アリスト社労士事務所(港区・渋谷区)のブログ
2016年01月
2016.01.30
社会保険に加入するか?しないか?の選択
こんばんは!
東京・港区のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士 郡山 博之です。
今日の東京は、寒かったですが、雪が積もらなくてよかったです!
早速ですが、社会保険や労働保険は、
一定の条件を満たす個人事業や法人の場合、社会保険(健康保険・厚生年金保険)や労働保険(労災保険・雇用保険)といった公的保険に強制的に加入する義務があります。
加入するかしないかを、経営者が判断することはできません。
しかし、現実的には、強制加入の義務がありながら、未加入の企業が多く存在します。
未加入の一番の理由は、保険料の会社負担の大きさです。
労働保険料はそれほど大きくないですが、社会保険料はそれなりに大きな金額になります。
たとえば、20万円の賃金を払う場合、会社が負担する社会保険料は、約25,000円になります。社員が10人いれば25万円くらいの負担増になるわけです。
社員側にとっても、20万円から社会保険料の個人負担分を差し引かれると手取り金額が減ってしまうため、それを嫌がって保険に入らなくてもいいと考える方もいます。
会社側と社員側の双方で保険料負担を避けたいという思いが一致し、社会保険に未加入の状態が継続します。
これだけ先の見えない厳しい経営環境が続くなかで、保険料を負担したくないという経営者の気持ちは良く分かります。会社がつぶれてしまっては、元も子もありません。
デメリットは、事業主・法人の会社負担分の保険料の増加です!
税金は、均等割を除き、赤字なら、税を負担する必要はありませんが、社会保険料は、赤字でも、保険料を負担しなければいけません。
しかし、公的保険の加入には、経営面でそれなりのメリットがあります。
メリットについて、以下記載します。
1.健康保険・厚生年金保険に共通する加入メリット
応募者が就職先を決める際に、社会保険に加入しているかどうかは賃金と同じくらい重要な要件です。
経営者がが「良い人材が確保できない」「離職率が高い」などでお悩みの場合、社会保険未加入が原因となっている可能性があります。
2.健康保険加入のメリット
傷病手当金と出産手当金があることです。傷病手当金は病気や怪我で働くことができない間(最大1年半)、出産手当金は産前産後で働くことができない間について、だいたい賃金の3分の2が支給されるものです。
社員の方はもちろんですが、社長や役員も病気や怪我で入院する可能性はあります。そのとき、会社からの賃金(役員報酬)は0になったとしても、傷病手当金で賃金の3分の2が支給ことは非常に大きいと思います。
3.厚生年金保険加入のメリット
配偶者が専業主婦(夫)の場合は、現制度では優遇のメリットがあります。
配偶者の保険料が免除される第3号被保険者という制度は、保険料を納めなくても将来の年金はもらえるというものです。
これは大きなメリットです。
以上3点のメリットを紹介させて頂きました。
もし、社会保険に加入していない場合、上記メリットや今後の発展のためにも、加入を検討された方がいいと思います。
「そうはいっても、やはり保険料負担が大きいなあ・・・」
という場合、賃金水準の見直しで対応することが考えられます。
たとえば、現在社会保険未加入で30万円支払っているなら、社会保険の会社負担分を含めて30万円以内に抑えるように、賃金を見直すのです。
社会保険加入のメリットをきちんと説明すれば、社員の方も理解してもらえるはずです。
賃金水準見直しの具体的な方法については、お気軽にご相談ください。
ここまで、ブログを読んでいただきありがとうございました。
2016.01.29
月末の平日は、外出でした!
こんばんは!
東京・港区のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士 郡山 博之です。
本日は、1月最後の平日でした。
私は、終日事務所に行かず外出をしていました。
午前中は、知人のご紹介されたお客様のさらなるご紹介で、社会保険労務士業務の打ち合わせをしてきました。
打ち合わせ前の、西新宿は、まだ、道路が渇いていますが、霧雨が降っていました。
天気予報では、東京は、雪が積もる可能性がありますが、明日の朝は、どうなんでしょう・・・・・
午後から公正証書遺言の証人として、王子に行ってきました。
さらに、遺言執行者になりましたので、遺言者と、遺言者のご家族とは、長いお付き合いとなると思います。
王子公証役場です。
王子公証役場の待ち合わせの前に1時間ほど、時間の余裕がありましたので、コーヒータイムで、ゆっくりくつろぎました。
その後、自宅近くの行政書士業務のクライアントさんに訪問して帰宅。
月末なので、入出金の確認を行い、業務終了です。
ここまで、ブログを読んでいただきありがとうございました。
2016.01.28
精神疾患による休職者への対応策
こんにちは!
東京・港区のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士 郡山 博之です。
労働安全衛生法に基づく「ストレスチェック制度」が、平成27年12月1日に施行されました。企業は常時使用する労働者に対して心理的負担の程度を把握するためのストレスチェックを実施しなければならないとされています。
※労働者数が50人未満の事業場に対しては当面努力義務です。
この法改正をはじめとした世間の関心の高まりを受けて、労働者の精神疾患について企業はより一層の注意を払う必要があります。以下、デリケートな課題である精神疾患による休職者に対する企業の対応策についてご案内します。
休職の意義
まず、休職制度の意義について労使ともに理解をする必要があります。休職とは一般に「就業規則などの社内ルールに基づき、何らかの理由により就業が不可能になった場合に、会社の命令により、職場に在籍したまま一定期間の労働義務の免除をする制度」を指します。
会社の命令により休職となるわけですから、精神疾患により働けないと労働者が主張しても会社は休職を「ゼッタイさせなければならない」ことはなく、休職が労働者の当然の権利でもないことを労使双方がよく理解しておくことが必要です。
本来労働契約を結んでいる限り、労働者には健康な状態で働く義務があるという前提がありますが、病気などの理由を考慮して「いまはそれができないから休みなさい」と会社が命令しているという意味合いであることを、就業規則などで休職者によく理解してもらいましょう。
休職開始の際の注意点
休職を希望する者は所定の様式にて休職希望と休職予定期間などを会社に申し出るとともに、私傷病の状態が休職すべき程度であるという証拠を用意する(=医師の診断書など)ことが求められます。また、提出された書類をもとに会社が休職を命じたあと、休職者は治療に専念しなければなりません。企業側の観点でみると、①医師の診断書の提出を求め、それら資料を元に休職命令書を交付すること、ならびに②休職中は治療に専念するよう注意を促すことを忘れずに行いましょう。
原因の調査
精神疾患の原因調査を出来る限り行うことも必要でしょう。休職前に大きな心理的ショックを受ける業務上の出来事(強い心理的負荷、パワハラやセクハラなど)がなかったか、残業の程度はどのくらいだったか、職場での人間関係に関してトラブルはなかったかなど、関係者から事情をヒアリングするなどして情報を集めておきましょう。原因調査は復職や配置転換、退職などの判断の際に有効となります。
休職中のコンタクト
休職者の病状はどうか、治療に専念しているかをアンケートなどにより報告させることは可能ですが、その報告義務がかえって心理的プレッシャーとなる恐れもあります。病気の状態を踏まえて会社からのコンタクトは慎重に行う必要があります。休職者に無断で医師へ病状を照会するなど、独断的な行動は控えたほうがよいでしょう。
復職の判断
精神疾患による休職は、しばしば復職の可否をめぐってトラブルになります。主治医の他、会社が選んだ別の医師からもセカンドオピニオンを求めるなどして、復帰の可否を慎重に検討しましょう。復帰できるほど病状が回復しない場合、労働契約の本来の趣旨から見ると「健全に労務を提供できない=債務不履行」であり、契約解除の理由になりえますが、精神疾患の休職の場合には感情的な対立を招きやすいため、主治医や社労士などの意見をよく聞いて判断してください。
ここまで、ブログを読んでいただきありがとうございました。
2016.01.26
登記されていないことの証明書の申請書
こんにちは!
東京・港区のアリスト社労士行政書士事務所の
代表 社会保険労務士・社会保険労務士 の郡山 博之です。
本日は、朝から、事務作業をしていました。
ちょうど、社会保険労務士業務のお客様であり、行政書士のお客様でもある建設業のクライアントさんから、建設業の役員変更の届出、事業年度変更届4期分の業務を受託しており、
「登記されていないことの証明書」
「身分証明書」
「住民票」
の全代行取得を依頼されましたので、その作業もしていました。
この3点セットは、「建設業許可申請」「宅建業免許申請」「古物商許可申請」「風営法許可申請」
「産業廃棄物収集運搬業許可申請」など、必ず必要な書類です。
建設業許可を例にしますと、東京都や埼玉県の場合、経営業務管理責任者や専任技術者のみ、住民票(本籍地記載を求めない。)が必要で、役員について言えば、
「登記されていないことの証明書」
「身分証明書」
のみ必要です。
しかし、今回のクライアントさんの千葉県の場合は、全役員の住民票(本籍地記載)が必要で、若干、都県によりルールが異なります。
代行取得の方法として、「住民票」は、行政書士の「職務上請求書」で取得可能ですが、
「登記されていないことの証明書」、「身分証明書」は、クライアントさんの役員さんの個々の委任状が必要なんです。
この、 「登記されていないことの証明書」と「身分証明書」も「職務上請求書」で取得できれば、もっと、業務を効率よくできますが・・・・・・・
現状、取得できないのが残念です。
身分証明書は、各本籍地の市町村のホームページからダウンロード・プリントアウトし、記載します。記載する欄が少いので助かります。
しかし、 登記されていないことの証明書は、法務省の申請書が、ワードやエクセルはなく、PDFのみで、さらに、書く欄も多く、私の自筆がそのまま証明書となるため、私の場合は、「アクロバット」を利用しています。
その方が、書き間違いをしても、再度、書き直す必要もないし、見た目もいいし、結果として、作成の時間が早く済むため重宝しています。
「アクロバット」は、他に電子定款認証に利用しているため、行政書士としては、必需品です。
(ご参考)
「登記さていないことの証明書」とは?
法律上、単独で有効に法律行為(契約等)を行うためには、「行為能力」という能力が必要です。この「行為能力」が無かったり、不十分な者が単独で法律行為をしても、その行為は取り消す事ができます。
社会で取引を行う場合、相手に行為能力があるのかどうかを個別に確認することは、とても困難で、取引の円滑性を損ねてしまいますし、「もしかしたら取り消されるかも知れない」と思いながら取引しかければならないのであれば困りますよね。相手方が安心して取引を行えるよう、また、行為能力が無かったり不十分な者を保護するために、民法に「制限行為能力者制度」という制度があります。この制度によって、行為能力者でない者を画一的に類型化して、さらに制限行為能力者であることを登記するという制度が設けられています。
この証明書は、地方法務局に訪問して請求するか、または、郵送の場合は、全国、東京法務局に請求します。
「身分証明書」とは?
・禁治産または準禁治産(下記参照)の宣告の通知を受けていないこと
・後見の登記の通知を受けていないこと
・破産宣告または破産手続開始決定の通知を受けていないこと
破産していないことを証明する唯一の証明書です。
この証明書は、本籍のある市区町村での請求となります。
ここまで、ブログを読んでいただきありがとうございました。
2016.01.24
公文書の発行の違い
こんばんは!
東京都港区アリスト社労士行政書士事務所
代表の 社会保険労務士・行政書士 郡山 博之です。
本日も、自宅周辺は、寒かったです。
ニュースで見ましたが、私の故郷の鹿児島でも今日は積雪があったようですね。
私は、高校まで鹿児島県に住んでいましたが、私の記憶では、幼稚園の年中の頃に鹿児島市内は、すごい、大雪だった記憶があります。
もう、何十年も前のことです。
今日は、仕事をせずに、のんびりと自宅で過ごしていましたが、この時間になると、クラウドシステムの電子申請の結果を確認します。
※クラウドシステムは、事務所でも自宅でも、URLにログインすると、届け出の状況がわかるため、非常に便利です!!
顧問のお客様の月額変更届が受理され、電子申請で公文書が本日届いていましたので、早速、お客様に、その公文書をメールしました。
その公文書ですが・・・・・・・・・
旧厚生省の管轄で年金事務所(旧社会保険庁)とハローワークがありますが、公文書の様式が異なります!
旧年金事務所は、単純な公文書のため、その公文書をプリントアウトして、一旦、スキャンして、データー保存して、顧問のお客様に、Eメールで送信します。
ハローワークは、PDFで公文書が来るため、その公文書を保存して、顧問のお客様にEメールでご案内します。
同じ、公文書なのに、システムの設定が異なります。なんとか、統一していただいたら、社会保険労務士として、嬉しいですね!!個人的は、ALL PDFです!!
以前のブログにも書きましたが、法人の登記簿謄本も同じです(^_^;)
労働基準監督署は、法務省の謄本インターネットダウンロードサービスでも、申請可能ですが、年金事務所は、法務局発行の謄本じゃないと、申請は認められません!!
マイナンバーが、国の共通の国民の番号として、成立しましたが、国の公文書の制度も統一してもらいたいですね!
社会保険労務士業務は、私の事務所ではほぼ90%電子化していますが、行政書士業務は、法人の電子定款認証以外は、今もアナログです。確かに建設業許可申請などは、要件審理がありますから、電子化は、無理ですね・・・・・
でも、10年後は、士業も、90%は、電子化になっている時代になると思います!!
電子化の利便性を、お客様にアピールできないと、代書の時代は、ITの発展で、縮小して行く一方だと、日々感じています。
こまで、ブログを読んでいただきありがとうございました。
2016.01.23
建設業下請けの役員は、元請労災で補償されるか?
こんにちは!
東京・港区のアリスト社労士行政書士事務所の
代表 社会保険労務士・行政書士の郡山 博之です。
前回のブログで、労災の役員特別加入のことを書きましたが、建設業界の特徴として、元請、下請、孫請と聞いたことがあるかなと思います。
実は、建設現場では、元請の建設会社が、労災に加入しますので、元請の労災保険で、下請と孫請の従業員は、補償されます!
しかし、下請や孫請けの社長・役員がが自ら現場に出る場合は、元請の労災保険は、補償対象外となります。
そのために、元請の建設会社は、下請や孫請の会社に対して、
「労災の特別加入をしてくれ」と要請するわけなんです。
そこで、前回のブログで書きましたが、労災の特別加入がいいのか、民間損保の普通傷害保険がいいのかが、検討材料になるわけです。
私が、損保会社にいるときに、体験談ですが、
ある、団体がありまして、その団体所属の建設会社は、全て、役員は24時間補償の傷害保険、従業員は、就業中のみ(現場作業と通勤往復途上)の傷害保険に加入していました。
その際、元請会社から、加入証明書を要請されるのか、よく、団体所属の建設会社さんから、加入証明証を発行してくれと、依頼がありました。
(おそらく、団体の建設会社さんの中には、労災保険すらはいっていない会社もあったと聞いております。10年以上の前の話なんですけどね)
当事務所は、建設会社の建設業許可取得から、労災・社会保険関連の手続き・コンサルも行っていますので、お気軽にお問合せください!
本日午前中は、顧問のクライアントさんの人材紹介事業許可申請の書類を作成し、ほぼ完了しました。
後は、お客様に決めていただく事項のみ、待つのみです。2月には、許可申請できればと思っています。
ここまで、ブログを読んでいただきありがとうございました。
2016.01.21
労災特別加入制度の盲点(注意&免責)
こんばんは!
東京・港区のアリスト社労士行政書士事務所の
代表 社会保険労務士・行政書士 郡山 博之です。
東京は、また明後日雪予報ですね
たまたま、土曜日なんで、交通機関が乱れても、大きな弊害は、月曜日ほどないと思いますが、
自宅の雪かきなどで、また、体力を消耗しそうです。
出来れば、積もらないでいてもらいたいですね!
さて、本題です!
「労災特別加入制度」という、制度があります。
労働保険事務組合を経由した、国の補償制度なので、いい制度だと思います。
しかし、元損保会社社員からの意見として、補償内容で、労災の特別加入を選択されるか、民間の損害保険会社を活用されるかのポイント(選択)があります。
労災認定の要件にあてはまると、民間の損害保険会社より、補償内容は手厚いですが、盲点もあります!!
労災認定の要件に当てはまらない場合とは?
「事業主の立場において事業主本来の立場において行う行為」
です!
具体的には?
・中小事業主等の特別加入者が事業主の立場において本来の業務です。
例
1.法人等の執行機関として出席する株主総会
2.役員会
3.事業主団体等の役員、構成員として出席する事業主団体の会議
4.得意先等の接待等(資金繰りを目的とする宴会、親会社等のゴルフ接待等)に出席する行為
などです。
つまり、各会社の事業形態により、
1.役員は、労災の特別加入で従業員は、通常の労災(強制適用)
2.役員は、民間の損害保険会社で従業員は、通常の労災(強制加入)
の選択肢があります。
この選択は、各経営者の実態に合わせた判断だと考えます。
建設業の場合は、元受会社に一方的に、政府労災の特別加入と言われるケースも多いようです。しかし、民間損害保険で傷害保険に加入していることを説明して納得してもらえる場合もあります。
当事務所は、単なる士業ではなく、経営リスクマネージメントコンサルも行います!
ここまで、ブログを読んでいただきありがとうございました。
2016.01.20
業際にかかわらず遂行できる業務?
こんばんは!
東京・港区虎ノ門のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士 郡山 博之です。
月曜日の関東地区の大雪のせいか、体が重いです。
これは、月曜日の雪かきの影響でしょうか・・・・・・・筋肉痛です。
私の親しい行政書士の先生が、業際について、ブログの記事に書いていました。
業際?
わかりやすく言えば、
法務省管轄・・・登記・・・司法書士
国税庁管轄・・・税務代行・・・税理士
厚生労働省管轄・・・保険関連提出代行・・・社会保険労務士
特許庁管轄・・・特許申請代行・・・弁理士
裁判所・法務省管轄・・・弁護士
各士業以外の分野・・・行政書士
など、日本の士業は、各省庁により業際が区分けされています。
これは、お客様も混同する部分です。
しかし、各士業であっても、士業としてではなく、一個人として遺言書の遺言執行者に任命されますと、民法上の権利として、相続移転登記申請なども出来ます!
一個人として任命されていますので業際は関係なくなります。
勿論一個人ですから、遺言執行者は士業である必要はありません!
遺言執行者の業務は下記のとおりです。
遺言執行者に就任したら、下記の任務を遂行しなければなりません。
①相続財産目録の調整・作成
②相続人全員・受遺者への相続財産目録の交付
③相続財産の交付
④不動産があるときは、相続登記の手続をする
⑤受遺者に対して、遺贈を受けるかどうか確かめる
⑥遺言による認知があった場合、市町村役場に戸籍の届出をする
⑦相続人を廃除する旨の遺言があった場合、家庭裁判所に廃除の申立てをする
⑧遺産の収集・管理・処分等遺言執行に必要な一切の行為
日々、専門分野を極めることも必要ですが、他士業の分野も広く浅く、業務を理解し、知識を習得することが、非常に重要で、専門実務を行いながら、勉強だと感じています。
ここまで、ブログを読んでいただきありがとうございました。
2016.01.18
関東大雪
こんばんは。
東京・港区のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士 郡山 博之です。
昨日のブログに、朝は、雪が積もらなきゃいいな!と書きましたが、朝起きて、玄関に出ると、
大雪でした
車庫の車も雪が積もっていました!
思わず、本日は、自宅待機をし、事務所に行くのは止めようかと思いましたが・・・
・明日の公証役場との打ち合わせ予定の「遺言サポートのお客様」の書類が本日届く予定
・給与計算
・2月号事務所だよりの発行
などで、家の雪かきをして、出勤しました。
自宅は、埼玉県川口市で最寄駅まで、歩いて25分、自転車では10分です。
本日も、雪や雨の中、自転車で駅に向かいましたが、案の定、足場が悪く駅まで40分程かかってしまいました。
実は、バス停が近いので、バスで行けば早いですが、帰りを考えて自転車にしました。
(帰りのバス停で並ぶし、混むのが嫌なんです(^_^;))
出勤は、始業より1時間遅れましたが、お客様の書類も届き、給与計算もはかどり、駅からの帰りも自転車ですいすいと帰ることができました。
週の始めから、慌ただしく、体力を消耗した1日でした。
PS
2月号事務所だよりは、先にクライアント様、交流のある方にご案内させていただいております。
「社会保険労務士専門サイト」にて2月1日に公開します。
今月のテーマは、以下の通りです。
◆女性活躍推進法の施行について
◆精神疾患による休職者への対応策
◆これからの経営に必要な「社会関係資本」とは何か
などです。
もし、ご興味がありましたら、2/1以降に[アリスト社労士事務所 ]にてご確認してください。
ここまで、ブログを読んでいただきありがとうございました。
2016.01.17
遺言の業務から農地法を知る!
こんばんは!
東京・港区虎ノ門のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士 郡山 博之です。
東京は雨が降ってきました。
この雨が、明日になり雪が積もらないことを願っています。
雪が降ると電車などの交通機関が乱れ、業務に支障が出てくるからです。
先週は、遺言の業務でお客様の謄本を収取し・確認していましたが、所有権上、仮登記のままの農地などで、遺言や相続財産にならない土地を発見しました。
後輩の司法書士にお客様へ所有権移転登記が可能かどうか?
確認しましたが、
所有権移転登記は、仮登記後の次の順位の相続移転登記した方に対しても、話し合いのもとで、私のお客様へ所有権移転登記は可能と確認をとりました。
しかし、ふと、農地ということで、もしかしたら、農地法が絡むのではということで調べてみました。
2009年当時、埼玉県行政書士会の新人研修で、農地法許可の話題が出た記憶があったからです。
早速、親しい行政書士の先生や、土地の所在する市の農業委員会に確認してみました。
案の定、
・5000㎡以上の農地を所有又は賃借し、実際に農業を営んでいる方が、農地の売買で、所有権を移転する場合は、農地法3条
・現在の所有者が、農地を資材置き場や駐車場に転用することは農地法4条
(現在の所有者の方が、農地を地目変更した後、お客様に所有権移転をすればと!単純に考えましたが、ハードルが高そうです。)
という結果でした。
お客様には、所有権を移転することが難しいと判断し、説明させていただきました。
しかし、行政書士の業務の範囲は、非常に範囲が広いと痛感しました!
勉強させていただきました。
PS
前回のブログで、ホームページの検索の話題を書きましたが、わずか10日で、検索ページが2ページ以下に脱落しました。なかなか、安定してトップページを維持するのは、難しいですね!
ここまで、ブログを読んでいただきありがとうございました。
- 1 / 2
- 次のページ »