アリスト社労士事務所(港区・渋谷区)のブログ
2023.07.23
割増賃金計算方法の再チェックのご案内
東京都渋谷区のアリスト社労士事務所
代表の社会保険労務士 郡山博之です。
2023.07.21
システム全面復旧
東京都渋谷区のアリスト社労士行政書士
代表の社会保険労務士 郡山博之です。
本日は、久しぶりの更新となります。
6月5日(月)より、弊社が利用しています社労士用システムがサイバー攻撃にあいました。
幣所お客様には、多大なご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございませんでした。
本日まで、臨時代替システムで業務を行ってきました。
本当に復旧するのか?事務所の運営が大丈夫か?等様々な課題や悩みにぶつかってしまい、疲弊した1か月半でした。
やっと来週の月曜日よりシステムが完全復旧することになり、一安心です。
2023.05.28
アルバイトの算定基礎届等で実務上注意すべき点
東京都渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。
社会保険の算定基礎届ですが、7月1日から7月10日となっています。
来月の給与計算業務が完了したクライアント様から、順次、算定基礎届に備え用意をしていきます。
本日の話題は、アルバイト・パ-トタイマ-の社会保険加入者について、算定基礎届が、社会保険の特定適用事業所(任意含む)と非特定適用事業所とこの手続きが異なるポイントをご案内します。
前提
アルバイト・パートタイマーの社会保険加入要件
1. 週30時間以上の方が社保対象者になります。社会保険上の取得区分は、「パ-ト扱いするもの」です。
2. 特定事業所(任意を含む)の場合は、週20時間以上30時間未満の方が社保対象者になります。社会保険取得区分は「短時間労働者」です。
特定適用事業所につきましては、昨年10月1日より社会保険の被保険者数が100人を超える場合に適用されていますが、令和6年10月1日より50人を超えれば適用されます。
今後、アルバイト・パートタイマーを多く雇用されている会社につきましては、個々の就業形態に合わせて、雇用契約書を結ぶことが必要になると思います。また、個々の週の労働時間をより厳格に把握し、シフトを組むことが必要になります。
非特定事業所の算定基礎届
原則4月、5月、6月の3か月間、17日以上の出勤であれば、その3か月平均賃金にて算定基礎届を行います。
しかし、3か月とも17日未満であれば、15日以上の月の合計賃金を平均して算定基礎届を行います。
ただし、15日未満の場合は、算定基礎届対象外となり、従前の標準報酬月額が適用されます。
事例1 4月、5月、6月全てが17日以上で各月給与20万円の場合
20万円×3か月÷3=20万円
事例2 4月の出勤日数が17日で給与が20万円、5月の出勤日数が10日給与が10万円、6月の出勤日数が15日で給与が16万円の場合
この場合は、4月の出勤日数17日のみが算定基礎届の対象になります。
特定事業所(任意含む)の算定基礎届
上記、非特定事業所に追加して、短時間労働者の算定基礎届を4月、5月、6月の3か月間、11日以上の出勤があれば、その3か月平均で算定基礎届を行います。
また、11日以上の出勤がない場合は、その月を除き、11日以上の月の賃金算で平均賃金を求めます。
以上、ご参考にしていただければ幸いです。
ここまで、当事務所のブログを読んでいただきありがとうございます。
2023.05.28
アルバイトの算定基礎届等で実務上注意すべき点
東京都渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。
社会保険の算定基礎届ですが、7月1日から7月10日となっています。
来月の給与計算業務が完了したクライアント様から、順次、算定基礎届に備え用意をしていきます。
本日の話題は、アルバイト・パ-トタイマ-の社会保険加入者について、算定基礎届が、社会保険の特定適用事業所(任意含む)と非特定適用事業所とこの手続きが異なるポイントをご案内します。
前提
アルバイト・パートタイマーの社会保険加入要件
1. 週30時間以上の方が社保対象者になります。社会保険上の取得区分は、「パ-ト扱いするもの」です。
2. 特定事業所(任意を含む)の場合は、週20時間以上30時間未満の方が社保対象者になります。社会保険取得区分は「短時間労働者」です。
特定適用事業所につきましては、昨年10月1日より社会保険の被保険者数が100人を超える場合に適用されていますが、令和6年10月1日より50人を超えれば適用されます。
今後、アルバイト・パートタイマーを多く雇用されている会社につきましては、個々の就業形態に合わせて、雇用契約書を結ぶことが必要になると思います。また、個々の週の労働時間をより厳格に把握し、シフトを組むことが必要になります。
非特定事業所の算定基礎届
原則4月、5月、6月の3か月間、17日以上の出勤であれば、その3か月平均賃金にて算定基礎届を行います。
しかし、3か月とも17日未満であれば、15日以上の月の合計賃金を平均して算定基礎届を行います。
ただし、15日未満の場合は、算定基礎届対象外となり、従前の標準報酬月額が適用されます。
事例1 4月、5月、6月全てが17日以上で各月給与20万円の場合
20万円×3か月÷3=20万円
事例2 4月の出勤日数が17日で給与が20万円、5月の出勤日数が10日給与が10万円、6月の出勤日数が15日で給与が16万円の場合
この場合は、4月の出勤日数17日のみが算定基礎届の対象になります。
特定事業所(任意含む)の算定基礎届
上記、非特定事業所に追加して、短時間労働者の算定基礎届を4月、5月、6月の3か月間、11日以上の出勤があれば、その3か月平均で算定基礎届を行います。
また、11日以上の出勤がない場合は、その月を除き、11日以上の月の賃金算で平均賃金を求めます。
以上、ご参考にしていただければ幸いです。
ここまで、当事務所のブログを読んでいただきありがとうございます。
2023.05.21
新型コロナが5類になりましたが社員が感染した場合のポイント
東京渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。
会社としては、新型コロナや季節性インフルエンザになってしまった社員が出勤しようとする場合、他の社員への感染を予防するために出勤停止にしたいと思います。
と規定されていますので、他の社員の感染リスクや健康を守るためにも就業を禁止することは可能です。
【会社都合による休業として平均賃金の6割の支給が必要】です。
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