アリスト社労士事務所(港区・渋谷区)のブログ

2015年12月

2015.12.29

年末年始休暇のご案内

こんにちは。


東京都港区のアリスト社労士行政書士事務所の


 代表の社会保険労務士・行政書士 郡山 博之です。



年末だというのに、ばたばたして、久しぶりの更新です。

昨日、先週と、外出が多く、事務処理は、夕方からという状況でした。


ほぼ、年末の業務が完了しましたが、残すは、本日、これからお客様と面談1件と大晦日に面談1件の予定です。


1月からは、社会保険労務士業務の顧問クライアント様が3社増えるので、気を引き締めて、新年を迎えようと思ます。


また、行政書士業務も相続手続き案件が3件並行し、1月から千葉県建設業許可取得のお客様の5種類の変更届が入いっています。


今年を振り返り、社会保険労務士と行政書士両方で事務所運営をしていてよかったと感じた部分が、ただありました。

例えば、社会保険の新規適用の手続きの打ち合わせの中で、建設業許可の状況確認の話題になり、建設業許可関連の業務をいただいたり、相続手続きの案件から、社会保険労務士の顧問契約につながったりです。


当事務所は、


12月30日(水)より1月3日(日)まで

年末年始休暇を取得させていただきます。

なお、1月4日(月)からは、通常通りの営業となります。


本年もお世話になりましたした。



皆様、よいお年をお迎えください。



当事務所の2015年の最終更新とさせていただきます。



USBメモリーのデーターや、急なPCトラブルによる、業務が止まることを危惧し、バックアップ用のハードディスクを注文していましたが、本日、届きました。早速、データーの整理を年内に終了させようと思います。社会保険労務士業務は8割がたクラウドシステム利用のためバックアップは不要ですが、行政書士業務は、100%PCを利用するので、どうしても、身を守るため必要です!


ここまで、ブログを読んでいただきありがとうございました。

2015.12.18

週末になりましたね。

おはようございます。


東京港区のアリスト社労士行政書士事務所


  代表の社会保険の社会保険労務士,行政書士の郡山 博之ですね。



昨日から、東京は、師走らしい寒さになってきましたが、非常に気持ちいい青空です。


今週は、年末調整の業務もほぼ落着き、新しいクライアントさんと労務顧問と社会保険手続き、労働保険手続き、給与計算のご契約の内諾をいただき、ほっとしています。


昨日も新しいクライアントさんと面談でしたが、ご返答待ちとなっています。


今週から、知人のご紹介で相続手続き業務も行っていますが、戸籍謄本を収集し、後は、遺産分割協議書(案)と相続関係図を作成するのみです。


戸籍謄本といっても、年配の方なら

除籍謄本

改正戸籍

などを含めて、お1人、4通以上必要になります。


戸籍謄本は、相続人が認識している方以外に、他に相続人が存在しないかなど、相続人を確定するために必要な書類です。


相続人が確定しましたら、全員で財産の相続内容を確定し、遺産分割協議書を作成し、不動産の相続移転登記や、預貯金口座の名義変更または、解約を行います。

なお、相続人が全国多岐にわたる場合は、遺産分割証明書を利用します。


逆に、遺産分割協議が整わないと、不動産や預貯金の名義変更は出来ません。



お客様が、都度、調査し・確認していくのは、非常に日々の仕事をしながらだと大変ですので、

相続手続きのための戸籍謄本の収集は、当事務所にお任せください。




約1か月前に、自分でホームサイトを作成しリニューアルしましたが、

検索を調べてみると

「港区行政書士」 2ページ目

「港区行政書士事務所」2ページ目

「港区社労士」2ページ目

「港区社労士事務所」3ページ目


まだまだ、甘いですね。1ページ目を目指し改善します。


これから、行政書士や社会保険労務士向けのホームページの制作業務を開始しようと考えていますので、まずは、自分のサイトで結果を出してみようと思います。

開始した場合は、1都3県以外を対象に制作を考えています。


ここまで、ブログを読んでいただきありがとうございました。

2015.12.11

年末調整と年賀状リスト作成

 こんにちは


東京都港区のアリスト社労士行政書士事務所の


 代表の社会保険労務士・行政書士の郡山博之です。


今朝の東京は、雨がすごく、駅から事務所までの徒歩で、靴やズボンがびしょ濡れになってしまいました。


今週は、給与計算業務を受託しているクライアントさんの年末調整のチェックと入力作業をしていました。

12月は、例月と異なり、年末調整の作業が入るため慌ただしくなりますが、新しいシステムを入れたので、効率的に進みそうです。

12月の作業の1つ目です。


また、今週末は、プライベート用と仕事用と年賀状のリストを整理する予定です。

既に筆王でリストがありますので、追加・削除の作業のみです。

12月の行事の2つ目です。

来年は、申年ですね。


ここまで、ブログを読んでいただきありがとうございました。

2015.12.08

ホームページ作成

こんにちは

東京都港区のアリスト社労士行政書士事務所の

  代表の社会保険労務士・行政書士 郡山 博之です。

土曜日、日曜日、昨日と費やして、やっと、ホームページを完成させました。

「宅建業専門」のホームページです。

埼玉県川口市で開業しているときは、建設業専門のサイトから、月に3件ほど問い合わせがあり、多い時期は、毎月、建設業許可申請を数件行っていましたが・・・・・

場所のせいでしょうか? 港区に事務所を移転してからは、問い合わせが激減です。

ここで、考えたのが、逆に埼玉よりも東京は、不動産業が多いということですね。

エリアマーケットの違いでしょうか?

社会保険労務士の顧問のクライアントさんも、不動産業が多いです。

そのため、試行錯誤で、8割の完成度ですが、新たに「宅建業専門」のサイトを作成し、公開したわけです。

以下のサイトです。

宅建業,免許申請・オフィス東京

今回は、独自ドメインではなく、サブドメインで作成しましたので、一般的には、サブドメインでの作成の場合は、検索力やSEO力が弱いと言われますが、WEBマーケティングをして分析しようと思います。

本日は、これから社会保険労務士のクライアントさんと打ち合わせ、明日も終日事務所不在で、新規の社会保険労務士業務の顧問見込み先との打ち合わせや、会社員時代から取引のある会社に、表敬訪問です。

ここまで、ブログを読んでいただきありがとうございました。

2015.12.06

カスタマイズと相続の話

 こんばんは


東京都港区のアリスト社労士行政書士事務所の


 代表の 社会保険労務士・行政書士 郡山 博之です。


昨日は、今更ですが、アメブロのカスタマイズをしてみました。


アメブロのカスタマイズは、私が埼玉県川口市で開業しているときも、流行ってまして、旧行政書士・社会保険労務士フロント法務事務所の頃にもしていました。その時は、右も左もわからず、同業の行政書士の方で、アメブロで広告している人に依頼しましたが、今回は、自分で調べてカスタマイズです。


ヘッダー画像は、私のホームページを流用しているため、今一の印象と個人的に思いますので、

また、変更しようと考えています。



本日は、妻の父の弟さん(義父)がなくなり、妻の実家に行ってきました。

義父が唯一の相続人のため、その手続き方法や、戸籍謄本の件などを話してきました。


そこで感じたのは、銀行の名義変更や、携帯の解約など・・・・・・etc


相続の手続きは、単純にいかないことです。

余計に、離れた(遠方地)親族が、泣くなり、法定相続人となれば、改めて大変だと痛感しました。


私は、行政書士として、事業としても、遺言・相続を専門としていますので、本日は、義父に事細かに説明してきました。



人生、いつどうなるか、わからないことから、常日頃から、万が一の時にそろえて、必要な書類は、しかりと整理することも必要だと改めて考えました。




私や妻も、万が一の時には、子供たちが不自由しないように、しっかりと、保険証券など、わかりやすい場所に、保管しています。しかし、当人は、未成年ですから、保険証券の意味も分からいと思います。


よく、エンディングノートと言われていますが、最低限、万が一の時に備えて、ノートに書くことも必要ですね。



相続や、銀行口座を凍結された場合は、当事務所にご相談ください。


ここまで、ブログを読んでいただきありがとうございました。

2015.12.04

紅葉

 こんにちは


東京都港区のアリスト社労士行政書士事務所の

  代表の社会保険労務士,行政書士の郡山 博之です。



本日は、中央区茅場町のクライアントさんに就業規則の納品に行ってきました。


この茅場町ですが、以前、会社員時代に勤務していた会社もあり、地理も詳しいので、約束の時間より、早めに到着し、少し散策しました。


勤務時代、春などの陽気がいい時、たまにランチを食べていた公園に行ってみると、紅葉がすごく映え綺麗でした。



終業規則の納品ですが、ペーパーレスで、CDで納品させていただいております。


この中には、就業規則だけでなく、給与計算算出シート、雇用契約書なども入っています。



ここまで、ブログを読んでいただきありがとうございました。

2015.12.03

給与計算テストランセッティング完了!

こんにちは


東京都港区のアリスト社労士行政書士事務所の


 代表の社会保険労務士,行政書士の郡山 博之です。


午前中は、雨が降っていましたが、やっと雨があがったようです。


1月から顧問契約開始の新しいクライアントさんの

・労務

・社会保険手・雇用保険等の手続き

・給与計算

などの業務を開始します。


それに向けて、給与計算のテストランを12月だけ行います。


勿論、ぶっつけ本番の場合もありますが、1か月間だけは、念には念を入れて、これまでの給与計算との差異が生じないか、検証する必要があるからです。


テストランが問題なければ、1月の本格運用開始です


テストランを開始する前に、

他の給与計算ソフトや、他の社会保険労務士から当事務所に切り替えていただく場合、


・過去1年間の給与計算のCSVデータファイル

・人事台帳(氏名・住所・基礎年金番号・健康保険証の符号・雇用保険被保険者番号、入社日、標準報酬月額などの情報)のCSVファイル


をご提供していただき、私が利用しているシステムにダウンロード・移管することが必要です。

綺麗にダウンロードできればいいのですが、コードなどが相違すると変換作業が発生しますが・・・・・・・・

まずは、この移管作業がきれいに終わったので、一安心です。


当事務所の利用明細書です。

封筒に入れない脱着式のタイプで統一しています。



勿論Web明細も取り扱っています。


世の中、便利になり、紙での給与明細もWeb明細もさほど、COSTは変わりません。



給与計算のアウトソーシング、給与計算の代行業務は、社会保険・労働保険の手続きとセット


で、当事務所をご利用ください。


ご不明な点などお気軽にご相談ください。


勿論、初回相談は無料です!


PS:

11/22に公開した、ホームページ(総合サイト)ですが、まだまだ、「港区行政書士」「港区社労士」双方、ヤフーもグーグルも3ページ目です。

他のキーワードでは1ページもありましたが、まだまだ、これからです。

本来は、港区より、東京という大きなワードで1ページに来る方が、ベターだと思いますが。


週末は、SEOを調査し、上位になるように、パソコンと向き合い頑張りたいです!



ここまで、ブログを読んでいただきありがとうございました。

2015.12.02

就業規則ひな活用の落とし穴

おはようございます。


東京都港区のアリスト社労士行政書士事務所

  代表の社会保険労務士,行政書士の郡山 博之です。


今朝の東京は、どんよりとした曇り空で寒いです。


さて、本題です。


クライアント様に訪問して、たまに見かけるのが、労働局のモデルひな形をそのまま

使用されているケースです。



社長にお話をお伺いすると、「役所が案内しているひな形だから、安心だ!」「これが基

本でしょう?」と言われます。



しかし、このひな形の就業規則は、労働関係の法律を順守することを優先に作られていま

す。



就業規則や、育児介護規程など、ひな形を熟読すると、法律で定められている以上に、従

業員に手厚い箇所もあります。



仮に労働トラブルが発生した場合、間違いなく従業員が勝ちます。また、労務問題で想定

外の人件費などの費用が発生する場合もあります。



参考ですが、就業規則には「絶対記載事項」と「相対的記載事項」と「任意的記載事項」があります。



就業規則作成上の「絶対的記載事項」とは?

1.始業就業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに交代制の場合には就業転換に関する事項

2.賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切及び支払いの時期並びに昇給に関する事項

3.退職に関する事項(退職の事由とその手続、解雇の自事由など)


就業規則作成上の「相対的記載事項」とは?

1.退職手当に関する事項(適用者の範囲、退職手当の決定、計算、支払の方法、時期)

2.賞与など、最低賃金金額について定める場合

3.食費、作業用品などを負担させる場合

4.安全、衛生に関する事項を定める場合

5.職業訓練に関する事項を定める場合

6.災害補償、業務外の傷病扶助について定める場合

7.表彰、せいさいについて定める場合


就業規則作成上の「任意的記載事項」とは?

1.就業規則の制定趣旨、根本精神を宣言した規程

2.就業規則の解釈、適用に関する規程など




就業規則の作成、就業規則の見直し、就業規則の改定は、当事務所にお任せください。



社長の経営方針や趣旨にあった、オリジナルの就業規則を作成します。

ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。




ここまで、当事務所のブログを読んでいただきありがとうございました。

2015.12.01

12月に入りましたね(師走)

おはようございます。


東京都港区のアリスト社労士行政書士事務所の

   代表の行政書士,社会保険労務士の郡山 博之です。


最近、システムを変更しました。


何故か?といいますと、


今までのシステムは、パソコンにダウンロードして、給与計算から、社会保険の手続き、雇用保険の手続きなどを行っていましたが・・・・・・

自宅から事務所までの通勤の往復時間や、至急対応などが不便なため、クラウドシステムに変更しました。


クラウドシステムの利便は、

1.事務所のパソコンが壊れても、データー復旧などが不要であること。

2.事務所でも自宅でもシステム操作ができる事。

が主な大きな理由です。


感想としましては、非常に便利で業務の効率化に貢献してくれています。


行政書士業務は、まだまだ、書類を作成して、行政官庁に書類を持参し提出する流れで、紙代、インク代、交通費、時間のロスが発生してしまいますが、社会保険労務士業務は、電子化推進をしているため、36協定の提出代行や、助成金の申請代行など、電子申請で対応不可能な場合のみ、労基署やハローワーク、年金事務所に出向いています。


いよいよ2015年最後の月となりましたが、今月もがんばりましょう!

ここまで、当事務所のブログを読んでいただきありがとうございました。

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