渋谷区・港区 アリスト社労士事務所 ご挨拶とご案内

当事務所のホームページにお越しいただきありがとうございます。
当事務所は、【士業はサービス業をモットー】とし、主に、労務コンサルティング、給与計算、労働・社会保険手続き、人事評価・賃金制度の構築の業務を行っている
東京都渋谷区代々木に所在する社会保険労務士事務所です。
常に、企業経営・人事に必要な労務・法務に関連するサービスを【迅速】かつ【的確】にご提供しています。

「信頼と顧客満足度でクライアント様の経営者・社員の笑顔が当事務所の願いです!」

当事務所は、月次ご契約をメインとして運営させていただいています。
月次ご契約は以下の通りです。

【月次ご契約(顧問契約)】

1.シンプルプラン・・・労務相談
2.サポートプラン・・・労務相談、労働保険と社会保険手続き
3.フルサポートプラン・労務相談、労働保険と社会保険手続き、給与計算

料金体系が分かり易い3つのプランをご用意させていただいています。

主に、Eメ-ル、LINE、Skype等のご対応をメインとさせていただきます。

給与計算と給与明細書の発行をスムーズにしたい!

社会保険、労働保険の加入の手続きをスムーズに、管理を任せたい!

適正な労務管理や人事管理を行いたい

人事評価制度を導入して、公正かつ効率的に会社経営をしたい!

労働基準監督署調査、年金事務所調査で困った!

など、企業経営の人事労務に係わるニーズにお応えし、全力でサポートいたします。
当事務所代表の郡山博之は、国内企業・外資系企業を経験した営業経験が長い、気さくな社会保険労務士・行政書士です。お気軽にご相談ください。初回相談は無料です。

○お客様の主な業種
従業員2名から300名(売上規模:新設会社から売上2,000億円超)の中小企業様から大企業様まで、幅広くお取引させていただいております。
商社、製造業、陸送業、不動産業、建設業、飲食業、IT業、経営コンサルタント業、人材派遣業、訪問看護業、コールセンター業など

○当事務所の特徴
当事務所は、社労士業務のみならず、経営者の労務・法務分野の総合コンサルティングとして、貴社を応援します。あわせて、財務コンサルも得意としています。

※「社会保険労務士事務所」の給与計算や社会保険手続き代行業務などの切替をご検討の事業主様は、「長いおつきあい」、「当社をよく知ってる」、「顧問税理士のご紹介だから」、「先代からのお付き合いだから」という理由で躊躇されているケースが多いようです。しかし、1か月~2か月のお時間をいただければ、切替もスムーズにご対応可能ですので、ご安心してお任せください。

港区・渋谷区・新宿区 社会保険労務士・社労士 就業規則・給与計算 労務相談 アリスト社労士行政書士事務所

社会保険労務士 郡山博之

アリスト社労士事務所 4分野の事業のご案内

1. 月次サービス業務とアウトソーシング業務

①社会保険手続と労働保険の手続き代行業務
(簡易な労務相談セット契約)

港区・渋谷区・新宿区 社会保険労務士・社労士 就業規則・給与計算 労務相談 アリスト社労士行政書士事務所

煩わしい入退社の手続きは弊所にお任せください!
社会保険や労働保険の新規加入のスポット手続きと月次契約プランの双方を用意しています!
電子申請にてご対応さペーパーレスでご案内せていただきます。

(マイナンバー管理の管理もお任せください。)
☆社会保険の未加入事業所様、加入促進が来たら、当事務所にご相談ください。

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②給与計算代行業務(主にWeb給与明細書で運用)
(労働保険・社会保険手続き、簡易な労務相談セット契約)

港区・渋谷区・新宿区 社会保険労務士・社労士 就業規則・給与計算 労務相談 アリスト社労士行政書士事務所

月1度の煩わしい給与計算は、当事務所にお任せください!
Web給与明細・PDF給与明細書・当事務所指定紙の給与明細書にてご対応させていただきます。
労働保険・社会保険手続き、簡易な労務相談を含むセット契約となります。

「クラウド型」の勤怠システムもご案内し、コンサルさせていただきます。

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③顧問相談業務(労務相談・人事相談)

港区・渋谷区・新宿区 社会保険労務士・社労士 就業規則・給与計算 労務相談 アリスト社労士行政書士事務所

労使トラブル、法改正、法的解釈、予防法務、手続などの相談業務を中心にお客様をサポートします。

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④人材派遣事業許可申請業務

港区・渋谷区・新宿区 社会保険労務士・社労士 就業規則・給与計算 労務相談 アリスト社労士行政書士事務所

煩わしい許可申請の書類作成と申請をサポートします。平成27年11月以降の法改正後の許可申請実績が豊富です。許可取得後の必要な書式もオプション料金でご提供させていただきます。

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2. トラブル・訴訟予防業務

①就業規則の作成、改定、見直し、諸規定の作成

港区・渋谷区・新宿区 社会保険労務士・社労士 就業規則・給与計算 労務相談 アリスト社労士行政書士事務所

労働トラブル予防、予防法務の観点から就業規則の作成、変更、各種規程の追加をサポトートします!

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②雇用契約書の作成

雛形ではない貴社のオリジナルで! 雇用契約書は、労働基準法ではなく民事(民法)契約となります。

③各種協定書の作成

まさかの労基署調査があっても万全に! 指摘される前に、事前予防を!

3. 調査など対応業務

①労働基準監督署調査への対応業務

港区・渋谷区・新宿区 社会保険労務士・社労士 就業規則・給与計算 労務相談 アリスト社労士行政書士事務所

何から手をつけたらいいのかわからない! そう思ったら弊所にご相談を!

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②年金事務所調査への対応業務

アルバイト、パート社員の運用をしっかりと! 未加入の指摘を防ぎましょう!

③残業代不払い請求、解雇・残業代未払い問題

港区・渋谷区・新宿区 社会保険労務士・社労士 就業規則・給与計算 労務相談 アリスト社労士行政書士事務所

残業代不払い請求が適正なのか試算します。また訴訟性がある場合は弁護士をご紹介します。また、解雇を行うには、合理的な根拠が必要です。さらに、退職した社員の残業代請求などの対応もサポートします!

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4. 制度設計業務

①人事評価制度の設計
②賃金制度の設計
③退職金制度の設計

港区・渋谷区・新宿区 社会保険労務士・社労士 就業規則・給与計算 労務相談 アリスト社労士行政書士事務所

公平な人事評価制度が社員のモチベーションアップにつながります!また、公平な賃金制度の導入で、社員がやる気のある職場へ変わります!さらに、退職金制度を導入されることに社員の士気が高まります。

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アリスト社労士事務所 ご対応地域

東京都

港区、(新橋、虎ノ門、六本木、浜松町、青山)、中央区、(銀座、日本橋、八丁堀、有楽町)、千代田区、(神田、秋葉原)、渋谷区、(渋谷、代々木、千駄ヶ谷、市ヶ谷、原宿、恵比寿)、新宿区、(新宿、新大久保、高田馬場、四谷)、豊島区、台東区、北区、足立区、品川区、大田区、江東区、葛飾区、江戸川区、荒川区、中野区、杉並区、世田谷区、練馬区、武蔵野市、三鷹市、小金井市など

埼玉県

川口市、さいたま市、草加市、越谷市、戸田市、蕨市、上尾市、桶川市、所沢市、狭山市、日高市、鶴ヶ島など

神奈川県

川崎市、横浜市など

お電話でのお問合せ、初回相談無料03-6300-4902

アリスト社労士事務所 新着情報(法改正情報・事務所だよりのご案内)

2023.09.02

アリスト事務所だより9月号を発行しましたのでご案内します。
【01|2023年の最低賃金改定について】毎年10月付近に改定となる最低賃金ですが、今年も全国加重平均を1,000円にすべく大幅な上昇が見込まれています。



【02|定年再雇用の際の賃金減額はできるか】定年再雇用を機に基本給を減額することは一般に行われていますが、同一労働同一賃金の流れから大幅な減額が違法と判断される可能性が高まりつつあります。定年再雇用の際の賃金減額について解説します。


【03|パート・アルバイトの年次有給休暇について】労働基準監督署調査の際に必ず確認されることの一つに年次有給休暇がありますが、パート・アルバイトに対して付与すべき有給休暇について解説します。




当サイトの「お問い合わせ」よりご連絡いただければ,事務所だよりをメールでご案内させていただきます。

2023.08.06

アリスト事務所だより8月号を発行しましたのでご案内します。
【01|社会保険上の「賞与」の取り扱いについて】現在は賞与に対しても社会保険料がかかる「総報酬制」が採用されていますが、社会保険各法の「賞与」に当たるか否かの判断基準がこの度一部アップデートされました。


【02|職場におけるメンタルヘルスケアのやり方】令和4年度厚生労働省「過労死等の労災補償状況」によると、精神障害の労災請求2,687件、決定710件と増加傾向にあります。職場のメンタルヘルスケアについて解説します。

【03|解雇は今後認められやすくなるか】社会情勢の変化を受けて、今後日本の「厳しすぎる解雇規制」が変わっていくでしょうか。解雇に関する法解説とともに、今後の解雇について考察します。



当サイトの「お問い合わせ」よりご連絡いただければ,事務所だよりをメールでご案内させていただきます。

2023.07.02

アリスト事務所だより7月号を発行しましたのでご案内します。
【01|どんな研修が労働時間となるか】労働者に対して実施する研修については「労働時間としてカウントすべきか否か」という問題がつきまといます。研修と労働時間について解説します。

【02|ストライキなどの労働争議について】フランス,ドイツ,アメリカなど諸外国のストライキが話題となっています。日本では今やほとんど起こらないストライキの意味と,その他の労働争議について解説します。

【03|過労死ラインの長時間労働に対する監督署調査について】2023年度の監督署の臨検調査については,いわゆる「過労死ライン」を超える長時間労働に重点が置かれることが予想されます。長時間労働のリスクについて解説します。



当サイトの「お問い合わせ」よりご連絡いただければ,事務所だよりをメールでご案内させていただきます。

2023.06.04

アリスト事務所だより6月号を発行しましたのでご案内します。

【01|2024年4月からの労働条件明示の法改正について】
来年4月から労働条件通知書、雇用契約書に記載すべき内容(労働条件明示のルール)が改正されます。
特に有期契約で雇用をしている場合に注意が必要となります。

【02|有試用期間と解雇の注意点】
入社から一定期間を試用期間として取り扱うことは一般に行われていますが、
その取り扱いにはしばしば誤解があります。試用期間と解雇の注意点を解説します。

【03|男性育児休業を考察します】
男性育児休業は日本において徐々に普及し、給付も拡充していますが、
そもそもの目的である次世代育成支援も踏まえた上で考察します。

当サイトの「お問い合わせ」よりご連絡いただければ,事務所だよりをメールでご案内させていただきます。


2023.05.07

アリスト事務所だより5月号を発行しましたのでご案内します。
【01|請負,業務委託と労働契約の違い】インボイス制度の開始を受けて,請負契約や業務委託契約と労働契約との区別をしっかり整えることが重要になります。偽装請負とならないために注意点をまとめます。

【02|有給休暇と残業が両方ある場合の賃金計算】1日,または一賃金締切期間内に有給休暇(半休)と残業があった場合,賃金計算に迷うことがあります。有給休暇と残業が両方ある場合の賃金計算について解説します。

【03|管理監督者となる「権限」を考察する】残業代を支払う必要のない労働基準法上の管理監督者は中小企業にとって高いハードルですが,権限の程度によっては管理監督者となる場合があります。

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アリスト社労士事務所

郡山博之

社会保険労務士
郡山博之

〒151-0053
東京都渋谷区代々木2-23-1
ニューステイトメナー1249

TEL 03-6300-4902
FAX 03-6300-4903
携帯 070-3540-7406


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