アリスト社労士事務所(港区・渋谷区)のブログ

2015.08.01

種別変更と種別確認の違い(第3号被保険者の届出)

 東京都港区虎ノ門のアリスト社労士行政書士事務所の

代表 郡山 博之です。



8月に入りましたね。今日も関東は真夏で暑いです。

お客様に、たまにですが、3号被保険者の種別変更と種別確認の違いを聴かれることがあります。


まずは、厚生年金法上の仕訳(種別)を整理します。

1号被保険者→自営業又は無職

2号被保険者→会社員又は公務員

3号被保険者→専業主婦


本題です。

「種別変更の届け出」

被保険者の上記の種別が変更した時に届け出をするものです。

例えば、第1号被保険者の女性が、第2号の被保険者である会社員と結婚をした場合は、第1号被保険者の女性が結婚後、専業主婦になる場合は、第3号被保険者となります。

この場合は、「種別の変更届」を提出することになります。


「種別確認の届け出」

種別確認の届け出は第3号被保険者のみが行います。これは、第2号被保険者の会社員の旦那さんが転職した時に行います。


ここまで、当事務所のブログを読んでいただき、ありがとうございました。

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