アリスト社労士行政書士事務所(港区・渋谷区)のブログ

2023.05.28

アルバイトの算定基礎届等で実務上注意すべき点

東京都渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。

社会保険の算定基礎届ですが、7月1日から7月10日となっています。
来月の給与計算業務が完了したクライアント様から、順次、算定基礎届に備え用意をしていきます。

本日の話題は、アルバイト・パ-トタイマ-の社会保険加入者について、算定基礎届が、社会保険の特定適用事業所(任意含む)と非特定適用事業所とこの手続きが異なるポイントをご案内します。

前提


アルバイト・パートタイマーの社会保険加入要件
1. 週30時間以上の方が社保対象者になります。社会保険上の取得区分は、「パ-ト扱いするもの」です。
2. 特定事業所(任意を含む)の場合は、週20時間以上30時間未満の方が社保対象者になります。社会保険取得区分は「短時間労働者」です。

特定適用事業所につきましては、昨年10月1日より社会保険の被保険者数が100人を超える場合に適用されていますが、令和6年10月1日より50人を超えれば適用されます。
今後、アルバイト・パートタイマーを多く雇用されている会社につきましては、個々の就業形態に合わせて、雇用契約書を結ぶことが必要になると思います。また、個々の週の労働時間をより厳格に把握し、シフトを組むことが必要になります。

非特定事業所の算定基礎届

原則4月、5月、6月の3か月間、17日以上の出勤であれば、その3か月平均賃金にて算定基礎届を行います。
しかし、3か月とも17日未満であれば、15日以上の月の合計賃金を平均して算定基礎届を行います。
ただし、15日未満の場合は、算定基礎届対象外となり、従前の標準報酬月額が適用されます。

事例1 4月、5月、6月全てが17日以上で各月給与20万円の場合
20万円×3か月÷3=20万円

事例2 4月の出勤日数が17日で給与が20万円、5月の出勤日数が10日給与が10万円、6月の出勤日数が15日で給与が16万円の場合
この場合は、4月の出勤日数17日のみが算定基礎届の対象になります。

特定事業所(任意含む)の算定基礎届

上記、非特定事業所に追加して、短時間労働者の算定基礎届を4月、5月、6月の3か月間、11日以上の出勤があれば、その3か月平均で算定基礎届を行います。
また、11日以上の出勤がない場合は、その月を除き、11日以上の月の賃金算で平均賃金を求めます。

以上、ご参考にしていただければ幸いです。

ここまで、当事務所のブログを読んでいただきありがとうございます。



2023.05.28

アルバイトの算定基礎届等で実務上注意すべき点

東京都渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。

社会保険の算定基礎届ですが、7月1日から7月10日となっています。
来月の給与計算業務が完了したクライアント様から、順次、算定基礎届に備え用意をしていきます。

本日の話題は、アルバイト・パ-トタイマ-の社会保険加入者について、算定基礎届が、社会保険の特定適用事業所(任意含む)と非特定適用事業所とこの手続きが異なるポイントをご案内します。

前提


アルバイト・パートタイマーの社会保険加入要件
1. 週30時間以上の方が社保対象者になります。社会保険上の取得区分は、「パ-ト扱いするもの」です。
2. 特定事業所(任意を含む)の場合は、週20時間以上30時間未満の方が社保対象者になります。社会保険取得区分は「短時間労働者」です。

特定適用事業所につきましては、昨年10月1日より社会保険の被保険者数が100人を超える場合に適用されていますが、令和6年10月1日より50人を超えれば適用されます。
今後、アルバイト・パートタイマーを多く雇用されている会社につきましては、個々の就業形態に合わせて、雇用契約書を結ぶことが必要になると思います。また、個々の週の労働時間をより厳格に把握し、シフトを組むことが必要になります。

非特定事業所の算定基礎届

原則4月、5月、6月の3か月間、17日以上の出勤であれば、その3か月平均賃金にて算定基礎届を行います。
しかし、3か月とも17日未満であれば、15日以上の月の合計賃金を平均して算定基礎届を行います。
ただし、15日未満の場合は、算定基礎届対象外となり、従前の標準報酬月額が適用されます。

事例1 4月、5月、6月全てが17日以上で各月給与20万円の場合
20万円×3か月÷3=20万円

事例2 4月の出勤日数が17日で給与が20万円、5月の出勤日数が10日給与が10万円、6月の出勤日数が15日で給与が16万円の場合
この場合は、4月の出勤日数17日のみが算定基礎届の対象になります。

特定事業所(任意含む)の算定基礎届

上記、非特定事業所に追加して、短時間労働者の算定基礎届を4月、5月、6月の3か月間、11日以上の出勤があれば、その3か月平均で算定基礎届を行います。
また、11日以上の出勤がない場合は、その月を除き、11日以上の月の賃金算で平均賃金を求めます。

以上、ご参考にしていただければ幸いです。

ここまで、当事務所のブログを読んでいただきありがとうございます。



2023.05.21

新型コロナが5類になりましたが社員が感染した場合のポイント

 東京渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。

令和5年の5月8日より新型コロナ感染症も季節性インフルエンザと同様の感染症分類の5類になりました。
会社としては、新型コロナや季節性インフルエンザになってしまった社員が出勤しようとする場合、他の社員への感染を予防するために出勤停止にしたいと思います。
「労働安全衛生法68条に事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかった労働者については、厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならない。」
と規定されていますので、他の社員の感染リスクや健康を守るためにも就業を禁止することは可能です。
しかし、新型コロナが発生する4年前から既に季節性インフルエンザはありましたが、焦点としましては、感染した社員が自分から休暇(欠勤)を希望したり、年次有給休暇を取得すれば問題がありませんが、社員本人が、「問題なです。出勤します」言っているにもかかわらず、会社が「他の社員に感染する可能性があるから休みなさい」と命じた場合です。
この場合は、会社が「他の社員に感染する可能性があるから休みなさい」と命じていますので、
【会社都合による休業として平均賃金の6割の支給が必要】です。
新型インフルエンザ・鳥インフルエンザ(H5N1型)の場合は会社が休むように命じた場合でも給与の支給の必要ありません。
ただし、厚生労働省は、新型コロナに感染した場合、「発症日を0日目として5日間は外出を控え」「10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用」等の対応を求めています。これらを踏まえ、社員と話し合い、対応された方がよろしいです。
もちろん新型コロナでも、季節性のインフルエンザでも、医師や産業医が出勤停止と診断した場合は、医師の指示による休業となり会社の指示でないので、会社都合の6割支給の義務は生じません。
以上ご参考にしていただければ幸いです。
ここまで当事務所のブログを読んでいただきありがとうございました。

2023.05.14

令和5年度のキャリアアップ助成金 (正社員化コース)の概要

東京都渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。

本日は、本年のキャリアアップ助成金の正社員化への概要をご案内させていただきます。


キャリアアップ助成金(正社員化コース)とは

キャリアアップ助成金は、有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用労働者の正社員化、処遇改善の取組みを実施した事業主に対して助成するものです。そのうちの正社員化コースは、非正規雇用労働者を正社員化することによって受給できる助成金です。この助成金の受給には、キャリアアップ計画の作成や正社員に転換する制度の就業規則への規定、正社員化後6か月間の賃金が正社員化前6か月間の賃金と比較して3%以上増額していることが必要です。

 

支給額は?

 キャリアアップ助成金の令和5年度の支給額は以下のとおりです(カッコ内は大企業の額)。なお、生産性要件は廃止となりました。

 有期→正規:57万円(42.75万円)

 無期→正規:28.5万円(21.375万円)

1年度1事業所あたり20人まで受給ができます。また、以下の場合に支給額が加算されます。

・派遣労働者を派遣先で正規雇用労働者として直接雇用した場合

28.5万円(大企業も同額)

母子家庭の母等または父子家庭の父を正規雇用労働者として直接雇用した場

 有期→正規:9.5万円(大企業も同額)

 無期→正規:4.75万円(大企業も同額)

勤務地限定・職務限定・短時間正社員制度を新たに規定し、当該雇用区分に転換等をした場合

→1事業所当たり1回のみ9.5万円(7.125万円)

以上、ご参考にしていただければ幸いです。

※詳細は、管轄のハロワークへお問い合わせください。

ここまで、当事務所のブログを読んでいただきありがとうございました。

2023.04.30

4月を振り返り5月以降の業務

東京都渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士の郡山博之です。

4月も今月で終わりですね。
本日から、大型連休の方もいらっしゃると思います。

本年は、新型コロナウィルスが収束しているためか、3月、4月の入社や退社等の手続き業務が例年になく多かったです。
人の出入りが活性化してきているのでしょう。

当事務所もそうですが、5月から7月前半は、人事担当者の繁忙期となります。
毎年のことですが、5月は、住民税のセットアップ、労働保険の年度更新の用意がスタートします。

また、6月は、算定基礎届の準備が必要になります。

スケジュールを密に行わないと、上記手続きや給与計算は待ってくれません。

世の中は、GWですが、1日、2日は、こつこつと、上記に備え、用意をしていこうと思います。

ここまで、当事務所のブログを読んでいただきありがとうございます。

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