アリスト社労士事務所(港区・渋谷区)のブログ

2015年07月

2015.07.31

会社員時と社労士の違い

東京都港区虎ノ門のアリスト社労士行政書士事務所の

代表の郡山 博之です。



会社員の時と社労士(現在)との違いについて書きます。


会社員時代、私・私の部下は、従業員の入退社の都度、雇用保険・社会保険の取得や喪失届をネットからダウンロードし、入力し、プリントアウトし、さらに代表社印を押印し、ハローワークや年金事務所に、郵送・持参をしておりました。

この時代でも、離職票については、手書きです。


郵送の場合は、混んでる時期などは、とにかく、返送が遅く、社員から、「遅い」「まだですか?」と言われていました。

窓口持参の場合は、往復の時間もかかりますが、混んでる時期は1時間以上待たされて、時間の損失が大きかったです。

一方社労士は?

私の事務所は電子申請で対応しており、24時間、土日祝日を問わず申請可能です。また、事務所であろうが自宅であろうが場所を問いません。

そのため、事務所出てから自宅に帰り、メールをチェックしてクライアントさんから加入・喪失依頼が来ていてもスピーディーに対応できます。

また、窓口や郵送より早く書類が到着しております。

また、クライアント様から「提出代行に関する証明書(継続委託用)」に1度代表社印を押印いただければ、書類に都度、押印いただくことが不要です。




過去の会社員時代を思えば、私・私の部下も片手間に手続きを行っており、ミスが発生したり、訂正が発生したり時間的工数を取られてしまいました。

また、そのためだけに人を採用することは、会社として経費があいません。


知人の税理士さんに聞きますと、税務と付随する業務として手続き業務を行っているとのことですが、事務作業は、私が会社員の時と同じです。

ですので知人の税理士さんにも、「クライサントさんと弊所と契約をさせてもらえれば、手間が省けるよ」と、手続のアウトソーシング化を依頼しました。



このような、片手間に手続きを行っている状況や、手続専門の人が退職した場合は、社労士にアウトソーシングしたらいかがでしょうか?


弊所は、労働保険・社会保険手続のアウトソーシング化を応援します。


労働保険・社会保険のアウトソーシングは、アリスト事務所にお任せください。

ここまで、当事務所のブログを読んでいただき、ありがとうございました。

2015.07.28

サイトをリニューアルしました。

東京都港区虎ノ門のアリスト社労士行政書士事務所


代表の 郡山 博之です。


本日、サイトをリニューアルしました。

↓↓

アリスト社労士行政書士事務所

専門の業者さんと、内容を吟味し二人三脚で完成しました。

原稿を書くのに徹夜したり、約1週間要しましたが。

納得の出来です。




よろしくお願いいたします。




ここまで、当事務所のブログを読んでいただき、ありがとうございました。

2015.07.27

サイトの完全見直し

東京都港区虎ノ門のアリスト社労士行政書士事務所の


代表 郡山 博之です。


7/29以降ですが、事務所のサイトを完全にリニューアルします。


新しいサイトの仕上げりが楽しみです。


今のサイトは、2009年埼玉県川口市で開業以来の作成ソフト、キーワード対策、SEO対策を自分で行い、作成してきました。


しかし、5月より港区虎ノ門にて再開しましたが、今のホームページだと、技術の進歩や、時代の流れについて行けず、相対的に、考慮すると、見直すべきだと判断しました。

さらに、自分で作成や更新する時間的余裕がなくなってきたことも理由の一つです。


弊所は、社会保険労務士・行政書士事務所というこで、その分野では専門ですが、ホームページの部分は、素人です。

やはり、専門家に任せてみます。


私のホームページは、士業サイトや同業の先生と相互リンクをさせていただいていましたが、発注先のアドバイスで、発リンクはすべて外すことにしました。


建設業界専門サイト、遺言相続専門サイトなどは、残します。




ここまで、当事務所のブログを読んでいただき、ありがとうございました。

2015.07.25

事務処理のアウトソーシング

東京都港区虎ノ門のアリスト社労士行政書士事務所の


代表 郡山 博之です。



本日のテーマは、アウトソーシングです。

アウトソーシングは、自社でやるより、人件費など考えること、経費が安いことが一番のメリットです。


私の事務所は、税理士と合同事務所ですが、税理士が、会計記帳を請け負い、その会計記帳を、会計記帳専門会社にアウトソーシングをしています。


それは、事務職員を雇うより、経費が安いからです。


弊所は、給与計算や社会保険・労働保険の手続きなど、代行業務を行っています。

給与計算だけの勝負なら、給与計算専門会社の方が、1人当たりのコストが安くすみます。それは、当然です。


ただし、給与計算+社会保険・労働保険の手続きならどうでしょう?

給与計算代行会社は、社会保険・労働保険については、自社申請ということで請け負っている会社もあるかと思いますが、紙の書類でのやり取りとなり、時間を要したり、書類の不備に対しても即対応はできません。自社(本人)申請のため、都度、代表者印が必要です。

参考ですが、電子対応を行っていない同業の事務所も同様です。


弊所の場合は、給与計算+社会保険・労働保険(電子申請)で請け負っており、差別化をはかっています。電子申請の場合は、紙の書類は一切使用しません。訂正事項もスピーディに対応できます。代表者印もPDFで継続申請ということで、1回目のみで2回目以降の手続きは不要です。


現在の世の中は、経費削減の世の中になっており、人を雇うよりは、アウトソーシングへという方向性が顕著に現れています。



給与計算+社会保険・労働保険のアウトソーシング

又は

社会保険・労働保険のアウトソーシング


は、弊所にお任せください。



 

ここまで、当事務所のブログを読んでいただき、ありがとうございました。

2015.07.23

労基署の調査

東京都港区虎ノ門のアリスト社労士行政書士事務所の


代表 郡山 博之です。


労基署の調査が、企業に対して行われます。

主に指摘されるのは、

・36協定の未提出(残業)

・健康診断の未実施

・残業代などの賃金根拠の不明

・就業規則の未作成、未届出

です。


労基署の調査が入った場合、弊所にお任せください。



7月も、残すは、来週のみとなりましたが、5月、6月は、行政書士の案件がほとんど、しかし、7月は、社会保険労務士の案件が現在のところ多いです。

(案件なので、売り上げだけでなく、問い合わせ件数や、見積もり提出件数も含みます。)


事務所経営として、W士業でやっていて、良かったと、痛感しています。

また、クライアントさんに対しても、両方でサービスを提供することができます。




ここまで、当事務所のブログを読んでいただき、ありがとうございました。

2015.07.22

社員旅行中のけがと労働災害について

東京都港区虎ノ門のアリスト社労士行政書士事務所の


代表の 郡山 博之です。


3連休の途中から、猛暑が続いていますね。

熱中症とか、気を付けてください。


さて、最近、減っていますが、会社の行事として、社員旅行中のけがと労災の関係について、ご案内します。


災保険とは従業員が業務上又は通勤が原因で負傷した場合、病気になった場合などに受けられる保険で、このうち業務上のものを業務災害、通勤途中で発生したものを通勤災害と言います。

業務災害に該当するには労働者が業務を原因として、つまり怪我や病気等が業務上の負傷、疾病等であることが要件となります。社員旅行中は、通常の業務とは明らかに異なり観光や慰安が目的と考えられるため、業務に該当しないといった考え方もできますが、一方で、会社の行事として行っているのであれば業務の一環にあるとも考えられます。どちらが正しいのでしょうか。

この点については、社員旅行への参加が強制されているものであれば業務上の事故として取り扱われることになるでしょう。行事への参加が自由参加であったとしても不参加者については賃金カットなど不利益な取り扱いをされるなどを行っている場合は実質的に強制参加となり業務上の災害として取り扱われます。

また、自由参加であっても、幹事など旅行中の世話役を担当しているものは旅行の行程中も業務とみなされ、業務上の災害とみなされることがあります。

判例でも、社員旅行中に乗車した観光バスが転落して負傷者が出たケースで、旅行への参加不参加が自由意思によるものとされたため一般社員についての労災認定は行われなかったものの、社員旅行の幹事役は業務上の災害であるとして労災の認定を行われたケースもあります。


ここまで、当事務所のブログを読んでいただき、ありがとうございました。

2015.07.14

マイナンバーの正体

 東京都港区虎ノ門のアリスト社労士行政書士事務所の


代表 郡山 博之です。


「マイナンバー制度の正体」ということで、週刊ダイヤモンドで発売されていましたので、早速購入してみました。

セミナーに3回参加しましたが、よくまとまった内容だと思いました。


マイナンバー制度については、社会保険労務士として、今後、重要な業務になります。

改めて、記事を読んで思いましたが、

中小零細企業で、所得税の源泉徴収をしている会社が、日本国内で180万か所あり、社会保険保険に加入していない、会社が70万社あるとのことです。

しかし、このデーターは、所得税の源泉徴収をしている会社です。以前の建設業許可申請のお客様に数社いましたが、所得税の源泉徴収さえしていない会社があります。

そうすると、未加入の会社は、もっと存在していると。


会社も番号を与えられ、住民票がある国民にマイナンバーを付与されると、明らかに社会保険に未加入企業かどうかが一目同然になってしまいます。


マイナンバー制度の導入を控え、社会保険に加入する余力のある会社は、お早めに社会保険に加入された方がいいと考えます。


行政書士業務ですが、建設業許可申請を行っています。

建設業の管轄である、国土交通省は、平成29年度までに、建設業許可業者の社会保険加入率の目標を100%と定めています。

現に、社会保険未加入で建設業許可申請をすると、許可書と同時に、社会保険加入の届け出書など、指導書が送られてきます。

この、指導書の無視を続けると、国土交通省などから年金事務所へ通知が行き、最悪は、過去2年間に遡って、社会保険料の強制執行を受ける可能性もあります。


これは、マイナンバー制度が導入された後は、建設業だけに限らず、他の業界にも共通することではないでしょうか?



社会保険加入については、お問い合わせください。



 

ここまで、当事務所のブログを読んでいただき、ありがとうございました。

2015.07.12

会社設立業務とは具体的に?

東京都港区虎ノ門のアリスト社労士行政書士事務所の


代表の郡山博之です。



本日は、行政書士業務である、会社設立業務について書きます。

行政書士の場合は、会社設立業務と言いますが、実態は電子定款認証という業務です。


最近は、合同会社も多く見かけるようになりましたが、合同会社と株式会社の大きな違いは、合同会社は、公証役場への電子定款認証が不要という点です。


1.合同会社は、電子定款さえ作成してCD-ROMに保存すれば印紙税が40,000円発生しません。

電子定款を作成できるのは原則、行政書士と司法書士です。



2.株式会社の場合は、電子定款を作成し、その後、公証役場へ電子認証手続きを行わなければなりません。

勿論、電子で手続きを行いますから、印紙税40,000円が発生しません。

ただし、公証役場へ電子定款認証を行う場合は、公証役場に、公証認証手数料50,000円と謄本代が発生します。謄本代は、定款が7ページの場合は1通840円で、通常、会社の法人登記申請分もあわせ2通取得するケースが多いです。

電子定款認証をできるのも、原則、行政書士と司法書士です。



その後の、法人設立登記申請は、起業家ご本人で行うか、司法書士に依頼する形となります。



会社設立をご検討の場合は、お気軽にお問い合わせください。



ここまで、当事務所のブログを読んでいただき、ありがとうございました。

2015.07.11

差別化で再構築

 東京都港区虎ノ門のアリスト社労士行政書士事務所の


代表 郡山 博之です。


本日は、建設業許可専門のサイトを建設業専門の社会保険労務士・行政書士事務所へと改良していました。


建設業許可の同業のサイトを見ると、正直、価格競争の部分が多く、内容自体も同業者と大きく変わりません。

後は、自分でサイトを作成しているのか?

サイト専門業者に外注しているのか?

の差だと思います。


勿論、SEO対策や、キーワード対策は、プロに外注したほうが、費用が発生している分、効果があると思います。


私自身も、1サイトは、現在、プロの業者に作成を依頼しています。


さて、本日の本題ですが差別化?を考えた時に、

私は、社会保険労務士と行政書士を業務として行っています。

しかし、これまでの建設業許可サイトは、行政書士のみの業務で作成していました。これでは、同業者とサービスの差別化がはかれないと感じていました。


現在、建設業界は、国土交通省の通達で、平成29年までに社会保険の加入義務化や労働基準監督署の調査も比較的多い業界で、社会保険労務士として、業務もあります。


建設業許可から、労働保険手続、社会保険手続、労災給付申請、労務顧問へと内容を変更してみました。


つまり、士業ごとに、業務を分けるのでなく、アリスト事務所として、建設業専門の業務サイトという位置づけで、再作成してみました。


料金も、2年間の労務顧問契約を条件として、建設業新規許可申請の料金を70,000円まで下げてみました。


税理士さんが、2年間の顧問契約前提で、会社設立を0円とするケースも多く見受けられます。



ここまで、当事務所のブログを読んでいただき、ありがとうございました。

2015.07.10

久しぶりに晴れましたね

 東京都港区虎ノ門のアリスト社労士行政書士事務所の


代表 郡山 博之です。


昨日までの天気が一転晴れましたね。

今日は、朝から、都庁に建設業許可申請の予定を組んでいましたので、晴れで、歩くのも足が軽かったです。



都庁は、港区で事務所を再開して以来、初です。

埼玉県庁は、既に4月の法改正以降、新規許可申請をしていますが。


ついでに、手引きをもらってきました。

しかし、今年は、例年と違い、ホッチキス止めで、びっくりしました。

経費削減なんでしょうか?

個人的には、残念です。

埼玉県庁は、ホームページでダウンロードか、埼玉県行政書士会で有料で冊子が販売されています。

参考ですが、千葉県は、各県の土木事務所に冊子が置かれています。また、東京や埼玉より、Q&Aが多く、分厚いです。


東京・埼玉・千葉・神奈川の建設業許可申請は、弊所にお任せください。


ここまで、当事務所のブログを読んでいただき、ありがとうございました。

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