アリスト社労士事務所(港区・渋谷区)のブログ

2015年06月

2015.06.29

1案件終了しました

 こんにちは


東京都港区虎ノ門のアリスト社労士行政書士事務所の


代表 郡山 博之です。



6月に行政書士会から職務上請求を購入し、正式にご依頼をいただいたお客様の相続手続きが、全て完了しました。



今回は、戸籍の収集と、遺産分割協議書の作成、相続関係図の作成、前妻のお子様への文書での遺産分割協議書の申し入れなどを行いました。



後は、お客様が預貯金の名義変更を行うのみです。


本日、お客様から

「いろいろありがとうございます。大変助かりました。感謝です。」

と言われ、感無量な気持ちになりました。

相続手続きのことならお任せください。

不動産がある場合は、連携の司法書士が行います。

ここまで、当事務所のブログを読んでいただき、ありがとうございました。

2015.06.28

遺言書に関する話題①

 こんにちは


東京都港区虎ノ門のアリスト社労士行政書士事務所の

代表 郡山 博之 です。


本日は、梅雨の中休み、夏のような日差しですね。


さて、本題です。

遺言書に関する情報を書きます。


遺言書を遺書と誤解されて認識されている場合も多いと考えます。

遺書の場合、自分の死を前提に自分の気持を書く手紙であって、法的効力はありません。

一方、遺言書は、生前に構築されてきた財産を、自己の意思で配分、処分するためであり、法的効力があります。


私の知人の大先輩に聞いても、

「うちは、サラリーマン家庭で、そんな財産がないから大丈夫だよ。」

とおっしゃる方が大半です。


しかし、平成25年度の司法統計年報によりますと、財産別相続争いの額は、5,000万円以下が75%を占めております。

また、1,000万円以下でも32%を占めています。

原因としては、資産家は、既に生前に信託銀行などで手配をされているケースが多いですが、我々、一般庶民・家庭だと、まず、大丈夫と思ってしまうケースが多いからです。


私の場合、長男と次男がおり、鹿児島から上京して1戸建てを購入しました。

家は、古屋なんで狭い土地のみ資産価値があり、大した金額ではありません。

しかし、二人とも成人になって、私の死後、財産を処分しようとした場合、土地と家は、単純に2分割できません。

特に狭い土地なので2分割できる広さがないからです。


私と、同じ状況の家庭も多いはずです。


つまり、その状況が、もめてしまう要因なんです。


今は仲の良い兄弟を、もめさせないためにも、遺言書の作成は必要だと思います。


私も、資産価値がない狭い土地ですが、子供たちが成人になったら、遺言書を作成しようと思います。



私のお客さんでも、遺言書があれば、こんなはずじゃなかった。

というお客さんも多くいらっしゃいました。


遺言書がなくても、遺産分割協議で終了するケースが多いですが、代償分割代、ハンコ代など、請求されるケースが一般的です。


さらに、まとまらないと、調停→訴訟と発展するケースが多いです。


ご不明な点があれば、お問い合わせください。


ここまで、当事務所のブログを読んでいただき、ありがとうございました。

2015.06.27

ミニ知識労務編⑤(定期代と社会保険料と採用)

 こんにちは。


東京都港区虎ノ門のアリスト社労士行政書士事務所の

代表 郡山 博之です。


空は、どんよりと曇っていますが、せっかくの週末、雨が上がって、ほっと一息です。


続。昨日のブログの続きです。


定期代を考慮しないとの話しでした。


定期代を考慮をすると、大学卒業後の新卒の社員でも手取り金額は変わります。


Aさん=給与支給額22万円 月の定期代4万円=総支給額26万円①

Bさん=給与支給額22万円 月の定期代0.5万円=総支給額22.5万円②


昨日のブログで書いた社会保険の標準報酬月額では、

Aさん=26万円

Bさん=22万円

となり

Aさんの本人負担分の保険料=35,677円③

Bさんの本人負担分の保険料=30,188円④

そうなんです。額面給与は、同じなのに天引きの金額に5,489円も差が出ます。


Aさんの手取り実質=184,323円(①-4万円-③)

Bさんの手取り実質=189,812円(②-0.5万円-④)


皆さんはどちらがいいですか?

Aさんのメリットは、

退職時の失業給付がBさんより定期代分高い。

65歳以降の老齢厚生年金が高い。


Bさんのメリットは、

手取りが高いです。


私は、個人的にはBさんですね。


経営者の方から見ると、定期代が安い社員の方が、会社負担分の社会保険料などを抑制できることになります。

ご不明な点があれば、お問い合わせください。


ここまで、当事務所のブログを読んでいただき、ありがとうございました。

2015.06.26

ミニ知識労務編④(給与金額の設定による矛盾点と活用)

 こんにちは。


東京都港区虎ノ門のアリスト社労士行政書士事務所の

代表 郡山 博之です。


本日のテーマは、給与金額の設定による「矛盾点とその活用」です。


交通費(定期代)は、ないものと仮定します。


新入社員が入社しました。

給与の設定に経営者が悩んでいます。

209,800円

にしょうか?きりがいいので、

210,000円にしようか?


所得税や雇用保険は、一定の料率なので、大きな差は出ませんが、

社会保険(厚生年金と健康保険)の差額はどうなるでしょう?


社会保険料は、ご周知のように、標準報酬月額という制度により、会社負担分、本人負担分の保険料が設定されております。


今回の事例は、

給与209,800円の標準報酬月額は、200千円となり

給与210,000円の標準報酬月額は、220千円となります。


年齢を40歳未満と仮定しますと、

200千円の厚生年金と健康保険の本人負担、会社負担とも各27,444円

220千円の厚生年金と健康保険の本人負担、会社負担とも各30,188円

差額が、2,744円となります。


将来の年金額は別としまして、

現在の新入社員の手取り金額は、

給与の差額が200円に対して

手取り金額は、2,744円-200円=2,544円も多くなります!


勿論、会社負担も、2,544円少なくなります!



上記より、標準報酬月額制度のため、額面給与が若干多い場合でも、手取り給与が少ないとい矛盾点が生じます。

逆に活用されることも手段と考えられます。


同様の従業員が30人在籍していると仮定しますと、月間で76,320円も差額が発生し、年間915,840円も会社側は負担増となってしまいます。


ただ、実務的には、定期代も給与額に上乗せされますので、必ずしも、会社側の負担が減るとは言い切れない場合もあります。



ご不明な点があれば、お問い合わせください。


ここまで、当事務所のブログを読んでいただき、ありがとうございました。

2015.06.25

求職者側からの注意点

 こんばんは。

東京都港区虎ノ門のアリスト社労士行政書士事務所の


代表 郡山 博之です。


本日は、求職活動をされている方側からの、採用面接や、雇用契約書を結ぶ際の注意点について書きます。


どうしても、内定を焦るあまり、細かく確認出来ないこともあると思いますが。


入社して、「こんなはずじゃなかった!」と後悔するより、きちんと、面接時や契約時に確認すべきです。


特に残業手当、休日出勤の確認は必要です。労使トラブルの原因にもなりますし、労基署の調査でも指摘される部分です。



しっかりと、


・残業手当が支給されるのか?


・固定残業手当の場合は、固定残業手当時間相当分を超えた場合は、その、超えた時間部分は、残業手当として支給されるのか?


・22時から5時までの深夜残業部部分については、固定残業手当以外の深夜割増分は残業代として支給されるのか?


・休日出勤の場合は、しっかりと、休日出勤手当が出るのか?代休、振り替え休日をしっかりと取得できるか?


確認すべきです。


さもないと、時間を労働の対価として提供しているはずが、無償(ただ働き)となってしまうことも、当然に想定され、入社後に話が違うとということで、退職をせざるを得ない状況になりかねません。

ここまで、当事務所のブログを読んでいただき、ありがとうございました。

2015.06.24

宝クジは当たりませんが、来ました(^_^;)

 こんにちは。

東京都港区虎ノ門のアリスト社労士行政書士事務所の

代表 郡山 博之です。


連続の更新ですみません。


自宅に帰ってみると、当選くじが・・・

では、ありません。


うちの嫁さんあてに、来ていました!!!


「日本年金機構不正アクセス事案についてのお詫びとお願い」




宝くじは、当たらないのにびっくりしました。


ちなみに、私には、来ておりません。


社労士の世帯にも、いました!!



ここまで、当事務所のブログを読んでいただき、ありがとうございました。

2015.06.24

夫婦で経営者の場合の役員報酬のポイント

こんにちは。


東京都港区虎ノ門のアリスト社労士行政書士事務所の

代表 郡山 博之です。


本日は、ご夫婦経営者の場合の役員報酬について、遺族厚生年金を話題に書いてみます。


夫婦で、役員をされている場合、会社が繁盛し、ご夫婦で、役員報酬を高額に設定されているケースも多いと思います。


しかし、人生は、永遠ではありません。


万が一の時に備えて、役員報酬を今一度、確認されてはいかがでしょうか?


具体的には、

会社の経営者だと、社会保険は、強制加入のため、夫婦双方、厚生年金に加入されているケースが多いです。


ご夫婦で厚生年金に加入の場合は、万が一の時は、残された方に遺族厚生年金が支給されます。

ところが、厚生年金には、盲点があります。


内容は、

「生計維持関係当の認定基準及び取扱いについて」

(S61.4.30庁保険発29)に規定があります。

一番のポイントは生計維持要件です。


生計維持要件で一番大切な部分→生計維持要件。

その中で「収入要件」があります。


内容は、

年収850万円以上の収入がないと認められることです。

つまり、ご夫婦各々850万円以上の役員報酬がある場合は、万が一の時でも遺族厚生年金が支給されません。

つまり、ご夫婦のどちらかが、役員報酬を約70万円未満で抑えることが、ポイントとなります。


以前、建設業許可の行政書士のクライアントの社長様に、奥様の役員報酬の件でアドバイスをさせていただきました。

また、その際、奥様の役員報酬を減らして、新規従業員を雇用してみては?

ともアドバイスをさせていただきました。


ここまで、当事務所のブログを読んでいただき、ありがとうございました。

2015.06.23

ジョブグレード制度

 こんにちは。


東京都港区虎ノ門のアリスト社労士行政書士事務所の

郡山 博之です。


6月22日の労働新聞に、大手電機メーカーのグレード制度新旧対比の記事がありました。

日本の経済が今後ますます繁栄し、少子高齢化とは逆の社会であれば、旧制度も保つことができると思いますが・・・・・・

人口構成も高度経済成長時代のピラミッド型から、今は、逆ピラミッド型になろうとしています。

大手企業の年齢構成も同様な傾向になっています。


現在の経済・社会状況だと、この記事記載の制度が最適なんだろうと納得しました。


よく言えば、このグレードであっても、我慢すれば、雇用は維持される。

悪く言えば、このグレードになったら、もう、昇格が止まる。

という制度です。

つまり、専門職コースとマネージメントコースに明確に分けるけることです。


わかりやすく表現しますと、部下なし管理職という言葉を聞きますが、部下がいない管理職と、部下がいる管理職のグレードを区分するということです。


企業は、グレード(等級)制度、賃金制度、評価制度を見直した上で、雇用を維持してもらいたいものです。


人事制度や賃金制度の見直しを行う場合は、全従業員の同意が必要となります。

使用者側の一方的な変更は、認められませんので、注意が必要です。


特に、現行と比べて、不利益になる場合は、特に注意が必要です。


本日は、宅建業許可申請に備えて、港区の法務局に全部履歴事項証明書の取得に行ってきました。

途中、「まみあなざか」という、急な坂があります。





ここまで、当事務所のブログを読んでいただき、ありがとうございました。

2015.06.22

キャリアアップ助成金のお問い合わせ

 こんにちは!

東京都港区虎ノ門のアリスト社労士行政書士事務所の


代表 郡山 博之です。


会社員時代のお客様から、質問と申請したいとの問い合わせがありました!

キャリアアップ助成金です!

キャリアアップ助成⾦とは・・・

「キャリアアップ助成⾦」は、有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者
といった、いわゆる非正規雇用の労働者の企業内でのキャリアアップなどを
促進するため、正規雇用への転換、人材育成、処遇改善などの取組を実施し
た事業主に対して助成する制度です。

① 有期→ 正規:1人当たり50万円(40万円)
② 有期→ 無期:1人当たり20万円(15万円)
③ 無期→ 正規:1人当たり30万円(25万円)


例:

6月1日付で、有期契約にてアルバイトを採用したとします。

12月1日付で正規雇用に転換します。


この場合、12月1日の1か月前までに、キャリアアップ計画書をハローワークに提出します。管轄労働局長の受給資格の認定を受ける必要があります。


正規雇用労働者または無期雇用労働者としての賃金を6か月分支給した日の翌日から起算して2か月以内に申請が必要となります。

※就業規則などの見直しが必要となります。


厚生労働省リーフレット



本日は、午前中、相続手続きの最終打ち合わせ。

その後、日本で一番面積の小さな蕨市役所に、戸籍謄本の収集に行ってきました!



現在、ホームページのリニューアルを検討しており、めぼしい画像がないか、事務所周辺を散策してみました。

愛宕神社の階段すごいですね!!



ここまで、当事務所のブログを読んでいただき、ありがとうございました。

2015.06.21

ミニ知識労務編③(管理職は残業手当無し?)

 こんにちは!


東京都港区虎ノ門のアリスト社労士行政書士事務所の


代表 郡山 博之です。


本日は、午前中、以前からのお世話になっている知人と足立区で打ち合わせでした!

会社設立、補助金申請、助成金のお役に立てればと思います。


さて、本題ですが、


管理職には休日も残業代も不要か?


私が、以前の会社員時代も、管理職なんだから、残業代は、関係ないと言われて仕事をしていました。


正解か?不正解?



私が、言われていたことは、不正解です(^_^;)


確かに、管理職の休日出勤は、何日出勤しようが、残業のカウントはされません!!!


しかし、管理職であっても、深夜22時から翌朝の5時までは、残業代支払いの対象となります!!


一般の従業員の場合、通常の残業代1.25倍の割増と深夜残業代の割増1.25倍の割増の合計で、1.5倍の割増残業となります。

例えば、1時間当たりの平均賃金が2,000円としますと、2,000円×1.5=3,000円の深夜残業手当となります!!


管理職の場合は、

例ですが、労働基準法上の管理監督者の場合の深夜残業の計算方法は、

1時間あたりの平均賃金が2,000円としますと、2,000円×0.25=500円となります!!


この相違点!!注意が必要です!!

労働基準法上の管理監督者とは?

また、後日、書きます!!これが、いわゆる「名ばかり管理職」の問題です!!


経営者の方、注意が必要です!!

労務管理のことなら、お任せください!!

ここまで、当事務所のブログを読んでいただき、ありがとうございました。

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