保険・就業規則相談コーナーでした。

私が、埼玉県川口市で開業時ているころは、埼玉県行政書士会の行政書士による無料相談コーナーのみ開設されていたと思っていましたが・・・・・・

これは、国土交通省の指針の建設業に対する社会保険の未加入対策を埼玉県庁も推進している証なんでしょう。








建設業許可関連については、埼玉県税事務所から事業税の納税証明書も必要となります。埼玉県庁に行く前に、西川口の事務所に、開所時間に行ってきました。




GW中は、電話やメールが少なく、書類作成に時間を費やしていました。

今月は、後、建設業許可新規申請と宅建業免許新規申請の2回、東京都庁へ行く予定です。書類は、8割ほど完成し、後は、クライアントさんから、残り2割の情報収集と写真撮影、捺印の押印のみです。


宅建業免許申請のクライアントさんは、会社設立後の申請のため、今週、公証役場へ電子定款認証の予定です。



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2016.05.04

出産一時金と出産手当金の違いについて

こんにちは!

GWまっただ中、皆さんいかにお過ごしですか?

私は、自宅で書類作成と、顧問先の役員さんに赤ちゃんが生まれたとのことで、その役員さんから、委任状がメールで来たので、「被扶養者異動届」を作成し、電子申請手続きをしていました。

午前中は、風が強く、雨が強かったのに、すっきり晴れていますね!!

暑いです!

午後から、少し、出かける予定です。

就業規則の作成時や、今回の申請手続きの役員さんにも聞かれます。

それは、「出産一時金」と「出産手当金」の違いです。



「出産一時金」とは?

出産一時金は、正確には出産育児一時金といいます。主に出産の費用についての助成です。



・金額:42万円~

・申請先:会社or加入している健康保険 

・申請の時期:出産後2年以内 



金額は基本的には42万円ですが、加入している健康保険によっては上乗せがある場合もあります。ちなみに本人が会社勤めをしていた場合で退職後半年以内であれば、会社で加入していた健康保険から支給されます。国民健康保険の方は市役所などに申請します。

なお万が一流産や死産の場合など出産に至らなくても、妊娠4ヶ月以上であればもらえます。

※共稼ぎの夫婦の場合、双方の健康保険からは支給されません。




「出産手当金」とは?

出産手当金は加入している健康保険から出るお金です。妊産婦自身が勤めていた場合で出産のため会社を休んだ場合に、お給料の代わりとして支給されます。


・金額:1日につき、規定のお給料(日額)2/3 

・申請先:会社or加入している健康保険 

・申請の時期:産休に入ってから2年以内


対象となるのは産前産後休暇の期間。つまり出産予定日(または予定日を過ぎて出産したときは出産の日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から、出産の翌日から56日目までです。


出産の証明が必要となりますので、あらかじめ会社や健康保険に用紙をもらっておき出産後に郵送等で手続きをしましょう。


※補足

就業規則によく以下の条文が記載されていますよね!

これは、労働基準法上の法的義務なんです。


(産前産後の休業等)

第●条

1 6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定の女性従業員から請求があったときは、休業させる。

2 出産した女性従業員は、8週間は休業させる。ただし、産後6週間を経過した女性従業員から請求があったときは、医師が支障がないと認めた業務に就かせることができる。

3 ただし、前1項、2項の場合は、無休とする。→任意


と条文がありますよね!


3項は、任意ですが、無給としても、健康保険から出産手当金が、支給されるからです。


日数も以下の通り、しっかりリンクしていますよ!

6週間=42日

14週間=98日

8週間=56日

つまり、就業規則上、産前産後の休暇中は、原則、無休としないと、出産手当金が支給されないので注意が必要です!


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2016.05.02

5月に入りましたね!

こんにちは!

お疲れ様です!


東京・港区のアリスト社労士行政書士事務所の

                  代表 郡山 博之です。


世の中は、10連休の方もいらっしゃるのでしょう。本日は、電車がいつもより、空いていました。


本日の午前中は、クライアントさんの就業規則作成が終了し、36協定も締結されたため、飯田橋にある中央労働基準監督署に届出をし、その後、クライアントさんへ、労働基準監督署の受領印のある控えを持参後、事務所に戻ってきました。

事務所では1社の、労働保険関係成立届や、社会保険新規適用届出の電子申請を行いました。



私は、社会保険労務士業務と行政書士業務の双方を行っていますが、実務上、両士業の違いは、以下の通りです。

(これは、私の私見です。)


1.役所の開所時間に左右される→行政書士

 ※行政書士業務は、当然ですが、必ず役所の開所時間しか申請が出来ず、土日祝日は、業務が止まってしまいます。社会保険労務士は、電子申請が普及しているため、土日祝日を問わず24時間365日申請可能です。役所に行くのは、就業規則の届出や36協定の届出くらいです。


2.待ち時間が多い→行政書士

 ※建設業許可申請などは、予約制でないため、申請日など、混んでる場合は、2時間も3時間も県庁や都庁で待ち時間が発生します。まず、半日は時間がつぶれてしまいます。また、移動や訪問などの外出も行政書士の方が多いです。


3.交通費を費やすのは?→行政書士

 ※お客様のところだけでなく、役所への往復など、交通費が出るのは、行政書士業務です。


4.お客様の急ぎの案件が多い→行政書士

 ※行政書士業務は、会社設立や、許認可申請など、お客様の本業に係ることが多いので、比較的急ぎの業務が多いです。

一方、社会保険労務士は、給与計算や保険手続きなど月次顧問契約のお客様などは、毎月・年間の工程が決まっているため、比較的スケジュールを組み立てやすいです。例外業務は、労働者派遣業許可申請くらいでしょうか。就業規則の作成も、急ぎのケースもありますが、役所への申請は不要のため、比較的自分の工程でスケジュールを組み立てることが可能です。


5.コピー用紙を多く利用する→行政書士

 ※行政書士業務は、95%電子化されておらず、また、許可申請などの書類に対して正本や副本を求められ、1つの許可申請案件で、かなりのコピー用紙を使用してしまいます。社会保険労務士業務も人材派遣業許可申請については、かなりのコピー用紙を使用します。また、就業規則などの作成の場合も比較的コピー用紙を使用します。


6.補正・修正などを行いやすいのは?→行政書士

 ※行政書士の場合は、「書類作成代理人」のため、全て、訂正や補正が可能ですが、社会保険労務士の場合は、「提出代行者」のため、電子申請でない、紙の届の場合は、お客様の訂正印が必要となることもあります。



7.必要書類が多いのは?→行政書士

 ※公的証明書の取り付けや写真撮影などがあります。



8.当事務所の売上比率は→社会保険労務士

 ※社会保険労務士業務の方が毎月70%から100%の売り上げを占めています。


9.どちらが遣り甲斐があるか

 ※両方、遣り甲斐はありますが、これから売り上げを伸長させたいのは、社会保険労務士業務です。社会保険労務士業務の月次顧問契約は、毎月の売り上げが読めるため、事務所の中長期経営が見えるからです。


明日から、3連休ですが、1社クライアントさんから、人事評価制度の業務を受託していますので、その原案を作成します。




ここまで、当事務所のブログを読んでいただきありがとうございます。 

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