アリスト社労士事務所(港区・渋谷区)のブログ

2023.07.23

割増賃金計算方法の再チェックのご案内

東京都渋谷区のアリスト社労士事務所
代表の社会保険労務士 郡山博之です。

2020年4月より賃金請求権の消滅時効が3年となり、残業代の未払い等がある場合には、最大3年分の支払いが求められるケースが増えています。
今後、本年4月より、中小企業についても1ヶ月の法定時間外労働が60時間を超えた場合、超えた時間に対して50%以上の割増賃金率で計算した割増賃金を支払うことになりましたので益々、適正な割増賃金を支払うことが必要となります。
本日は、適正な割増賃金の計算方法についてご案内します。
A割増賃金の計算の基礎となる賃金÷B月平均所定労働時間×C割増賃金率×D対象時間数
ここで、問題となるのが、A割増賃金の計算の基礎となる賃金とB月平均所定労働時間です。
A割増賃金の計算の基礎となる賃金とは
通常の労働時間または労働日の賃金のことで、所定労働時間働いた場合に支払われる賃金になります。
この賃金のうち、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金については、割増賃金の計算の基礎となる賃金から除外となっています。
※しかし、除外できない場合があります
B月平均所定労働時間とは
通常、1年間の総労働時間を平均した1ヶ月あたりの所定労働時間となります。
1年間の所定労働日数に1日の所定労働時間を掛けて、その総時間を12で割ったものになります。
1年間の所定労働日数が245日で、1日の所定労働時間が8時間の場合、以下のようになります。
 245日×8時間÷12=163時間
※除外できない場合の例
・家族手当
扶養家族の有無、家族の人数に関係なく一律に支給する場合です。例えば扶養家族の人数に関係なく、一律1ヶ月1万5千円を支給する場合。
・通勤手当
通勤に要した費用や通勤距離に関係なく一律に支給する場合です。例えば実際の通勤距離に関わらず1日300円を支給する場合。
・住宅手当
住宅の形態ごとに一律で支給する場合です。例えば賃貸住宅居住者には3万円、持ち家居住者には2万円を支給する場合。
以上、ご参考にしていただければ幸いです。

2023.07.21

システム全面復旧

 東京都渋谷区のアリスト社労士行政書士
代表の社会保険労務士 郡山博之です。

本日は、久しぶりの更新となります。
6月5日(月)より、弊社が利用しています社労士用システムがサイバー攻撃にあいました。

幣所お客様には、多大なご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございませんでした。

本日まで、臨時代替システムで業務を行ってきました。
本当に復旧するのか?事務所の運営が大丈夫か?等様々な課題や悩みにぶつかってしまい、疲弊した1か月半でした。

やっと来週の月曜日よりシステムが完全復旧することになり、一安心です。

2023.05.28

アルバイトの算定基礎届等で実務上注意すべき点

東京都渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。

社会保険の算定基礎届ですが、7月1日から7月10日となっています。
来月の給与計算業務が完了したクライアント様から、順次、算定基礎届に備え用意をしていきます。

本日の話題は、アルバイト・パ-トタイマ-の社会保険加入者について、算定基礎届が、社会保険の特定適用事業所(任意含む)と非特定適用事業所とこの手続きが異なるポイントをご案内します。

前提


アルバイト・パートタイマーの社会保険加入要件
1. 週30時間以上の方が社保対象者になります。社会保険上の取得区分は、「パ-ト扱いするもの」です。
2. 特定事業所(任意を含む)の場合は、週20時間以上30時間未満の方が社保対象者になります。社会保険取得区分は「短時間労働者」です。

特定適用事業所につきましては、昨年10月1日より社会保険の被保険者数が100人を超える場合に適用されていますが、令和6年10月1日より50人を超えれば適用されます。
今後、アルバイト・パートタイマーを多く雇用されている会社につきましては、個々の就業形態に合わせて、雇用契約書を結ぶことが必要になると思います。また、個々の週の労働時間をより厳格に把握し、シフトを組むことが必要になります。

非特定事業所の算定基礎届

原則4月、5月、6月の3か月間、17日以上の出勤であれば、その3か月平均賃金にて算定基礎届を行います。
しかし、3か月とも17日未満であれば、15日以上の月の合計賃金を平均して算定基礎届を行います。
ただし、15日未満の場合は、算定基礎届対象外となり、従前の標準報酬月額が適用されます。

事例1 4月、5月、6月全てが17日以上で各月給与20万円の場合
20万円×3か月÷3=20万円

事例2 4月の出勤日数が17日で給与が20万円、5月の出勤日数が10日給与が10万円、6月の出勤日数が15日で給与が16万円の場合
この場合は、4月の出勤日数17日のみが算定基礎届の対象になります。

特定事業所(任意含む)の算定基礎届

上記、非特定事業所に追加して、短時間労働者の算定基礎届を4月、5月、6月の3か月間、11日以上の出勤があれば、その3か月平均で算定基礎届を行います。
また、11日以上の出勤がない場合は、その月を除き、11日以上の月の賃金算で平均賃金を求めます。

以上、ご参考にしていただければ幸いです。

ここまで、当事務所のブログを読んでいただきありがとうございます。



2023.05.28

アルバイトの算定基礎届等で実務上注意すべき点

東京都渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。

社会保険の算定基礎届ですが、7月1日から7月10日となっています。
来月の給与計算業務が完了したクライアント様から、順次、算定基礎届に備え用意をしていきます。

本日の話題は、アルバイト・パ-トタイマ-の社会保険加入者について、算定基礎届が、社会保険の特定適用事業所(任意含む)と非特定適用事業所とこの手続きが異なるポイントをご案内します。

前提


アルバイト・パートタイマーの社会保険加入要件
1. 週30時間以上の方が社保対象者になります。社会保険上の取得区分は、「パ-ト扱いするもの」です。
2. 特定事業所(任意を含む)の場合は、週20時間以上30時間未満の方が社保対象者になります。社会保険取得区分は「短時間労働者」です。

特定適用事業所につきましては、昨年10月1日より社会保険の被保険者数が100人を超える場合に適用されていますが、令和6年10月1日より50人を超えれば適用されます。
今後、アルバイト・パートタイマーを多く雇用されている会社につきましては、個々の就業形態に合わせて、雇用契約書を結ぶことが必要になると思います。また、個々の週の労働時間をより厳格に把握し、シフトを組むことが必要になります。

非特定事業所の算定基礎届

原則4月、5月、6月の3か月間、17日以上の出勤であれば、その3か月平均賃金にて算定基礎届を行います。
しかし、3か月とも17日未満であれば、15日以上の月の合計賃金を平均して算定基礎届を行います。
ただし、15日未満の場合は、算定基礎届対象外となり、従前の標準報酬月額が適用されます。

事例1 4月、5月、6月全てが17日以上で各月給与20万円の場合
20万円×3か月÷3=20万円

事例2 4月の出勤日数が17日で給与が20万円、5月の出勤日数が10日給与が10万円、6月の出勤日数が15日で給与が16万円の場合
この場合は、4月の出勤日数17日のみが算定基礎届の対象になります。

特定事業所(任意含む)の算定基礎届

上記、非特定事業所に追加して、短時間労働者の算定基礎届を4月、5月、6月の3か月間、11日以上の出勤があれば、その3か月平均で算定基礎届を行います。
また、11日以上の出勤がない場合は、その月を除き、11日以上の月の賃金算で平均賃金を求めます。

以上、ご参考にしていただければ幸いです。

ここまで、当事務所のブログを読んでいただきありがとうございます。



2023.05.21

新型コロナが5類になりましたが社員が感染した場合のポイント

 東京渋谷区のアリスト社労士行政書士事務所
代表の社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。

令和5年の5月8日より新型コロナ感染症も季節性インフルエンザと同様の感染症分類の5類になりました。
会社としては、新型コロナや季節性インフルエンザになってしまった社員が出勤しようとする場合、他の社員への感染を予防するために出勤停止にしたいと思います。
「労働安全衛生法68条に事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかった労働者については、厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならない。」
と規定されていますので、他の社員の感染リスクや健康を守るためにも就業を禁止することは可能です。
しかし、新型コロナが発生する4年前から既に季節性インフルエンザはありましたが、焦点としましては、感染した社員が自分から休暇(欠勤)を希望したり、年次有給休暇を取得すれば問題がありませんが、社員本人が、「問題なです。出勤します」言っているにもかかわらず、会社が「他の社員に感染する可能性があるから休みなさい」と命じた場合です。
この場合は、会社が「他の社員に感染する可能性があるから休みなさい」と命じていますので、
【会社都合による休業として平均賃金の6割の支給が必要】です。
新型インフルエンザ・鳥インフルエンザ(H5N1型)の場合は会社が休むように命じた場合でも給与の支給の必要ありません。
ただし、厚生労働省は、新型コロナに感染した場合、「発症日を0日目として5日間は外出を控え」「10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用」等の対応を求めています。これらを踏まえ、社員と話し合い、対応された方がよろしいです。
もちろん新型コロナでも、季節性のインフルエンザでも、医師や産業医が出勤停止と診断した場合は、医師の指示による休業となり会社の指示でないので、会社都合の6割支給の義務は生じません。
以上ご参考にしていただければ幸いです。
ここまで当事務所のブログを読んでいただきありがとうございました。

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