こんにちは!
東京・港区のアリスト社労士行政書士事務所の代表の 社会保険労務士・行政書士の郡山 博之です。
今日は、次男と自宅のある埼玉県川口市のサイクリングコースをサイクリングしてきました。
が満開でした!
当事務所も港区に進出して12か月目に突入です。
埼玉県川口市の開業時代からお世話になっているお客様、港区に移転再開してからお世話になっているお客様に感謝です。


さて、本題です!
今日のテーマは、「勤怠管理方法の注意点」です。よく、クライアント様からも相談を受けます。
タイムカードやICカード、認印を押す簡易な出勤簿など、勤怠管理方法は企業によってバラバラです。自己申告による労働時間管理をしている場合も少なくありませんが、労働基準監督署調査があった場合には是正を求められる可能性があります。以下、勤怠管理方法についての注意点をご案内します。
原則① 始業・終業時刻の確認・記録
会社は、労働時間を適正に管理するため、労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、これを記録しなければなりません。→大原則です!!
これは単に1日何時間働いたかを把握するだけではなく、労働日ごとに始業時刻や終業時刻を確認・記録し、それをもとに何時間働いたかを把握する必要があるとしたものです。
つまり、出勤日に認印を押すだけの出勤簿では不十分であるということです。
原則② 始業・終業時刻の確認および記録
の原則的な方法
原則として
(ア)会社が、自ら現認することにより確認・記録すること、
(イ)客観的な記録方法を用いることを求めています。
(ア)によると、自己申告による出勤簿だけでは不十分で、会社側も始業・終業時刻の記録が実態と合っているか確認をしなければならないとしています。
また、(イ)にあるように、できればタイムカードやICレコーダーなど、客観的な記録方法が望ましいとされています。
自己申告制による勤怠管理をする場合
中小企業の現場では、タイムカードの器材導入コストや、勤怠状況の確認にかかる手間を考えると、自己申告制による勤怠管理にせざるを得ない場合もあるでしょう。
自己申告制による場合でも、以下の対策を講じるように求められます。
1. 自己申告制導入前に、労働者が正しく労働時間を記録することなどについて説明を行うこと
2. 自己申告により把握した労働時間が実際の労働時間と合致しているか否かについて、必要に応じて会社が実態調査を実施すること
3. 労働時間を事実通り申告することを阻害する目的で残業時間の上限を設定するなどの措置をしないこと
とくに「3」について、自己申告により始業・終業時刻、残業時間の申告をさせる場合、「残業時間が○時間以上にならないように」と会社が命令すると、正しい労働時間記録の邪魔をすることになるため認められないとされています。
勤怠管理を正確にして業務改善を
不正確な勤怠記録情報からは業務上の問題点が見えにくいでしょう。
「事実通りの勤怠記録をするとあまりに残業時間が多くなりすぎるから、記録できない」ということは、そこには業務効率化をすべき何らかの課題があるということを意識して、勤怠管理の改善を進めましょう。
ここまで、当事務所のブログを読んでいただきありがとうございます。