アリスト社労士事務所(港区・渋谷区)のブログ

2015年05月

2015.05.31

5月の〆と最近大好物のご紹介!

こんばんわ
東京都港区虎ノ門のアリスト社労士行政書士事務所の代表の郡山博之です。

本日は、天気がよく、お出かけ日和でしたが、5月も末日ということで、5月の会計帳簿を記帳していました。

再開して、1か月が終了しました。
日々、士業は、サービス業ですから、こつこつ頑張ります!!

明日から、6月です。

明日は、東京都行政書士会の交付式・・・今更ですが・・・・

参加しないと職務上請求書が取得できないようで・・・
明日、参加して、職務上請求書を入手したら、相続手続きを今週、着手します!

この、1か月間、長かったし、お客様に待ってもらって感謝です!

話は、変わりますが、最近はまっている味噌のだれです!
埼玉県の東松山で有名です!!
もともとは、焼き鳥につけて食べますが・・・
私は、サラダやライスにもかけてます・・・

ここまで、当事務所のブログを読んでいただき、ありがとうございました。

2015.05.30

ホームページ公開(遺言・相続手続き)

 こんばんは。


東京都港区虎ノ門のアリスト社労士行政書士事務所の


代表の郡山 博之です。


本日は、次男の運動会もあり、日焼しちゃいました。


次男の出番が少ないので、すべて出た後は、自宅に帰り、ホームページを作成公開しました!!


以前の開業時代に、年に平均10件以上は、案件、ご依頼がありました、「遺言書作成サポート」と、「相続手続きのサポート業務」のサイトを制作・完成・公開しました。

東京アリスト遺言相続相談室

と名付けました。

遺言書の作成や相続手続きについて、少しだけ詳細に書きました。



よろしくお願いいたします!



ここまで、当事務所のブログを読んでいただき、ありがとうございました。

2015.05.29

建設業の許可のお客様の事業年度変更届

 こんばんは

東京都港区虎ノ門のアリスト社労士行政書士事務所の

代表 郡山 博之です。


今日は、朝から埼玉県庁に行ってきました。

私が再開する埼玉県川口市で開業してしていた時からの建設業許可のクライアント様の事業年度変更届を提出してきました。


ちなみに、東京都庁では、決算変更届と言います。


首都圏の都県では、東京都だけが決算変更届とう名称です。


事業年度変更届は、許可を取得した後の最初の決算終了から4か月以内に提出する書類です。

この届は、許可取得後は、毎年必要となります。


私の過去のお客さんでも、更新時に、まとめて4年分提出という経験も多数ありますが・・・・・

事業年度変更届の必要性は、


建設業許可業者としての事業の継続性を証明する必要な事項です。

提出していない間に、

・事業の統廃合

・経営者に万が一のことがあり経営社の交代

・分社化

などの、事情が発生したときに、建設業許可の事業の継続性が、未提出の場合だと認められないケースがあります。


つきましては、事業の継続性を最重要視されるなら、毎年、しっかりと、事業年度変更届(決算変更届)を提出されるべきかと考えます。


事業年度変更届は、当事務所にお任せください!!

県庁の近くに、以前から、お世話になっている弁護士さんがいるので、挨拶をして情報交換もしてきました。

社会保険労務士として、残業代不払いなどの労働トラブルも積極的に業務として行いますので、

提携の弁護士さんはどうしても必要な存在です。

しかも、腹をわって話せる弁護士さんが必要なんですよね。

何かの時は、新橋まで喜んで出張しますと!!言ってもらいました!!

やはり、同年代!!


午後からは、雨が降り出しましたが、法務局に、「登記されていないことの証明書」を取得してきました。私のクライサント様の役員変更があり、業種がら、各警察署に、役員変更届をしないとならないのです。

その時に、必要な書類なのです。

来週は、埼玉方面、再来週は都内の警察署に届出をする予定です。

ここまで、当事務所のブログを読んでいただき、ありがとうございました。

2015.05.27

ミニ知識労務編(退職願と退職届の相違点)

 こんちは。


東京都港区虎ノ門のアリスト社労士行政書士事務所の

代表 郡山 博之 です。


会社に対して、従業員さんが、「退職」する場合、「退職願」「退職届」があります。


実は、両者で法律的な解釈が違います!!


「退職願」とは?

文字通り退職することを願い出る書類であり、

「○月○日をもって退職したいので承認をお願いします」

といった形で行われる民事上の「退職の申込」となります。
つまり、「退職願」は従業員からの民事上の労働契約の解約の申出なので、会社に提出された時点では「労働契約の解約」は成立していません。「退職願」に対する会社の承認(合意)があって、はじめて労働契約の解約が成立します。


「退職届」とは?

「○月○日をもって退職します」

という従業員から会社に対する「退職の意思表示」です。
「退職届」は、労働者が一方的に労働契約を解約することが可能です。つまり、会社に到達した時点で労働契約の解約は成立します。

従いまして、「会社の承認」は必要ありません。

よく、ドラマで「出る辞表」も退職届と同じ効果となります。



ここまで、当事務所のブログを読んでいただき、ありがとうございました。

2015.05.26

ポスティング用のちらし企画

こんにちは。

東京都港区虎ノ門のアリスト社労士行政書士事務所の

代表 郡山 博之です。



今日は、「ポスティング用」のチラシ製作の打ち合わせをしました。


6月の第2週には、特定の地区にしぼり、10,000部配布する予定です!



下の画像とは関係ありませんが、仕上がりが楽しみです!

税理士・公認会計士事務所と「合同」の「強み!」を活かした内容にしています。


来月は、反響があるのか、楽しみですね!!


明日は、事務所には出社せずに、自宅近所の「クライアント」様と打ち合わせと、「営業活動」をしてきます。


明後日も「クライアント」様と打ち合わせを行い、「飯田橋の法務局」へ行く予定です。


明々後日は、「埼玉県庁」へ事業年度変更の届出に出かけます。


今週で、今月も終わりですね。


5月1日に虎ノ門に事務所を移転再開し、はや1か月です。




ここまで、当事務所のブログを読んでいただき、ありがとうございました。

2015.05.24

セミナーで労務管理の講師をしました。

 こんばんは♪
東京都港区のアリスト社労士行政書士事務所の
代表の郡山博之です。

今日は、合同事務所のEMZ(エムズ)総合会計事務所の公認会計士&税理士の佐久間先生とセミナーで、医療法人様向けに講師をしてきました。

私のパートは、基本中の基本ですが、時間に限りがあるため、
労働契約法について
就業規則について
労働時間の管理について
と、主に社会保険労務士として、講義をさせていただきました。

名刺も主催者側を含めて、多数の名刺交換をさせていただきました。


私の講義の風景です。
佐久間先生に撮影してもらいました。

明日からまた、1週間始まりますね!!

当事務所は労務問題に強い社会保険労務士事務所です。



ここまで、当事務所のブログを読んでいただき、ありがとうございました。

2015.05.21

退職金制度の見直しについて

 東京都港区のアリスト社労士行政書士事務所代表の郡山博之です。


現在、ある「クライアント様」の案件で、退職金規程を見直しています。


1.退職金導入の手当としては、以下の手段が考えられます。

(1)401Kプランの導入

(2)生命保険を活用

(3)中退共に加入

(4)内部留保


2.それぞれの特徴

(1)401Kプランの導入

大手企業で導入されているケースが多いです。

総務や人事の担当者の方も、従業員への運用の教育も必要となりますし、各従業員の方も、自己責任で運用を行うことが特徴です。

 (2)生命保険の活用

全従業員向けに、定額の死亡保険金=満期金額で、保険に加入し、60歳の定年退職時に 

その満期金額を従業員に退職金として支給する方法です。

税制上は、全員加入となると、1/2損金となります。

さらに、不足している部分は、個別追加で生命保険に加入します。または、役員さんで加入

して退職金ファンドを用意します。個別追加の場合は、全額損金の生命保険か、1/2損金の

生命保険の利用が効率的です。

(3)中退共に加入

中小企業法で定められている資本金や業種ごとの従業員数で加入できます。

保険料の経費処理は、全額損金です。

ただし、この制度の場合は、

①懲戒解雇でも従業員に退職金が支払われる

②途中解約ができない

③既得権が会社ではなく従業員にある

など、制約される部分があります。

(4)内部留保

確実な積立方法ですが、法人税を勘案すると得策といえない部分もあります。特に上場して

いない企業様ですとお勧めしません。


私の個人的な見解ですが、まずは、退職金規程を作成し、その後の退職金ファンドの構築として、生命保険を活用することをお勧めします。

その上で、内部留保も活用とするという2本立てです。



東京・埼玉他千葉・神奈川の退職金制度の設計は、当事務所にお任せください!!

当事務所は、公認会計士・税理士事務所と合同事務所のため、税務から労務までワンストップで

ご対応させていただきます。

また、EMZ株式会社の方で、生命保険の取り扱いをしております。

ご興味のある方は、是非、当事務所にお問い合わせください。


ここまで、当事務所のブログを読んでいただき、ありがとうございました。

2015.05.20

建設業許可と宅建業許可の事務所要件の違いについて

 こんにちは。

東京都港区虎ノ門のアリスト社労士行政書士事務所

代表の郡山 博之です。


私は、主に東京都知事免許建設業許可申請、埼玉県知事建設業許可申請を専門で行っておりますが、直近で、宮城県知事建設業許可申請の引き合いをいただきました。

また、昨日は、東京都知事の宅建業許可申請のお仕事もいただきました。

非常に有難いです。

そこで、建設業許可と宅建業許可の大きな相違点がありますので、今日は、この相違点を書きます。


建設業許可申請」と「宅建業許可申請」は、同じ都(県)知事免許ですが、事務所の要件に大きな相違点があります。


1.建設業許可の場合

 本店の登記上の所在地が東京都内の場合であっても、例えば、埼玉県の支店、工場で埼玉県知事の建設業許可免許を受けようとしても、条件(要件)が合えば、免許を取得することが可能です。


2.宅建業許可の場合

 例えば、

 登記上の本店の所在地が東京都港区とします。ただし、実態は、埼玉県の自宅マンションで、宅建業の許可を取得すれば営業ができるからと、埼玉県で宅建業許可取得を社長さんが考えているとします。


この場合は、東京港区の登記上の本店所在地で、本店の許可申請と埼玉の自宅マンションで支店の許可申請を行わないといけません!!

つまり、東京都知事免許でもなく、埼玉県知事免許でもなく、国土交通大臣免許となるのです。

このような状況になると、

1.供託金(保証金)も本店分、支店分発生します。

2.本店、支店も宅建主任者が必要になる

など、かなりの経費が重なります。


また、宅建業の許可申請の場合は、事務所の要件が厳しく、他の会社とルームシェアしている場合でも、独立性が重要視されますので、ちょっとした、間借だとまず、許可を取得することが不可能となります。


これから、宅建業にて、起業をお考えの場合は、上記のことを注意していただければと思います。


東京・埼玉他千葉・神奈川の建設業許可申請及び宅建業許可申請は、当事務所にお任せください!!



ここまで、当事務所のブログを読んでいただき、ありがとうございました。

2015.05.13

倫理研修に行ってきました^^

こんばんは!

東京都港区のアリスト社労士事務所代表の郡山博之です。


今日は、真夏のような暑さでしたね^^

午前中は、赤坂見附のお世話になってる法人様のところにご挨拶に行き、その後、午後から、東京都行政書士会の「倫理研修」ということで、参加してきました。


実は、5月1日付で東京会に再登録したばかりで、交付式も6月1日の予定ですが、

相続手続き業務が入り、「相続人確定」のため、「職務上請求書」を早く購入・入手したいため、今日参加しました。


東京都行政書士会の場合、「職務上請求書」を購入できるためには、本日参加の「倫理研修」の受講と交付式後のDVD講習を受けることが前提とのことです。


早くて6月1日に請求できそうです!!

何故、急いでいるのか?5月のGW中にお客様から連絡があり、相続手続き(遺産分割・相続関係図等、銀行の口座名義変更)の依頼を受けましたが、「職務上請求書」の購入のタイミングの事情を話、6月まで着手を延期してもらっています。


もともと、遺言書作成サポートや相続手続きは、埼玉県川口市で開業していた当時から、得意・専門業務の一つです。


ここまで、当事務所のブログを読んでいただき、ありがとうございました。

2015.05.12

初めまして!!東京港区の社労士行政書士事務所の代表の郡山です。

こんにちは。

東京都港区虎ノ門で社会保険労務士・行政書士事務所を開業している、アリスト社労士行政書士事務所の郡山 博之と言います。

今後、日々の感じたことや、業務のことなどを書いていこうと思います。

よろしくお願いします^^

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