アリスト社労士事務所(港区・渋谷区)のブログ

2016.03.16

学校を卒業後3年以内の人材を採用したら支給される助成金

こんにちは!

東京・港区のアリスト社労士行政書士事務所の

  代表の 社会保険労務士・行政書士の郡山 博之です。

本日の東京もすっきり、晴れていません。

週末も天気予報は悪いですし、日照不足で農作物が上昇するのが心配です。


最近、新卒の就職率が上昇している中で、既卒者に対する就職が困難であるという側面が出てきています。

たとえ新卒と同程度の年齢であったとしても、採用枠としては中途採用になり、また新卒で就職後すぐに退職していると、企業からの採用の目がより厳しいものになる傾向もあります。 

そこで今回は、そんな既卒者の採用拡大を狙った助成金のご紹介です。


<三年以内既卒者等採用定着奨励金> 

【概要】 
学校等の既卒者や中退者の応募機会の拡大および採用・定着を図るため、既卒者等が応募可能な新卒求人の申込みまたは募集を新たに行い、採用後一定期間定着させた事業主に対して、奨励金を支給します。 

【対象者】 
下記の学校等を卒業または中退した人で、これまで正社員として一つの会社で12ヵ月以上連続して雇用されたことがない人が対象です。 
(1)学校(大学を含み、小学校以前を除く)、専修学校、各種学校、外国の教育施設の卒業者、または中退者 
(2)公共職業能力開発施設や職業能力開発総合大学校の職業訓練の修了者または中退者 

【要件】 
この助成金の支給要件は、コースごとに以下の通りです。 

[既卒者等コース] 
(1)既卒者・中退者(以下、既卒者等)が応募可能な新卒求人の申込みまたは募集を行い、当該求人・募集に応募した既卒者等を通常の労働者(正社員)として雇用したこと。 
(2)当該求人の申込みまたは募集前3年度間において、既卒者等が応募可能な新卒求人の申込みまたは募集を行っていないこと。 

[高校中退者コース] 
(1)高校中退者が応募可能な高卒求人の申込みまたは募集を行い、当該求人・募集に応募した高校中退者を通常の労働者として雇用したこと。 
(2)当該求人の申込みまたは募集前3年度間において、高校中退者が応募可能な高卒求人の申込みまたは募集を行っていないこと。 

【支給額】

※大企業は別途支給額があります。 

[既卒者等コース] 
一人目:採用から1年後⇒50万円、2年後⇒10万円、3年後⇒10万円 
二人目:採用から1年後⇒15万円、2年後⇒10万円、3年後⇒10万円 

[高校中退者コース] 
一人目:採用から1年後⇒60万円、2年後⇒10万円、3年後⇒10万円 
二人目:採用から1年後⇒25万円、2年後⇒10万円、3年後⇒10万円

お電話でのお問合せ、初回相談無料03-6300-4902

アーカイブ

Copyright (C) アリスト社労士事務所 All Rights Reserved.

渋谷区・港区・新宿区などの社会保険労務士(社労士) 就業規則・給与計算代行・労務相談は、アリスト社労士事務所にお任せください。給与計算の代行(Web明細書) 労働・社会保険手続きや人事相談・労務管理をはじめ、労基署調査対応や就業規則の作成・変更などのサービスをご提供しています。