ブログ(お役立ち情報)
2018.09.30
最低賃金の大幅改定の対応について
東京・渋谷のアリスト社労士行政書士事務所の
代表 社会保険労務士・行政書士 郡山博之です。
今年の9月は、どんよりした天気が多すぎますね。
もう、いい加減うんざりです。
関東地区も夜から暴風雨が強くなるようですね。
さて、本題ですが、10月より、最低賃金が変更となります。
当事務所のクライアントさんから、「また、最低賃金上がるの?」「経営が厳しくなるよ」とお声をいただくことがあります。
もし、最低賃金ギリギリの賃金を定めている場合、最低賃金額の改定に合わせて見直すとことといえば
1.昇給か?
2.労働時間の短縮?
※システム・AI化による自動化を進めて「最低賃金の従業員」を雇わないという選択肢もありますが、すでに雇用している従業員に対する何かしらの対応は必要です。
昨今の労働市場の売り手市場化により、最低賃金に先立って1の昇給がなされているケースも多く見られますが、コンビニなど小売業や製造業、サービス業ではまだまだ最低賃金スレスレに時給を設定しているところもあります。
この場合、最低賃金上昇が運営上の問題になるのが、「先輩社員と新人の給与の差がつけられない」と言う点です。
例えばコンビニや飲食店では、高校生アルバイトと社会人のアルバイトの時給格差が目に見えて縮まっているようです。
最低賃金が上昇し、平均時給が上昇するとしても従業員のモラルや労働生産性、売り上げの向上は大抵比例しないため、オーナーが頭を抱えている現状があります。
何をインセンティブにするべきか?
(1)売上向上施策実行
売り上げをあげる取り組み
(2)採用
友人を従業員として紹介するなど、紹介制度の導入
(3)精勤
欠勤や遅刻がない場合に精勤手当の支給
(4)コストカット
無駄を省く意識づけと実行
(5)教育
後輩を育てる
などです。
ここまで当事務所のブログを読んでいただき、ありがとうございました。