アリスト社労士事務所(港区・渋谷区)のブログ

2016.03.21

健康保険料率改定のお知らせ

こんにちは!

東京・港区のアリスト社労士行政書士事務所の

  代表の 社会保険労務士・行政書士の郡山 博之です。


世の中、3連休の最終日ですね。

我が家は、家族で、栃木の方までドライブに行ってきました。

栃木といえば、餃子ですね。また、途中、菜の花がきれいでした。


さて、毎年3月は健康保険料率及び介護保険料率の改定時期です。

昨年度は政府予算案の閣議決定が例年より遅れたため、改定が4月分からになりましたが、今年は通常通り3月分(4月納付分)から改定されます。


一部の都道府県では、およそ7年ぶりに協会けんぽの健康保険料率が下がりました。以下、健康保険料率の変更についてお知らせします。



新旧の保険料率

この度、平成283月分保険料より、以下のように保険料率が改定されます。


協会けんぽ健康保険料率

都道府県

旧保険料率

2月まで)

新保険料率

3月から)

東京

9.97

9.96

千葉

9.97

9.93

神奈川

9.98

9.97

大阪

10.04% 

10.07


介護保険料率(変更なし)

都道府県

旧保険料率

2月まで)

新保険料率

3月から)

全国共通

1.58

1.58



都道府県ごとに保険料率が異なる理由

都道府県ごとの保険料率が異なるのは、都道府県ごとに必要な医療費(支出)がことなるからです。都道府県ごとの保険料率は、それぞれの地域の加入者の医療費に基づき算出されます。


そのため、加入者の医療費が下がれば、その都道府県の保険料率は下がり、逆に医療費が上がれば保険料率も上がります。現在は地域によって医療費の伸びが異なる(高齢者が多い地域は比較的多く医療費がかかるなど)ため、保険料は全国一律となっていません。



今後の保険料率はどうなるか

協会けんぽの保険財政については、医療費の伸びが賃金の伸びを上回る状況が続いています。


医療費は高齢化や医療の高度化等のため年々増加する傾向にあり、一方で働き手の賃金、さらに労働力人口が伸びにくい現状では、当面は大きく保険料が下がることは見込めないでしょう。



保険料変更の時期

保険料の改定は平成283月分保険料(4月納付分)からになります。


給与からの社会保険料天引きを翌月にしている会社の場合、「4月支払い給与」より保険料控除額の変更が必要になりますのでご注意ください。



その他の改正について

健康保険、介護保険については、この4月から標準報酬月額の最高等級(47級・121万円)の上に3等級が追加され、上限が引き上げられます。


この改正に関する等級変更は4月からとなります。併せてご注意ください。



健康保険料率や介護保険料率についてのご質問は当事務所までお寄せください。

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