アリスト社労士行政書士事務所(港区・渋谷区)のブログ
2016.03.14
女性活躍推進法の施行について
こんにちは!
東京・港区のアリスト社労士行政書士事務所の
代表の 社会保険労務士・行政書士の郡山 博之です。
本日は、真冬のような寒さで、雨も降り、冬に逆戻りした東京です。
明日からは、晴れるようですが、暖かい春が待ち遠しいです。
さて、本日は、女性活躍推進法について触れてみます。
女性の就業率(15~64歳)は上昇していますが、就業を希望しながらも働いていない女性は約300万人に上ると言われています。
また、第一子出産を機に約6割の女性が離職し、復帰後はパート勤務(非正規雇用)になる割合も6割近くに上るそうです。
女性管理職の割合もまた国際的に見て低い状況にあります。
労働力人口が減少する日本では、女性の活躍が求められることから、女性の活躍を推進するための現状分析や取り組みを規定した「女性活躍推進法」が施行されます。以下、概要について説明します。
対象となる企業と義務
この法律では常時雇用する労働者の数が301人以上の企業に対して次の3つが義務づけられています。
1. 自社の女性の活躍に関する状況把握、課題分析
2. 状況把握、課題分析を踏まえた行動計画の策定、届出、公表
3. 女性の活躍に関する情報の公表
一方常時雇用する労働者が300人以下の事業主については、上記1~3は努力義務とされていますが、企業の規模にかかわらず、個々の事業主の課題に応じて積極的に取り組むことを奨励しています。
1. 状況把握・課題分析
女性の活躍状況の分析については、以下の4項目が必須となっています。
これらの項目を記録・計算し、女性がどれだけ活躍できているか、どの分野に問題があるかを明らかにすることが求められます。
①女性採用比率(年度毎の総採用者数における女性採用者の割合)
② 勤続年数男女差(期間の定めのない労働契約者等の平均勤続年数差)
③ 労働者の各月の平均残業時間数などの労働時間状況
④ 女性管理職比率
1. 行動計画の策定、届出、公表
現状を把握した上で、女性活躍のための計画を立て、労働局に届出をします。行動計画には、計画期間や数値目標、実際の取り組み内容などを盛り込みます。
例:
20××年●月までに、採用者に占める女性比率を○%以上とする、管理職に占める女性比率を●%以上とするなど
2. 女性活躍に関する情報を公表
優秀な人材確保と企業の競争力向上につなげるため、自社の女性の活躍に関する情報を公表します。厚生労働省のホームページなどで公表することもできる予定です。
助成金の活用
法律の施行(H28.4.1)に先駆けて行動計画を策定し、女性の活躍推進に実際の取り組みを行う事業主の方を支援する女性活躍加速化助成金があります。女性のチカラをより活用するための取り組みをお考えの企業は、助成金の活用も検討してみるとよいでしょう。
女性活躍推進法や関連する助成金に関する問い合わせは当事務所までお寄せ下
さい。
ここまで、当事務所のブログを読んでいただきありがとうございます。